MENU
スポンサードリンク

株式会社設立に必要な印鑑証明書は何通?発起人や取締役がそろえる枚数を紹介します!

株式会社の設立には印鑑証明書が必要です。

取締役の人数や、発起人の人数で用意する印鑑証明書の通数が変わるので、これから株式会社設立予定の方が混乱しないように詳細をまとめようと思います。

>印鑑証明書をそろえたら、あとは書類をつくるだけ!無料で使える会社設立freee

この記事でわかること

・株式会社設立時に必要な印鑑証明書の通数

目次

◆株式会社設立で必要な印鑑証明書の通数は?

発起人の印鑑証明書1通

取締役の印鑑証明書1通

発起人と取締役の両方になる人は印鑑証明書が2通必要

※印鑑証明書は会社設立日から3ヶ月以内に発行されたもの

株式会社設立に必要な印鑑証明書についてシンプルにまとめるとこんな感じです。一つ一つ細かく見ていきましょう。

(1)株式会社設立では取締役の印鑑証明書が1通必要

株式会社の設立には、まず発起人の印鑑証明書を1通準備してください。会社設立予定日から3ヶ月以内に発行したものでないといけません。

発起人とは「会社設立を企てる人」のことです。何人いても構いませんが、発起人は株式会社の資本金を出資する人でもありますから、会社設立後はそのまま株主と呼び方が変わります。

発起人の印鑑証明書は公証役場へ提出する

発起人の印鑑証明書は、公証役場に提出します。公証役場では、定款という書類がちゃんと法律に沿って作られているか第三者の立場からお墨付きを与えます。

お墨付きを与える定款には、発起人の実印が押してあるので印鑑証明書を一緒に提出して確認してもらうわけです。ちなみに、この作業を定款認証と言います。

(2)株式会社設立で取締役の印鑑証明書が1通必要

株式会社設立時には、取締役の印鑑証明書も1通必要です。発起人と同じく、3ヶ月以内に発行されたものを用意してください。

取締役とは、株式会社の経営にたずさわる人たちのことです。複数の取締役がいる時には、その中から代表取締役が選ばれます。

取締役の印鑑証明書は法務局に提出する

取締役の印鑑証明書は、法務局に提出します。法務局は会社設立の手続きをしてくれる組織ですね。

会社設立書類の中には、取締役の就任承諾書があります。「取締役になります!」と宣言する書類のことです。

ここに押されている印鑑が、本人の実印かどうか証明するために取締役の印鑑証明書を一緒に出すということです。

(3)発起人と取締役の両方になる人は印鑑証明書が2通必要

株式会社設立には発起人(株主)と取締役という登場人物が出てきます。発起人と取締役は全く別の人がなっても大丈夫ですし、同じ人がなっても問題ありません。

中小規模の株式会社では、発起人と取締役が一緒なんてことはよくあることです。

その場合は、発起人としての印鑑証明書と取締役としての印鑑証明書の合わせて2通が必要です。

発起人と取締役はバラバラの時は要注意

例えば太郎くんは株式会社の発起人と取締役の両方になるとします。次に花子さんは発起人だけになります。そして二郎くんは取締役だけになるとします。

整理するとこんな感じです。

・太郎くん:発起人、取締役→印鑑証明書2通
・花子さん:発起人→印鑑証明書1通
・二郎くん:取締役→印鑑証明書1通

太郎くんは発起人と取締役の両方になるから、印鑑証明書は2通準備します。花子さんは発起人だけなので1通で大丈夫です。二郎くんも取締役だけなので1通の印鑑証明書を準備します。

◆特殊なケースの株式会社設立時の印鑑証明書

シンプルに発起人や取締役が決まれば良いのですが、中には複雑なケースもあります。

例えば、法人が発起人になる場合です。他にも日本に住んでいない人が発起人や取締役になって株式会社設立をする時には、いくつか注意が必要です。

(1)法人が株式会社の発起人になる場合

法人が発起人になる場合は、法人の印鑑証明書と履歴事項全部証明書を準備する。

※印鑑証明書と履歴事項全部証明書は3ヶ月以内のものを用意。

法人(会社)は発起人になることができます。法人が会社設立を企てて、そのまま株主になるイメージですね。

法人が発起人になる時には、法人の印鑑証明書だけではなくて、履歴事項全部証明書という書類が必要です。履歴事項全部証明書というのは、私たちでいう戸籍謄本みたいなものです。

普通の時と同じく、会社設立予定日から3ヶ月以内のものを取得してください。

あわせて読みたい

法人が発起人となり出資をする時には、印鑑証明書や履歴事項全部証明書だけでなく、事業目的など注意点がいくつかあります。記事にまとめているので、参考にしてみてください。

[kanren postid="2567"]

(1)海外に住んでいる人が発起人や取締役になる場合

日本人にせよ、外国人にせよ、海外に住んでいる人が発起人や取締役になる時は印鑑証明書の準備には注意が必要です。

1、海外に住んでいるけど住民票は日本にある場合

印鑑証明書は住民票の置いている市区町村で登録します。海外に住んでいるけど、日本に住民票を置いている人は、日本で印鑑証明書を取得した方がカンタンな手続きで済みます。

まだ住民票を日本に置いているのであれば、その自治体で印鑑証明書を発行することができるはずです。

2、海外に住んでいて日本に住民票が無い場合

海外に住んでいて、住民票が日本にない人もいます。そうすると印鑑の登録もできなければ、印鑑証明書の取得もできません。

そのため印鑑証明書の代わりとなるものを、海外在住の人は用意しないといけません。それが署名(サイン)証明書と在留証明書です。

住んでいる国の日本大使館など在外公館で発行してくれるのが、署名(サイン)証明書と在留証明書です。

署名(サイン)証明書と在留証明書はなぜ必要?

株式会社設立時に準備する印鑑証明書で何を確認するかといえば、実印の陰影や、住所です。

海外在住の人は、署名(サイン)証明書で、印鑑の陰影やサインを本人のものだと照明します。署名(サイン)証明書には、住所が書いていないので、在留証明書で住んでいる住所を証明するわけです。

◆「株式会社設立で必要な印鑑証明書」のまとめ

シンプルなようで混乱しやすい、株式会社設立時に用意する印鑑証明書について整理しました。

会社を作ると実感しますが、代表取締役になると至るところで印鑑証明書が必要になります。個人の印鑑カードやマイナンバーカードを持っていれば、コンビニでも印鑑証明書を発行できます。

何かあればスグに手に入るので、これから会社経営をする人は個人の印鑑カードやマイナンバーカードは取得しておいた方が良いかもしれませんね。

>印鑑証明書をそろえたら、あとは書類をつくるだけ!無料で使える会社設立freee

まとめ

・株式会社設立で必要な印鑑証明書は発起人1通&取締役1通
・発起人と取締役の両方になる人は2通の印鑑証明書が必要
・海外在住の人は署名(サイン)証明書と在留証明書を準備

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

目次
閉じる