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資本金1000万円未満で会社設立して消費税免除する具体的な方法&注意点

これから会社設立を検討している人達にとって資本金を1000万円未満にしておけば、消費税を二期間(会社の年度は一期・二期・・・と数えます)は納めなくて良い特別ルールがあることは有名なお話だと思います。

しかし、資本金1000万円未満で会社設立したから自動的に二期間は消費税納税しなくて良いわけにはいきません。消費税を免除されるにはいくつか超えるべきハードルが会社設立時にあります。

そこで今回は会社設立時に資本金を1000万円未満にして消費税課税免除を手にするために超えるべきハードル(注意点)について整理します。

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この記事でわかること

・会社設立時に資本金1000万円未満にして消費税納税を回避する方法。
・会社設立初年度・二期目から消費税納税にしないための注意点。

目次

◆資本金と消費税の関係について基本事項を整理

この項目のポイント

▼会社設立時の資本金は1000万円未満にすることで二期間は消費税免除になる。
▼そもそも消費税課税とか免除って何?

ごはん君
資本金を1000万円未満にするとか、消費税が免除になるとかどういう意味だっけ?そもそも消費税課税とか免除とかよくわかんないや!
先生
それでは、会社設立時の資本金と消費税の関係について整理しておきましょう。

(1)資本金の役割と資本金の決め方

資本金は会社設立して事業をスタートするときの元手となるお金です。基本的には事業を初めて売上が入金されてお金が回っていくのですが、会社設立したばかりだと売上が入金される前に家賃やら仕入れやら支払いはたくさんありますよね。

最初に出て行くお金を資本金でまかなうわけです。そのため事業によって最低限必要な資本金は異なりますので簡単な資金繰りのシミュレーションぐらいはしておくことをオススメしています!

会社設立する時の資本金の決め方<決定版>

会社設立するときの資本金はいくらにすれば良いの?相談に乗っていると良く聞かれる質問です。基本は1000万円未満を前提に、あとは人それぞれ・・・というわけですが詳細は「会社設立するときの資本金の決め方!最低でも資本金はいくらにすればいい?」の記事をご覧ください。

(2)そもそも消費税って何でしたっけ?

消費税って私たちからしたら一番身近な税金ではないですか?コンビニでも、飲食店でも、何かを買ったりサービスを受けて、お金を支払う時に消費税を一緒に払っていますもんね。

実は会社を経営したり事業をしている人はお客さんから消費税を含めた売上をもらっているはずです。私たちも例えば100円のジュースを買ったら108円を支払っていますよね。

この8円はお客さんから消費税として預かっているだけなので、会社は預かっている消費税を国に納めないといけません。ただし、資本金1000万円未満で会社設立をした場合はこの消費税はお客さんから預かったとしても国に納めなくて大丈夫という特別ルールがあるわけですね。

(3)資本金1000万円未満で会社設立すると二期が消費税免除になるのはなぜ?

それでは、資本金1000万円未満で会社設立をした場合には、なぜ最初の二期間が消費税を納めなくて良いとなるのでしょうか?

それは会社が今年の消費税を納める必要があるかどうかの判断は「二年前の売上が1000万円を超えているかどうか」が判断基準となるからです。

二年前の売上が1000万円を超えていれば、今年は消費税を納める必要がある。二年前の売上が1000万円を超えていなければ今年は消費税を納めなくて大丈夫ということです。

そのため会社設立をした一期目・二期目は、二年前の売上がどうなっていたのかわからないわけですから、消費税を納めなくて大丈夫というルールが自動的に適用されるわけですね。

◆資本金1000万円未満で会社設立しても消費税を納める事がある!?

この項目のポイント

▼1000万円未満で会社設立しても設立から半年の売上&人件費がそれぞれ1000万円を超えると二期目から消費税を納税しないといけなくなる。
▼1000万円未満で会社設立して一期目の途中で資本金1000万円以上に増資したら、二期目から消費税を納税しないといけなくなる。
▼出資者に会社があったり、大きな会社のオーナーがいる時は要注意です!

ごはん君
会社設立するときは、とにかく1000万円未満の資本金にしておけば、消費税を納めなくて済むから絶対にお得だね!
先生
実はそんなお得な制度も、ある条件を満たしてしまうと適用されなくなってしまうから注意が必要なんです。どんなケースに注意した方が良いのか、対策はあるのか、について整理しておきましょう。

ちなみに、ここで消費税納税と書いているのは、「その年は消費税を収める立場になる」という意味だというのを知っておいてください。

(1)会社設立から半年の売上と人件費がそれぞれ1000万円を超えると2期目から消費税納税

まず、1000万円未満で会社設立をすれば最初の二期間は消費税を納めなくて良い権利を持つことになります。ただし、会社設立日から半年の売上と役員報酬を含めた人件費が1000万円を超えると2期目から消費税を納めないといけなくなります。

これは会社設立から半年の売上&人件費の両方が1000万円を超えた時に二期目から消費税を納めるようになりますよ、という意味ですからね。たとえば半年の売上が1000万円を超えたとしても、人件費の総額(役員報酬含む)が半年で1000万円を超えなければセーフということです。その反対の人件費が1000万円超えても売上が1000万円超えなければセーフです。

ですが、どうしても会社設立日から半年で売上を1000万円超えてしまうような会社はあると思います。さらに従業員をたくさん雇ったり、役員報酬の金額によっては人件費も1000万円を超えることもあると思います。そんな時の対策方法を整理しておきます。

どうしても半年の売上&人件費が1000万円超える時の対策案

対策案1:一期目の事業年度を7ヶ月以下にする。

一つ目の対策方法は一期目の事業年度を7ヶ月以下にすることです。

そもそも、会社設立から半年を「特定期間」として設定して、この特定期間で売上&人件費が1000万円を超えたら二期目から消費税課税にしますというルールなわけです。

実は一期目の事業年度を7ヶ月以下にすれば、設立してから半年は「特定期間」としないというルールがあるのですね。そのため、一期目を7ヶ月以下の会社にしておいて半年の売上&人件費が1000万円を超えたとしても二期目は消費税を課税しなくて良いというルールが適用されるのです。

これなら消費税を納税しない期間が「一期目7ヶ月」+「二期目12ヶ月」の合計19ヶ月になります。二年間の24ヶ月よりは短くなってしまいますが、一年間の12ヶ月よりも長く消費税免税の期間を儲けることができるので、どうしても設立半年の売上&人件費が1000万円を超えてしまうという会社は事業年度を調整するのがオススメです。

[aside type="normal"] 会社における事業年度の役割は?

会社設立時の事業年度は自由に決めることができるのですが、そもそも会社における事業年度にはどんな役割があるか知っていますか?会社設立と事業年度の関係や、効果的な事業年度の設定の仕方については「会社設立時の事業年度の一番効果的な決め方はコレだ!税金でも運営でも一番トクする事業年度」の記事をご覧ください。 [/aside]

対策案2:従業員のお給料を末日締め翌月払いにして半年1000万円以下を目指す!

お給料は毎月締め支払いが決まっていますよね。私が前に勤めていた会社は20日締め当月末日払いでした。今の会社は末日締め翌月末日払いです。

ここで会社設立後半年間で人件費の総額が1000万円超える会社とういのは、その多くが従業員をたくさん抱えている企業です。もし今月働いた分のお給料が当月の支払いよりも、今月働いた分のお給料が翌月払いだとどうでしょうか?

一ヶ月分が後ろ倒しにできるので、たとえば従業員が4人いて一人25万円払っていると100万円も人件費で発生します。これが一ヶ月後ろ倒しできるなら役員報酬と合計しても半年で1000万円超えないケースが出てくるかもしれません。

お給料の締め支払い日を調整するだけで、半年人件費1000万円を下回ることができるのであれば、先で紹介した事業年度をわざわざ7ヶ月にする必要もなくなるので積極的に活用しみましょう。ちなみに役員報酬はお給料でいうところの締め支払いの概念はなくシンプルに年間報酬額の12分の1を支給する形になるので普通のお給料との違いに注意してください。

(2)一期目途中で資本金を1000万円以上の増資をしたら二期目から消費税納税

会社設立時には1000万円未満の資本金にしたけど途中で資本金を増資したら消費税を納税するルールはどうなるのでしょうか?

一期目の途中で資本金を1000万円以上になるように増資したら、二期目から消費税を納税する立場になります。そのため、最初の二期間を消費税免除にするためにも資本金を1000万円以上に増やすなら二期目に実施した方が良さそうです。

事業年度と決算月を途中で変更するには

会社設立後に事業年度と決算月を変更する方法があります。詳しくは「【自分でやる!】株式会社の決算月(決算日)を変更する手続きの仕方!提出期限や申請方法は?」の記事をご覧ください。

(3)出資者に大きな会社の持ち主がいる場合は要注意!

最後に気をつけてもらいたいのが、出資者に大きな会社のオーナーがいるかどうかです。実はこれまでお話してきた消費税の免税を受けるための対策もたった一つのことをきっかけに意味がなくなってしまう可能性があるからです。

それが新規設立の会社の半分以上の出資をしている人の中に二年前の売上が5億円を超えている会社のオーナーがいてはダメなのです。

つまり二年前の売上が5万円を超えている会社を持っている人が、新しく会社を設立して半分以上の出資をしてしまうと、資本金1000万円未満だっとしても一期目から消費税を納めないといけなくなるわけです。

これは出資者が人だけでなくても、法人が出資する場合にも発動されるルールなので子会社なんかを作ろうと思う時には特に注意すべきポイントです。

会社も資本金を出資することができます!

意外に思われるかもしれませんが、法人も会社設立をする時の出資者になることができます。具体的に法人が出資するときの方法については「法人が発起人として資本金を出資する時の会社設立方法を整理!」の記事をご覧ください。

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◆「会社設立時の資本金を1000万円未満にする注意点」まとめ

このように資本金を1000万円未満で会社設立をすると最初の二期は消費税納税が免除されるのは有名なお話です。

ただし、業績が好調で半年で売上1000万円を超える場合や、従業員が多くて半年の人件費が1000万円を超える場合などは、そのメリットが享受できない場合があるので今回紹介した方法で対策を立てる等準備をするようにしましょう。

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まとめ

・資本金1000万円未満で会社設立すれば最初の二期は消費税が免除。
・会社設立後半年の売上&役員報酬含めた人件費が1000万円を超えると二期目から消費税を納税。
・会社の出資者に大きな会社の持ち主がいる場合は要注意!

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