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申請書は大丈夫?ふるさと納税ワンストップ特例制度の活用方法

最近では多くの人たちがふるさと納税を行うようになりました。

ふるさと納税をしたら税金が安くなる特別ルールを適用するために確定申告をしなければいけません。しかし、全員がふるさと納税のためだけに確定申告をするのも手間ですし、税務署も大変になってしまいます。

そこでワンストップ特例制度という仕組みができました。

要件を満たす人であれば、確定申告の代わりにワンストップ特例制度を利用できます。ワンストップ特例制度は申請書を書いて送るだけなのでふるさと納税の確定申告と比べたら大きく手間が省けます。

会社勤めのサラリーマンが税金対策のためにふるさと納税を使いやすくなりました。

そこで今回は誰もがカンタンにふるさと納税を利用できるようにワンストップ特例制度の申請書の書き方を解説します。

目次

◆ふるさと納税ワンストップ特例制度と申請書のキソ

最初に基礎知識として「ふるさと納税」「ふるさと納税の確定申告」「ワンストップ特例制度」のキーワード詳しくみながら基本事項を整理していきましょう。

(1)ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは自分の好きな自治体にお金を寄付する事によって、その土地の特産品などを返礼品として受け取る事の出来る仕組みです。

収入や家族構成によって寄付できる金額の上限が決まっています。それをちゃんと守っていれば寄付した金額から2000円を差し引いた金額が住民税や所得税から差し引かれるというものです。

ごはんつぶ
自分の上限金額に注意しておけば10万円の寄付をしたら、2000円を差し引いた9万8000円が住民税や所得税から差し引かれる仕組みをふるさと納税って呼んでいるんだね。

そうなんです。結果的に2000円を支払って、その金額以上の価値がある返礼品をもらえる点が人気の秘密なんです。だからこそ、寄付出来る上限の金額はなるべく超えないように注意したいところですね。上限金額の計算の仕方については以下の記事が詳しいので良かったらご覧下さい。

●ふるさと納税の限度額の計算方法
「超簡単!ふるさと納税の限度額(上限額)を自力で計算する詳細な方法」の記事をご覧ください。

(2)ふるさと納税を使うには確定申告が必要

ふるさと納税は好きな自治体に寄付をして終わりではありません。その次に自分の支払う税金が安くなる手続きをしなければいけません。この手続きを確定申告といいます。

ごはんつぶ
ふるさと納税をしたら確定申告をするのが基本的な流れなんだね☆

そうですね。でも条件を満たす人は「ワンストップ特例制度」を利用することで面倒な確定申告をしないでも、ふるさと納税による税金が安くなる仕組みを適用することができるのです。詳細は後半でお伝えしますね。

一つだけ気をつけて欲しいのが、ワンストップ特例制度を使ったとしても例えば「住宅ローン控除」とか「医療費控除」など他の税金を安くする制度を併用する時は改めてふるさと納税分を確定申告しないといけません。

ついつい忘れてしまいがちなので、この基本ルールを覚えておいて下さいね。

(3)ふるさと納税ワンストップ特例制度に関して

ふるさと納税のワンストップ特例制度は本来確定申告をする必要のない人に向けて作られた制度です。

たとえばサラリーマンの人で、毎年確定申告なんてしていなかったのに今年はふるさと納税をしたせいで確定申告をしなければいけない!面倒くさい!という方が対象になる可能性があるんですね。

詳しくワンストップ特例制度を使える条件を確認しましょう。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる条件

1、サラリーマンとかで確定申告をする必要の無い人
2、年間で5つ以上の自治体へふるさと納税をしていない人
※1つの自治体へ複数の寄付をした場合のカウントは1です。 

1、もともと確定申告をする必要のない人がふるさと納税をした場合

ワンストップ特例制度を利用できる一つ目の条件は「もともと確定申告をする必要のない人」がふるさと納税を利用した時です。

裏をかえせば、ふるさと納税をする必要のある人はワンストップ特例制度は使えません。すでに個人事業主として確定申告をしていたり、住宅ローン控除や医療費控除などを使って確定申告をする必要が出てきた人たちですね。

「確定申告をする人」に当てはまる人は面倒ですが税務署で確定申告をするようにしましょう。

確定申告をしないといけない人は国税庁のホームページで案内されています。

2、一年間で5つ以内の自治体へふるさと納税をしている

ワンストップ特例制度を利用できるのは毎年1月から12月の間に寄付先の自治体の数が5つまでの時です。

ふるさと納税として寄付した回数ではなく、寄付した先の自治体の数が5つまでなので間違えないようにしましょう。

たとえば6つの自治体に寄付をしたらワンストップ特例制度は使えません。でも、同じ自治体に6回(に分けて)寄付をしても1つの自治体にしか寄付してないというカウントなのでワンストップ特例制度は使えるわけですね。

ごはんつぶ
すると6つ以上の自治体にふるさと納税をした場合はワンストップ特例制度は使えないから、自分で確定申告をしなくちゃいけないんだね!

◆ふるさと納税ワンストップ特例制度の手順と申請書の書き方

ふるさと納税の仕組みとワンストップ特例制度を利用できる条件はわかったと思います。

(1)ふるさと納税ワンストップ特例制度の基本的な流れ・手順

今すぐにでもふるさと納税が利用できるように、ワンストップ特例制度を利用する時の手順は以下の通りです。

1、ふるさと納税として寄付できる限度額を理解

最初に自分はいくらまで寄付できるのかを計算しましょう。自分で計算する方法もありますが、ワンストップ特例制度を利用できるのは会社勤めの人がメインだと思いますので自動的に計算できるサイトがありますからそちらを利用すると良いでしょう。

●自力で計算するならこちらの記事
超簡単!ふるさと納税の限度額(上限額)を自力で計算する詳細な方法

2、寄付する自治体を決める

次にもらえる返礼品などを参考にしながら寄付する自治体と金額を決定します。

3、返礼品を受け取る

自治体に寄付を申し込めば、後日返礼品が送られてくるので、そちらを受け取って下さい。一緒に寄付金受領証明書というものが届くので大切に保管しておいてください。

ごはんつぶ
寄付金受領証明書って、いわゆるふるさと納税の寄付をしたらもらえる領収書のようなものなんだね。

そうですね。寄付金受領証明書に書かれている情報はワンストップ特例制度を利用するときにも使いますし、もし確定申告をするようなら必要なのでなくさないようにしてくださいね。

4、ワンストップ特例申請書を記入して自治体へ郵送

ふるさと納税をして返礼品を受け取った後に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきます。いわゆるワンストップ特例制度の申請書です。

自治体によって送られてくる時期がまちまちなので、不安な人は各自治体に確認しても良いでしょう。自分で印刷出来る人はこちらからダウンロードも可能です。

この申請書の必要事項を記入して各自治体に郵送すれば、ワンストップ特例制度は利用完了です。

(2)ワンストップ特例制度申請書の書き方

最後にワンストップ特例申請書(寄付金税額控除に係る申告申請書)の書き方と注意点を整理しておきます。

1、ワンストップ特例制度申請書の記載例

基本的には、こちらの記載例通りに記入して頂いて問題ありません。

2、マイナンバーと本人を確認出来る書類を一緒に送る

ワンストップ特例制度の申請書を記入して各自治体に郵送する時に、マイナンバーと本人確認が出来る書類を同封する事になります。

マイナンバーカードの写しであれば両面をコピーして済みますが、住民票や番号通知カードだけだと顔写真が無いので運転免許証やパスポート等の本人確認が出来る書類が必要です。

(3)ワンストップ特例申請書を出した後に確定申告をしたら要注意!

このようにワンストップ特例制度を利用して確定申告をせずに、ふるさと納税による税額控除を受ける事ができます。

ただし、確定申告をしてしまうとワンストップ特例制度での手続きがリセットされてしまうので注意が必要です。

各自治体に寄付をして、その都度「ワンストップ特例申請書」を記入して郵送して対応していても、例えば医療費控除を使う事になって確定申告をしたとします。そうすると、ワンストップ特例制度が利用出来なくなります。

ワンストップ特例申請書を出していたから大丈夫だろうという事ではなく、改めて確定申告で寄付金控除という手続きを踏まなければいけません。

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◆まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例制度は普段確定申告を必要としない人にとっては手続きが格段にラクになるので要件を満たすのであれば使った方が良いです。

そもそも納税者の手続きをラクにすると同時に、確定申告シーズンの激務な税務署の手間を減らすという意図もあるのでお互いにメリットのある制度ですので使えるのであれば使ってあげましょう。

ワンストップ特例制度の申請書は雛形に沿って作れば難しいものではありません。返礼品が送られてくると同時に届く「寄付金受領証明書」から必要な情報を引っ張ってくる必要もあるで大切に残しておいてくださいね。

●ふるさと納税のワンストップ特例で注意したいこと
ワンストップ特例制度の期限に注意!今すぐカレンダーに印を付けてください。

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