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資本金857万円以上で合同会社設立する場合は登録免許税に要注意!

株式会社にせよ、合同会社にせよ会社設立時には登録免許税が必要です。登録免許税とは会社設立の手続きに必要な金額ですが、最低でも株式会社は15万円、合同会社は6万円となっています。

この登録免許税の最低金額が一人歩きしてしまい会社設立ではどんな時でも株式会社15万円、合同会社6万円と思ってしまう人がいます。実は資本金の額によって変動があるのでその点には注意をして下さい。

>登録免許税に気をつけて自分で合同会社設立するには会社設立freee

この記事でわかること

・登録免許税の基本的な内容
・合同会社の登録免許税の最低金額にダマされない方法

目次

◆会社設立時に必ず発生する登録免許税の基本事項

登録免許税が最低金額にならないケースについて整理していきたいと思いますが、まずは登録免許税に関する基本事項を整理しておきます。

(1)登録免許税とは

会社設立とは、あくまで法務局が書類上で会社の存在を認めてくれるまでの手続きを言います。手続きを終えて書類上やっと会社存在するようになって会社設立できたというわけです。

この手続きのためにかかる費用を登録免許税と言って法務局に支払うお金になります。(正確には会社設立書類の中の「登記申請書」に登録免許税分の収入印紙を貼って提出)。

もちろん登記申請書をはじめ、設立書類には押印しなくてはいけませんおで印鑑はネットで手軽に作成してみてはいかがでしょうか。

(2)株式会社と合同会社の登録免許税

株式会社と合同会社のそれぞれの登録免許税について確認します。

・株式会社の登録免許税

株式会社の登録免許税は最低で15万円です。この登録免許税は資本金の額によって変わります。資本金の0.7%で登録免許税を計算できますが、15万円に満たない時は15万円となります。

会社設立する時はほとんどの会社が消費税を最初の二期間は免除してもらおうと1000万円未満の資本金にします。15万円の登録免許税を超えるには資本金2142万円を超えないといけないので15万円を超える登録免許税にはほとんどお目にかからないのです。

消費税の納税が免除になる資本金の決め方

会社設立時の資本金が1000万円未満なら消費税の納税が最大二期間免除になります。資本金以外にも注意点があるので詳細は「資本金1000万円未満で会社設立をして消費税免除する方法&注意点」をご覧ください。

・合同会社の登録免許税(資本金857万円を超える時は注意)

合同会社の登録免許税は6万円です。これも資本金の金額の0.7%が登録免許税となり6万円に満たない場合は最低金額6万円が適用されるわけです。

株式会社と少し違うのは最低金額に至る資本金額がより少ない点です。資本金857万円を超えてくると登録免許税も6万円を超えてくるので合同会社の場合は1000万円未満だからといって無闇に資本金を増やさない方が良さそうです。

◆合同会社の資本金が857万円を超える時は登録免許税に注意

最後に改めて会社設立時の資本金の額によって登録免許税が変わることに注意を促しておきます。

(1)株式会社設立時よりも合同会社設立時に注意

登録免許税の最低金額を超えるケースは、株式会社であれば2142万円、合同会社であれば857万円をそれぞれ超える時です。

ほとんどの小規模でスタートする経営者は消費税の免除を受けるために資本金1000万円未満で会社設立をします。そのため株式会社設立で登録免許税が15万円以上になるケースはほとんどお目にかかりません。

逆に合同会社は資本金857万円を超えてくると登録免許税6万円を超えることになります。資本金額も1000万円未満ですし、調子にのって資本金900万円!とかすると少額ですが登録免許税を6万円以上払うことになるわけです。

(2)適正な会社設立時の資本金の決め方は?

合同会社設立する時は無理に資本金を多くするよりも事業が適正に立ち行くように金額を設定した方が良いと思います。

もちろん資本金は会社の信頼の尺度だったり、許認可を受ける時に一定の金額が必要な場合があります。それ以外であれば資本金を「会社をスタートさせる元手になる資金」という観点で決定する方が良いでしょう。

事業を永続させるための一つのアイデアは初期投資で無駄なお金をなるべく使わないという当たり前のことです。そのためにリアルタイムでお金の動きを簡単に管理するのにfreeeという会計ソフトがお勧めです。今なら無料体験もできるようで自分の肌に合うか実際に確認できます。

会社設立時の資本金の最低金額の決め方

会社設立時の資本金額を最低でもどれぐらいの金額にすれば良いのか?「会社設立時の資本金は最低でもいくら必要なのか?」の記事をご覧ください。

◆「合同会社の登録免許税での注意点」まとめ

1000万円以下の資本金なら何でも大丈夫でしょ!と思いがちな資本金ですが、特に合同会社の場合は登録免許税の最低金額を上回る可能性があります。

合同会社だけでなく会社設立時の資本金は、可能な限りロジカルに納得性のあるかたちで決めていきたいものです。

>登録免許税に気をつけて自分で合同会社設立するには会社設立freee

・合同会社の資本金はたとえ1000万円以下でも857万円を超える時は登録免許税も6万円以上になるので注意する。
・会社設立時の資本金はしっかりと事業の逆算をして決めるようにすること。

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