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法人が寄付をする事で税金対策はどこまで出来る?自分で出来る限度額・上限額の計算方法

誰かのために寄付する事が当たり前の世の中になったら良いなぁ、と今でも頭の中ではお花畑おような発想を持っています。優しさって大事だな、と思う今日この頃です。

そこで、寄付について色々調べていると、日本でも法人が寄付する事によって税金が安くなる仕組みがあるようです。

ちなみに個人が寄付するケースと、法人が寄付するケースは少し違うので、その点にも注意してください。

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会社員などの個人が寄付して税金対策する場合は、こちらの記事をご覧ください。

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この記事でわかること

・法人が寄付を利用することによって税金対策ができる仕組み。
・寄付をして税金対策するときの注意点。

目次

◆法人が寄付をして税金を安くする仕組み

法人が寄付をすることによって、税金が安くなる仕組みについて整理しておきましょう。

(1)法人による寄付金とはどういうものか?

ウィキペディア的な意味でいくと、寄付とは「金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること」と書いてあります。

まぁもっと説明は長いんですが、この文章だけ抑えておけば大丈夫でしょう。みんなが喜ぶ事に、見返りを求めずにお金をあげちゃうって事です。

おおもりくん

自分が得をするためだけに、お金を寄付するのは、ほんとうは違うわけだね。

しゃもじい

そうなんじゃよ。いくら寄付が目的でも、会社の広告になったり、福利厚生につながるものは寄付金として税金が安くなる特典を使うことができないんじゃよ。

(2)法人の税金対策につながる4つの寄付金の種類

(1)国や地方自治体への寄付金

これはそのまんまですよね。国や自治体へお金を寄付する事です。具体的には?って例えば災害で義援金を集めたりする時に寄付したお金はこれに当てはまる可能性はありますよね。国や地方自治体に寄付しているわけですから。

(2)特定公益増進法人に対する寄付金

教育分野や科学分野、社会福祉などで公益を増進させると認められる法人団体が対象です。

(3)財務大臣指定の寄付金

財務大臣が指定してくれると、そこに寄付した金額は税金的にメリットのある寄付金としてみなされるわけです。一応、要件としては「広く一般的に募集されていること」「教育や科学の振興・躍進、社会福祉への貢献、文化の向上など公益を増進させるための支出かつ緊急を要するものに活用される事が確実」という事が満たされないといけないようです。赤い羽根募金はこれに当たるそうですね。

(4)一般寄付金

ここまで紹介した以外の寄付金がここに集約されるようですね。お祭りへの寄付金とか、低額譲渡といって、本来の価値より大分低い金額で譲ってあげる時などは一般寄付に当てはまるようですね。

これら法人の寄付行為については、寄付する先が今紹介した四つに当てはまるかどうかは、全て網羅する事は難しいので、寄付する先の団体とか、実際に行政の担当部署に確認した方が良さそうですね。

◆法人の寄付が税金対策になる事を理解するための基本事項

法人の税金計算なんて税理士に任せておけば良いのですが、自分でも理解したいって人はいるわけで、私も税理士に任せっぱなしというよりも、最低限の知識はつけて対等にやり取りしたいタイプです。法人の寄付行為が税金対策にどう関係するのか大枠を見ておきましょう!

ごはんつぶ
いや、本当に会社で寄付金出すって時に、それが経費なるとかならないとか、本当に複雑で嫌になるよね。もっとわかりやすかったら寄付しても良いって会社増えるんじゃないかなって思うぐらいだよ。

法人の税金に関する基本事項について

ここで法人税の計算の仕方を全て説明する事はできないですが、法人が寄付した時の税金の計算を理解しやすくするために、最低限抑えておきたい法人税を計算する大枠だけ掴んでおきましょう。

1、法人税を計算する時の大枠

法人税とは、会社の利益に対してかかる税金です。大雑把に説明すると、会社の益金(利益)に損金という費用を差し引いて残った金額に、法人税率をかけるわけです。法人税を安くするような税金対策を考えようとしたら、この損金を増やす事が一つの方法にもなるわけなんですね。

2、損金と経費の違いについて

まずは法人(会社)の税金を計算する時のルールでわかりにくい点だけ整理しましょう。損金と経費の違いについてです。どちらも「会社から出て行くお金」という意味では同じなのですが、法人の税金を計算する時には意味を分けているんですね。

損金とは

損金は税金を計算する時に使う税務上の言葉です。法人税を計算する時に、会社の益金(利益)から差し引く事の出来る金額を損金というわけです。つまり、会社から出て行くお金なのに法人税を計算する時に損金としてみなされない費用もあるって事ですね。

経費とは

経費は会計上の言葉なのですが、色んな文脈で使われるので、その時々によって微妙に意味合いが変わってきます。ただ、基本的には会社から出て行くお金として費用と同じような意味で使われる事が多いですね。つまり損金と重ね合わせて考えると、経費の中には損金になるものと、損金にならないものがある、と考えて大きなズレは無いと思います。

企業が寄付をしても基本的には全額損金にならない

そして、ここで寄付金が基本的には全額損金に参入されない点について理由を考えてみましょう。

ごはんつぶ
そうだ!そうだ!世のため人のためになる寄付が、企業にとって少ししかメリットなかったら、みんなどんどん寄付しようと思わないじゃないか!

・損金は会社の事業に直接関係のあるものじゃないといけない

会社の法人税を計算する時の損金というのは利益から差し引く事ができる金額ですけど、「会社の事業に直接関係のあるもの」というルールがあるんですね。確かに何でもかんでも損金にできたら脱税し放題だから、この基本ルールは本当に大切です。

・寄付行為は会社の事業に直接関係あるかどうかは微妙なところ

すると今度は寄付行為って会社の事業に直接関係あるわけじゃないよねって事になるんです。寄付する事が直接的に売上につながっている?寄付行為で会社の信頼性などが上がって間接的に業績向上につながっているかもしれないけど、直接とは言い難い。でも、寄付する事は大切な事だから一部でも税金的にお得になるように損金に参入する事を認めようじゃないか、というわけなんです。これが、計算を難しくさせてるってのもあるんですけどね。

◆企業が寄付行為をした時の具体的な税金の計算方法

ここでは、法人で寄付行為をすると具体的にどれぐらいの節税効果があるのか計算方法について見ていきましょう。

寄付した金額の全部が損金参入となるケース

・国や地方自治体への寄付は全額損金参入

国や地方自治体への寄付は全額、損金として認めてもらえます。全額を損金参入すると言ったりします。

・財務大臣指定の寄付金も全額損金参入

赤い羽根共同募金のような財務大臣指定の寄付金もぜーんぶ損金に入れる事ができます。他にも日本赤十字社などを通じて寄付した義援金なんかも全額損金として大丈夫です。

◆寄付した金額の一部が損金不算入となるケース

次に寄付金額が全て損金に入れる事ができない寄付の種類を見てみましょう。

(A)一般の寄付金の損金参入限度額を計算する

上で説明した一般の寄付金には、損金にできる金額の上限が決まっています。これが計算式を出して良いんですが、数学が苦手な人にとっては苦痛でしか無いと思います。

1、資本金基準額を出す

まずは資本金基準額というものを出します。会社の規模が大きいなら、寄付をできる金額が多いはずで、それに見合う金額を損金にできるようにしましょうという考え方があります。計算方法は、期末の資本金と資本金積立金を足して、もしその年の事業年度が一年より短ければ按分をして、1000分の2.5をかけます。すると資本金基準額が出てくるんですね。例えば資本金500万円の法人で、今年は普通に一年間の事業年度の場合は、この計算式に照らしあわせると1万2500円って事ですね。計算は次に続きます。

ごはんつぶ
いやーまじでわかんねーわー。とりあえず、資本金が大きい会社は、損金に出来る金額が大きくなりそうって事だけは理解したわー。

2、所得基準額を出す

資本金基準額が出たら、次に所得基準額を計算します。こいつは、利益たくさん出している会社は寄付できる金額も大きいだろうから、寄付金で損金にできる金額も大きくしとこうって事です。計算式は、その事業年度の所得金額に1000分の2.5をかければ出てきます。今年の所得(利益)が500万の会社であれば1万2500円ですね。

ごはんつぶ
とりあえず利益上がっている会社は損金にできる金額も大きくなるって事は抑えたわー。

3、最後に資本金基準額と所得基準額を足して4分の1にする

ここまで計算できたら、残るは資本金基準額と所得基準額を足して4分の1にすれば良いだけです。500万円の資本金の会社が、500万円の利益を出していたら、1万2500円と1万2500円を足して4分の1にすれば良いので、6250円まで寄付金を損金として計上できるというわけですね。

(B)特定公益増進法人に対する寄付金の損金参入上限金額を計算する

特定公益増進法人の寄付金に関する損金の上限額をもう少し複雑です。まずは、第一段階として次の流れで上限額を計算していきます。

1、資本金基準額を出す

これも一般の寄付金と同じように資本金の基準額を出します。注意したいのは、最後にかけるのが1000分の3.75になるって事です。500万円の資本金であれば、1万8750円になります。

2、所得基準額を出す

これも一般の寄付金と同じように所得基準額を出します。最後にかける数字は、1000分の6.25です。500万円の利益の会社であれば、3万1,250円です。

3、資本金基準額と所得基準額を足して半分にする

最後に上の二つを足して2分の1にします。ここまでの例でいえば、1万8750円と3万1250円を足して半分にします。すると2万5001円になるわけです。一般の寄付行為よりは損金に出来る金額が上がりましたね。ただし、ここで終わりではありません。第二段階として次の項目を確認する必要があります。

4、特定公益増進法人に対する寄付金額と、計算した限度額の少ない方が損金にできる

最後に、上で計算した限度額を超えて寄付するようなら、計算した限度額が損金となります。でも、計算した限度額を下回る金額を寄付した場合は、寄付した金額が損金の金額となるわけです。上の例でいけば2万5001円を上回るかどうかって事ですね。

(C)認定NPO法人に対する寄付

普通の NPO法人ではなく、認定NPO法人に寄付をする場合は、(C)で計算した上限額の二倍まで損金に認められます。なので、認定NPO法人は寄付する時には安心してたくさんの金額を寄付できそうですね。上の例でいけば、2万5001円の上限枠に加えてさらに2万5001円の枠が出来るイメージで結果、認定NPO法人は2倍の5万2円が損金に出来るという考え方です。

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もし法人の方でも、個人の方でも寄付を少しでも考えているならワールドビジョンのチャイルドスポンサーシップがオススメです。1日150円を寄付しているイメージで、貧困の国の子供たちの里親になるようなイメージです。私の友人もこの寄付を行っていて、手紙や写真が送られてくるのを楽しみにしています。

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◆法人が寄付をする事で税金対策はどこまで出来る?自分で出来る限度額の計算方法、のまとめ

いかがでしたでしょか。今回は法人が寄付行為をした時の税金対策・節税の仕組みを解説しました。サラリーマンや会社員の方が寄付した時も、税金対策としての効果はありますので、その仕組みについては、こちらの記事で解説しております。

私も常日頃、寄付はしたいと思っています。人間はお金の使い方が大切だと尊敬する人に言われ続けているからです。誰かのために行う寄付という行為が結果として、税金対策になるであれば嬉しいですよね。

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