ふるさと納税の注意点は意外とたくさんあります。気軽に使えるようになったふるさと納税だからこそ、フル活用して税金的なメリットを享受したいですよね。
また、会社勤めのサラリーマンがさらにふるさと納税を利用しやすいように「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という仕組みが存在します。この、ふるさと納税ワンストップ特例制度にも期限など、気をつけたいポイントがあったりしますので、今回はふるさと納税やワンストップ特例制度の注意点について整理したいと思います。
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◆ふるさと納税の期限に関する注意点
ふるさと納税とは?
まずは、ふるさと納税とは何かについて確認しておきましょう。ふるさと納税は寄付行為なので「自分の好きな自治体に寄付する事で納める所得税と住民税が控除される」仕組みの事です。
もう少し詳細に説明すると、ふるさと納税として寄付した金額から2000円を引いた金額が所得税や住民税から差し引かれる事をふるさと納税と言います。寄付をした自治体からはお礼として各地の特産品などの返礼品をもらえる事が人気の秘密です。

そうだね。いろんなサイトで上限金額がいくらなのかシミュレーション出来るけど、そもそもの計算方法を知りたい方は以下の記事も参考にしてみて下さい。
ふるさと納税の申込み期間や期限は?
ふるさと納税は一年間に行われたものが対象となります。毎年1月1日から12月31日までに行われたものです。

そうですね。年末ギリギリでふるさと納税をすると、実際にどこまでが年内のふるさと納税としてカウントされるのかきになるところです。細かくみていくと以下のようになります。
・寄付受領証明書に記載される日付が基準
ふるさと納税をすると、寄付をした自治体から「寄付受領証明書」という書類が送られてきます。これは寄付した自治たちによって送られてくるタイミングは違ってきますが、ほとんどが申し込み完了日から2ヶ月後に郵送いて送られてきます。そこに記載される受領日(入金日)がふるさと納税が実施された日付となるわけです。
・受領証明書に記載される日付はどうやって決まる?
それでは、ふるさと納税の寄付受領証明書に記載される日付は、何が基準となるのでしょうか。基本的いは寄付金が支払われた日になりますから、支払い方法によって以下のように違いがあります。
・クレジットカード:決済が完了した日
・振り込み:振り込みを実施した日
・払込取扱票:振りこいを実施した日
・現金書留:自治体で受領した日
年末ギリギリでのふるさと納税は早めに期限を設定する自治体もあるので要注意です。年末間際でのふるさと納税をする人は各自治体へ期限を確認しておくようにしましょう。
◆ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税の期限がわかったところで、次に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について理解しておきましょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税をして寄付金の控除を受けるには確定申告をしなくていはいけません。とはいえ、全国のふるさと納税をした人全員が確定申告をしてしまったら、税務署はパンクしてしまいます。ましてや面倒な確定申告を義務付けたらせっかくのふるさと納税が広まりません。そこで簡単にふるさと納税の寄付金控除が出来る仕組みがワンストップ特例制度というわけです。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用の仕方
それでは具体的にふるさと納税ワンストップ特例制度の具体的な利用方法について見ておきましょう。
・ふるさと納税をして寄付をしたら返礼品を受け取る
寄付をしたい自治体を選んで実際に寄付をします。その後、お金を支払って返礼品を受け取ります。ふるさと納税の受領証と寄付金税額控除に係る申告特例申請書を受け取って下さい。
・「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付
基本的には返礼品と送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を記載して対象の自治体へ送付すればワンストップ特例制度は終了です。確定申告しなくても、ふるさと納税による税額控除がなされるわけですね。

そうですね。あと、簡単にではありますが、ここまでのふるさと納税の動画をわかりやすくまとめているものがありますので、良かったらご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用出来ない人
ここで注意しなければいけないのが、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用出来ない人がいるという事です。
・一年間の寄付した自治体が6団体以上の人
まずは一根間で寄付した自治たちが6団体以上の人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は使えません。ワンストップ特例制度を使いたい人は、年間での寄付する自治体は5つ以内にするように気をつけましょう。また、同じ自治体に二回寄付しても、カウントは1つなので勘違いしないようにして下さいね。
・そもそも確定申告をしなければいけない立場の人
あとは確定申告しなければいけない立場の人はワンストップ特例制度を使えないので注意が必要です。個人事業主や、医療費控除などの控除系を使ったりする場合は確定申告が必要ですよね。いくら、ふるさと納税をした時に「寄付金控除に係る申告特例申請書」を出していたとしても、確定申告をすればリセットになってしまうので、確定申告時にふるさと納税の寄付金控除の作業を忘れないようにしてください。

◆要注意!ワンストップ特例制度の期限について
それでは最後に、ふるさと納税のワンストップ特例制度の期限について確認しておきましょう。
念のためですが、確定申告の期限は毎年3月15日ですから、確定申告が必要な人は期限を勘違いしないようにしてくださいね。
ワンストップ特例制度の期限
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請期限は1月10日が基本です。年によって若干ズレがあるかもしれないので、毎年期限は確認して欲しいのですが、一年間でふるさと納税したものは、ワンストップ特例制度を利用するのであれば翌年1月10日までに申請をしておくようにしましょう。
1月10日必着ですから、ギリギリにならないように「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を出すようにしましょう。10日に郵送しても期限に間に合わないですから気をつけて下さい。

ワンストップ特例制度の期限に間に合わなかったらどうなるの?
1月10日のワンストップ特例制度の期限に間に合わなければ、個別に確定申告をしてふるさと納税の寄付金控除を適用させるしかありません。確定申告にも3月15日までという期限があるので、油断しないようにして下さいね。ふるさと納税の確定申告方法については、以下の記事で詳しく紹介しているので参考にして下さい。
◆ふるさと納税の期限に関する注意点!ワンストップ特例の期限は!?のまとめ
ふるさと納税のワンストップ特例の期限は毎年1月10日となります。ですので、1月から12月までに行ったふるさと納税については、1月10日の期限までに行うようにして下さい。この期限を過ぎてしまっても確定申告の期限である3月15日までに確定申告をすればセーフです。この期限を過ぎてしまうとふるさと納税の税額控除を利用することが出来なくなってしまうので、無駄に寄付しただけになってしまいますので注意して下さいね。
他にもふるさと納税に関しては、なるべくお得な品を返礼品として受け取りたい人向けに還元率の高いお肉とお米を紹介した記事があるので、良かったらご覧下さい。