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合同会社設立時に必要な印鑑証明書の通数は?代表社員や業務執行社員は何通準備すれば良いの?

合同会社の設立をするのに印鑑証明書が必要です。代表社員の印鑑証明書です。

株式会社設立の時には取締役全員の印鑑証明書が必要でしたが、合同会社の場合は業務執行社員全員の印鑑証明書は必要なのでしょうか?

スムーズに合同会社設立ができるように、設立時に必要な印鑑証明書の通数について整理したいと思います。

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この記事でわかること

・合同会社設立で準備する印鑑証明書と通数。

目次

◆合同会社設立で準備すべき印鑑証明書の枚数

合同会社設立で必要なものは、代表社員の印鑑証明書1通だけです。

※業務執行社員が複数いても、代表社員の印鑑証明書1通だけで大丈夫です。

設立費用が安かったり、設立の手続きがカンタンだったりする理由で、合同会社の設立が増えています。

この合同会社設立に必要な印鑑証明書について見ていきましょう。

(1)合同会社設立に必要な印鑑証明書は代表社員の1通のみ

合同会社設立には代表社員の印鑑証明書を1通だけ用意すれば大丈夫です。会社設立日から3ヶ月以内のものを準備してください。

そして法務局に登記申請書など会社設立書類を提出するときに、代表社員の印鑑証明書を一緒に出せば大丈夫です。

(2)代表社員の印鑑証明書を提出するのは法務局

合同会社設立時に必要な代表社員の印鑑証明書は法務局に提出します。これは設立書類の中に合同会社の印鑑届出書があるのですが、ここに押印している代表社員の印鑑に間違いがないかどうか確認するためのものです。

法務局からは株式会社のように取締役全員の印鑑証明書は求められていませんので、業務執行社員の印鑑証明書は必ず集めなくても良いです。

書類作成のため業務執行社員全員の印鑑証明書は集めておく

法務局に提出するのは、代表社員の印鑑証明書だけで、業務執行社員の印鑑証明書は提出しなくても大丈夫です。

ただし、定款には業務執行社員の名前・住所を記載する項目があり、これは印鑑証明書と同じ内容を書くように言われています。

そのため、会社設立書類を作成する目的で、業務執行社員の印鑑証明書は集めておいた方が安心でしょう。

◆合同会社の印鑑証明書における特殊なケース

合同会社で印鑑証明書の提出が必要なのは代表社員だけというのは理解できました。

そこで代表社員が日本に住んでいない場合など、特殊なケースの印鑑証明書の取り扱いはどうなるのでしょうか。

(1)合同会社の代表社員が法人のケース

合同会社の場合は、法人が代表社員になることができます。法人が代表社員になる時には、職務執行者を決めないといけません。

代表社員が何か行うときには、法人の中でも職務執行者という立場の人が体を動かすわけですね。

合同会社が、代表社員になる時には合同会社の印鑑証明書と履歴事項全部証明書を準備してください。ワンセットで法務局に提出します。

法人は合同会社の業務執行社員にもなれる

法人が代表社員になれるということは、業務執行社員にもなれるってことです。

業務執行社員の中から代表社員が選ばれているので、当たり前ですよね。この場合も、職務執行者を選ぶことになります。

(2)外国人や海外在住の人が代表社員になる時の印鑑証明書

もし代表社員になろうとする人が外国人だったり、海外在住の人だったらどうなるのでしょうか?

1、外国人が代表社員になる時は印鑑証明書かそれに代わるものが必要

まず、外国人が日本で会社の経営をする場合には、就労のビザではなく、経営・管理というビザが必要です。外国人の場合でも永住権を持っている場合はビザの必要はありません。

外国人が会社設立をする場合には、日本に住んでいて住民票が日本にあれば、印鑑登録ができるので印鑑証明書を取得してください。あとは普通の合同会社設立の流れと一緒です。

2、海外在住の日本人が代表社員になる場合

海外在住の日本人は、おそらく日本に住民票が無いので印鑑証明書を取得できません。

その場合は大使館や領事館で、署名(サイン)証明書というものと在留証明書をもらってください。そのセットが印鑑証明書の代わりなります。

海外在住の外国人はその国の公的書類を準備

海外在住の外国人が合同会社の代表社員になる時は、もう少し面倒臭いです。

その国のサインとか印鑑などを公的に証明する書類を準備しないといけません。サインや印鑑の陰影がわかる書類と、その人が住んでいる住所がわかる書類です。

以前、中国在住の中国人の会社設立をお手伝いしました。その時は中国の役所が発行する印鑑証明書のようなものがあったので、それを提出しました。

中国の役所に言うと、印鑑の陰影に住所が表記されたものが一緒に手に入りましたので、その書類に文章を日本語に訳したものを添えて法務局に提出しました。

◆合同会社設立のめに代表社員個人の印鑑登録の方法

最後に誰もが知っていることかもしれませんが、代表社員が個人のい

(1)印鑑証明書の登録の仕方

印鑑証明書の登録方法を順を追って見ていきます。

1、個人の印鑑証明書はお住まいの自治体で登録します

たぶん大きな買い物をした事のないほとんどの方は自分の印鑑を登録した事なんか無いと思います。その時は自分で印鑑を用意して各自治体は登録の手続きをしに行く事になります。

文房具屋さんとかに売っている三文判は辞めておいた方が良いです。これからずっと使うことを考えると複製しにくいものや、素材にこだわるのも良いと思います。幅広い印鑑を見比べることができるのははんこ屋ドットコムがオススメです。

2、印鑑証明書登録時には身分証明書を準備

印鑑登録時には身分証明書を用意しましょう。顔写真やお住まいの住所がわかる必要があるので、運転免許証やパスポートなどになります。実印と身分証明書ができたら、印鑑登録をお住まいの市区町村でできるようになります。

管轄の役所の手続きに従って登録するようにしましょう。印鑑登録カード(印鑑登録証)をもらい、印鑑証明書を取得することができます。

引っ越しをしたら印鑑証明書も変更する

印鑑証明書には印影と名前と住所と生年月日が記載されています。引っ越しをする予定があれば、印鑑証明書も変更しなければいけません。

代表取締役や代表社員の住所は登記簿謄本に掲載されるので、会社登記してすぐ引っ越しをしたら、登記簿謄本の変更をしなければいけません。手続きには手間もお金もかかるので、引っ越しする予定がある人は新しい住所で印鑑証明書の手続きをしてから会社設立に臨んだ方がいいかもしれません。

(2)会社設立に必要な印鑑証明書の取得の仕方

次に登録した印鑑証明書の取得方法を見ましょう。

1、管轄の自治体へ申込んで印鑑証明書の取得

自分の住んでいる地域の自治体へ行き印鑑証明書を取得します。印鑑登録時に受け取った印鑑登録証や印鑑登録カードを持参して窓口で申請します。自治体によって若干異なりますが数百円の手数料で印鑑証明書は発行可能です。

2、コンビニでも印鑑証明書が取得できる便利な時代になりました

今は住基カードかマイナンバーがあれば、ほとんどの市区町村でコンビニから印鑑証明書を取得できるようになりました、これも自治体によって異なりますが、手数料も数十円から百円ほど安いみたいですね。実際にコンビニでの取得が運用されているかどうかは、事前に確認するようにして下さいね。

◆「合同会社設立で必要な印鑑証明書」まとめ

会社設立をスムーズに行うには事前に、必要な印鑑証明書の種類と通数を抑えておくと良いでしょう。

合同会社の設立には、代表社員の印鑑証明書を1通だけ法務局に提出すればOKです。

定款作成時には、業務執行社員の氏名と住所を記載しないといけません。定款に書く時には、印鑑証明書と同じ内容で書かないといけないので、業務執行社員の印鑑証明書も集めておくと良いでしょう。

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まとめ

・合同会社設立で法務局に提出するのは代表社員の印鑑証明書1通
・定款作成時に業務執行社員の名前と住所を記載するので、その人たちの印鑑証明書も集めておくと良い。

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