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会社設立時に注意しておく節税のポイント!法人にすると何で税金対策になるの?

株式会社にせよ、合同会社にせよ、会社設立をする理由には様々あると思います。私が会社設立の支援をする中で一番多い理由は「節税のため」でした。

そこで今回は会社設立をする時の節税の注意点を整理しました。そもそも、なぜ会社設立が節税になるのか?という点から、会社設立時に知っておくべき節税の注意点について網羅していこうと思います。

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この記事でわかること

・会社設立時の節税ノウハウ
・会社設立をして節税するときの注意点

目次

◆会社設立する時はどんな節税ができる?

この項目のポイント

▼会社設立のタイミングでは資本金は1000万円未満の方が税金対策になる。
▼会社設立日は1日を避けると法人住民税が少し安くなる。
▼青色申告の届出は必ず期限内に出すことで税金対策の引き出しを増やしておく。

ごはん君
まずは会社設立する時に「これをやっておけば節税になるよ!」みたいな内容を教えて!知らないことで損は絶対にしたくないんだよね!
先生
たしかに会社設立時に対応するかどうかで、節税できるかどうか決まる内容もあるから最初にそのポイントを整理しておきましょう。

(1)資本金を1000万円未満にすることで消費税を節税する。

会社設立の準備をするときに「資本金」の金額を設定しないといけません。この時に資本金を1000万円未満にするかどうかで消費税を節税できるかどうかが決まります。

よほどの事がない限り、会社設立時の資本金は1000万円未満にしてください。そうすることによって最初の二期間(ほぼ二年間と同じ意味)は消費税を納めなくて済むことになります。

ただし会社の売上や人件費の状況によっては、消費税免除になるお得なルールが全て適用されない場合がありますので注意が必要です。

会社設立時に資本金の注意点

1000万円未満の資本金で会社設立をすると消費税が二期間免除になりますが、例外もあります。会社設立から半年の売上&役員報酬を含む人件費がそれぞれ1000万円以上になると二期目からは消費税を収める必要が出てきます。

他にも発起人に大きな会社のオーナーがいるかどうかなど、注意すべき項目がありますので詳細は「資本金を1000万円未満で会社設立して消費税免除する具体的な方法&注意点」をご覧ください。

(2)会社設立日は1日を避けることで法人住民税を節税する。

会社設立をすると赤字でも発生する税金があります。その一つが「法人住民税」というもので、私たちが支払う「住民税」のようなものです。

赤字でも発生する税金について

法人住民税の他に赤字でも発生する税金はあります。詳しくは「赤字だと税金はどうなる?会社設立後に赤字でも納めるべき税金のすべて」をご覧ください。

年間で最低金額7万円なのですが、この税金は会社設立日を1日にしなければ少し安くなる税金です。

私もよく会社設立の相談に乗っていると会社設立日をきりのいい○月1日にしたいです!というお話を聞くことがあります。でも、その1日の設立日を少しずらして○月2日にしたら少し税金が安くなりますよ、というのを皆さんにお伝えすると驚かれるのです。

仕組みは、法人住民税の最低金額である7万円は12等分して計算します。そしていつから会社設立をしているか認識する境目が毎月1日なわけです。例えば2月1日に会社設立する場合と、2月2日に会社設立する場合を見てみましょう。

2月1日:会社設立日 ←含まれる
※法人住民税の発生月としては2月1日からカウント

2月2日:会社設立日 ←含まれない
※法人住民税の発生月としては翌月3月1日からカウント

⇒1日を会社設立日にするなら2日以降を会社設立日にした方が良い。

7万円を12ヶ月で割ると約5,833円です。上の例でいくと2月1日を会社設立日にすると、2月が法人住民税の対象となる月としてカウントされます。これが2月2日であれば2月は法人住民税の対象となる月としてカウントされません。

1日が会社設立日になるのを避けるだけで実質6千円近くが発生しなくて済むと考えることができるわけですね。キリが良い1日の会社設立日は人気なので少しでも税金を安くしたいという方は1日だけでもズラすのをオススメします。

(3)会社設立をしたら必ず青色申告の届出を出す!

会社設立をしたら必ず3ヶ月以内に青色申告の届出書を出しましょう。正確には「青色申告の承認申請書」を税務署に提出することです。

青色申告とは申告する時の手続き方法のことです。税務署としては青色申告で処理をして欲しいらしいのですが、難しい複式簿記という作業が必要なのであまり皆やりたがりません。そこで、青色申告をしてくれたら税金を計算する時に優遇してくれる特典を設けているのです。

この青色申告の承認申請書は会社設立をしてから3ヶ月以内に税務署へ提出しないといけません。青色申告を出すことでざっくり説明すると「赤字が出ても将来に繰り越せる」とか「赤字が出たら過去の黒字と相殺できる」とか「30万円までの物品を買っても一括で経費にできる」みたいなお得なルールを適用できるわけです。

青色申告のメリットや提出方法は?

青色申告を実際に提出するにはどうすれば良い?具体的にどんなメリットがあるの?と思う方は「会社設立をしたら青色申告の届出はいつまでに出せばいい?メリットや期限について解説」の記事をご覧ください。

◆個人事業主が会社設立することで節税になるのはなぜ?

この項目のポイント

▼個人事業主から会社設立をして節税となる分岐点があるので注意しましょう。
▼個人事業主と比べ法人の方が節税になる時の具体的な内容。

ごはん君
会社設立の手続き時に気を付けておくことで節税になるケースはよくわかったよ!でも個人事業主から会社設立することで節税になることもあるんだよね?その点について教えてください。
先生
そうですね。会社設立時には上で説明したことに気を付けてもらえれば節税になる可能性が高いです。さらに個人事業主が法人成りする時は「本当に節税になるのか?」という視点が大事になるので少し説明させてもらいますね。

(1)個人事業主から会社設立する時の節税になる分岐点に注意!

個人事業主の方が会社設立しようと思う背景のほとんどが節税だと思います。中には取引先にどうしても法人にしろと言われた!とか、従業員のために法人にする!などもありますが、節税を目的として会社設立する時は本当に節税になるのかどうか?は慎重に検討をしてください。

一般的には個人事業主としての利益が500万円を超えたら節税になるかもしれない、と言われていますが従業員の数や経営者の考え方によっては個人事業主のままの方が良い場合があるからです。

実際に私が仕事先で知り合ったクリニックの先生は節税になるからと顧問税理士に進められて医療法人成りをしたら税金は減ったけど手元に残る現金は減ったと言っていました。

具体的には従業員を抱えていて、法人にすることで社会保険料への切替えをしました。社会保険料は半分は会社が負担しないといけないので、今まで無かった負担すべきお金が増えたことが大きな理由のようです。

さらには、個人事業主よりも使えるお金の自由さは会社だと制限されがちなので、そのクリニックの先生は個人事業主の方が良かったなぁと漏らしていました。

個人事業主は売上がいくらぐらいになったら法人成りをする?

個人事業主が法人成りをする時は慎重に検討してください。売上だけでなく、社会保険に加入すべき従業員の数など気を付けるべき注意点はたくさんあります。詳細は「個人事業主の法人成りの目安は?法人化&会社設立のタイミングを見極めよう!」の記事を参考にして下さい。

(2)会社設立して法人になるからこそできる節税

会社設立して節税するという言葉の裏側には、個人事業主ができなくて、法人であればできる節税方法があることを意味しています。

少し詳しく言うと、個人事業主では経費にできないものが、法人にすることで経費にできるものがある、という理解で良いかと思います。

代表的なものを三つ紹介しますね。

1、会社設立をすると生命保険を経費にできる割合が増える

個人事業主の場合は生命保険に加入しても経費にできる金額に上限がありました。上限がありました・・・というよりも、本当に少しだけしか節税効果はないと言った方が正しいと思います。

それが会社設立をして法人として生命保険に加入することで、掛け金を経費にできる割合が一気に増えるわけです。

個人事業主と法人で生命保険の経費の扱いに関する違い

個人事業主と法人で生命保険の経費にできる割合の違いについては、一度詳しく知っておいた方が良いかもしれません。詳細は「【保険を使った税金対策】法人と個人事業主の違いは?わかりにくいメリットやデメリットを丁寧に整理!」の記事をご覧ください。

2、社宅を活用して家賃を上手に経費にする

次に会社設立をして法人になると家賃を経費にできる割合が上がります。たとえば個人事業主の場合は自宅を仕事で使っていたとしても、使っている面積の割合しか経費にすることができませんでした。

法人であれば、物件を会社との契約にすることで社宅として扱うことができるのです。社宅として扱えば経費にできる割合も増えるので節税効果が出てくるわけですね。

社宅として節税対策する時の注意点

会社設立をしたら是非利用した節税方法の一つとして物件の社宅化があります。そもそも個人事業主の時でも自宅を経費にする方法はあるのですが、注意しないといけないポイントが満載です。その辺の情報をまとめたのが「損していませんか?今の家賃を最大限活用して税金対策する方法」になります。

3、家族に役員報酬を支払い税金対策

会社設立をして法人にすることで家族を役員にすれば役員報酬を払うことができるようになります。個人事業主の時も専従者給与というかたちでお給料は払えたのですが、いくつか厳しいルールがありました。

たとえば個人事業主の場合は奥さんが他で働いている場合は専従者給与を出すことができなかったのです。これが法人であれば役員報酬を実体と大きくかけ離れない金額に注意が必要であれば支給することも可能です。

これは奥様だけでなく、ご両親など家族に対しても当てはめることができるので、結果的に節税となる可能性が高い方法の一つです。

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◆「会社設立時の節税」まとめ

会社設立をすると決めている方にとっては、知っているだけで節税になるポイントを整理させていただきました。ここでお伝えした内容は知っているか、知らないかだけで全然違う内容なので会社設立時の武器として覚えておいてください。

また個人事業主が良いのか、それとも会社設立をした方が節税になるのかについては自分でシミュレーションするだけでなく専門家への相談もしておいた方が良いでしょう。

会社設立時は潤沢な資金があれば別ですが、なるべく金額を抑えてスタートアップしたいものです。今回の記事がそのお役に立てれば幸いです!

さらにコストを抑える方法が、自分で会社を作ることです。今はウェブ上で初心者でも簡単に設立書類が無料で作れてしまいます。

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まとめ

・会社設立時は資本金の額、会社設立日、青色申告に気を付ける。
・個人事業主から法人成りする時は節税になる分岐点を見極めるべし。

<今日の名言>
憂鬱な顔をして出勤するのではない。今日はどんなチャレンジをしようかと胸踊らせながら会社に乗り込むのだ。会社はステージに過ぎない。主役は君だ。『ブランド人になれ!会社の奴隷解放宣言(田端信太郎)』

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