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会社設立をしたら青色申告の届出はいつまでに出せばいい?メリットや期限について解説

株式会社でも、合同会社でも、会社設立をしたら必ず青色申告の届出を出してください。税務署は他にも届ける書類がありますが、それは「誰でもわかる!会社設立後に税務署に届出る書類のすべて」の記事をご覧ください。

今回は「青色申告」に関してメリットは何なのか?いつまでに出さないといけないのか?について整理しておきたいと思います。

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この記事でわかること

・青色申告をすることのメリット
・会社設立後に必ず出すべき青色申告の届出の期限。
・青色申告の承認申請書の届出の出し方

目次

◆会社設立後に青色申告をするメリットは?

ごはんつぶ君
青色申告って良く聞くんだけど、青色申告って一体なんなの?
先生
そうだね。いきなり青色申告って言われても全然わからないよね。青色申告のメリットも含めてここでは青色申告の基本情報を整理しておこう。

(1)会社設立後にやるべき青色申告とは何か?白色との違いは?

会社は毎年決まった時期に税務署に申告をして税金を納めます。一年間(事業年度)の売上や経費を計算して税額を決めるわけです。

その時に青色申告をするか白色申告にするのかの違いですが、超噛み砕いて説明すると白色申告は家計簿をつけるレベルで書類を作って申告をするイメージです。青色申告は複式簿記という技術を使って書類を作るので白色申告より難しいです。

青色申告で申告すると税金がお得になる

税務署の立場からすると青色申告の方が会社のお金の動きが明確にわかるので、できれば全部の会社に青色申告にして欲しいのです。でも大変なので無理強いすることはできません。そこで青色申告で手続きをしてくれたら税金に関してお得になるような特典を与えて皆んなにやってもらおうと考えているわけですね。

(2)青色申告のメリットについて整理

青色申告には具体的にどんなメリットがあるのか見ておきましょう。

1、赤字でも将来黒字が出たときのために欠損金の繰越控除が使える

青色申告であれば赤字でも、翌年以降にマイナス分を繰越すことができます。最長で9年間繰越すことができるので、税金対策のためにも必ず青色申告をしておいた方が良いでしょう。

たとえば今年100万円の赤字だったとして、翌年100万円の黒字の場合は前年の赤字と相殺して税金を納めなくて良くなるというわけです。

2、黒字でも将来赤字が出たときのために欠損金の繰戻還付が使える

欠損金の繰戻還付は、欠損金の繰越控除の逆のようなイメージです。たとえば毎年黒字で税金を納めていたとします。今年が赤字だったとすると、その赤字分を前年の黒字と相殺することができるのです。

この場合、すでに昨年の黒字分の税金は払い済みなわけですが、今年の赤字分と相殺して昨年納めた税金が戻ってくるわけです。

3、30万円未満の減価償却資産については一括で経費にできる

会計のルールでは10万円以上の物品は一括で経費にできないことになっています。たとえば10万円のパソコンは購入後、何年にもわたって使うのだからその年数に分けて経費計上しましょうというのが会計のルールなわけです。

どれぐらいの年数に分割して経費計上するのかは法律で決まっており、10万円以上の物品を分けて経費にしていくことを減価償却と言ったりします。この減価償却について詳しく知りたい人は「減価償却を上手に利用すると税金対策になる?」の記事をご覧ください。

◆会社設立後にするべき青色申告の手続き!いつまでにやる?

ごはんつぶ君
なんか僕の友達が会社設立した後に、「青色申告の届出を出し忘れたー!」ってすごい後悔してたんだけど、なんか青色申告って期限に凄い厳しいらしいね。どんな風なの?
先生
青色申告は会社設立したら必ず届出を出さないと利用することができないんだよ。期限を過ぎると今年は使えなくなっちゃうから必ず忘れないようにしてね。

(1)会社設立後の青色申告の届出を出す期限は?

青色申告の届出(青色申告の承認申請書)は会社設立日から3ヶ月以内に提出しないといけません。

たとえば9月15日の会社設立日だとしたら12月14日までに青色申告の届出を出さないと、一期目は青色申告ではなく白色申告での手続き&ルールが適用になるわけです。

ちなみに会社設立日は、法務局に届け出た日(登記申請日)を指します。会社設立後に税務署に提出する書類は、他にもたくさんありますがこの「青色申告の承認申請書」は期限を超えるとメリットを享受できなくなるので気をつけてください。

(2)会社設立後に青色申告の届出を出し忘れたら?

もし会社設立後3ヶ月以内に青色申告の届出(青色申告の承認申請書)を出し忘れたらどうなるのでしょうか?残念ながらその年の申告は白色申告で行わなければなりません。青色申告のメリットを享受できないわけです。

翌年から青色申告を受けるためには、一期目が終わるまでに青色申告の届出を出すようにしましょう。

◆青色申告の承認申請書の出し方

最後に会社設立後の青色申告の届出の提出方法を見ておきましょう。

青色申告の承認申請書を手に入れ管轄の法務局へ提出

青色申告の届出(青色申告の承認申請書)は税務署で手に入れることができます。また国税庁のサイトからも印刷することが可能です。

こちらが青色申告の承認申請書です。空欄箇所とチェック項目を埋めて管轄の法務局へ提出します。控えが必要な人はコピーを持って税務署へ持っていきましょう。

直接管轄の税務署へ行けばその場で受付の人にわからないことを聞くことができます。郵送でも受け付けてくれますので、書き方がわからない人は電話で聞くとストレスなく書類を書くことができるでしょう。

こうした手続きの相談方法については「税金対策・節税の相談はコチラ!誰でも安心の相談方法」の記事も参考にしてください。

◆「会社設立後に行なう青色申告」のまとめ

会社設立をしたらスグに青色申告の届出をすること。3ヶ月以内には必ず青色申告の届出を出すことだけを守っていれば取り敢えず大丈夫です。税金のメリットを享受するためにも必ず提出するようにしましょう。

まとめ

・青色申告をすれば税金がお得になるから会社設立後は必ず届出を出すこと。
・青色申告の承認申請書の届出の出し方

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