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サラリーマンが税金対策をする時に知っておきたい残業の秘密

サラリーマンは税金対策が出来ないと考えている人も多いかと思います。確かに、サラリーマンの払う税金は基本的に給与から天引きされるので、税金対策には限りがあります。

ただ、全く出来ないわけでも無いので、サラリーマンでも出来る税金対策の情報を知っているかどうかがポイントになるわけですね。

今回は残業を調整することで、どんな税金対策が出来るのか整理してみたいと思います。

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目次

◆社会保険料と残業の秘密

厳密には税金対策ではありませんが、残業を調整することでサラリーマンが手取りの給与を増やすにあたり大きなインパクトがあるのが社会保険料に関することです。

わかりやすく考えるために順を追って確認していきましょう。

社会保険料について確認しておきましょう

・社会保険料とは?

社会保険料とは健康保険と厚生年金を指します。サラリーマンが病気になったら病院で保険を使えるのも、定年退職したら年金をもらえるようになるのも、毎月この社会保険料を払っているからなんですね。毎月のお給与から差し引かれています。

・社会保険料ってどうやって決まるの?

社会保険料はサラリーマンの給与額によって決まります。じゃあ、その給与額はどうやって計算するのかというと、毎年4月から6月に支払われる給与の平均値を参考にします。この金額を標準報酬月額というわけです。1年間の平均額でないところがポイントですね。

・表に照らし合わせて社会保険料を確認する

4月から6月の給与額の平均がわかれば、それを表に照らし合わせて1年間の社会保険料を算出します。平成29年の標準報酬月額の表はこちらです。たとえば、平均の給与額が25万円になったとしたら、表に照らし合わせると20等級に位置します。これが月平均24万円だったら19等級になり一つ等級が下がるわけですね。20等級だと社会保険料の自己負担分は3万6,673円です。19等級だと3万3,852円です。一等級下がるだけで月2,821円違いますね。年間で33,852円も違いが出るわけです。

・4月から6月の平均で計算されたものは9月から適用される

このように標準報酬月額が決まれば適用されるのは、その年の9月からです。社会保険料は決まってしまえば、それから丸っと1年間同じ金額が基本的には適用されることになります。

工夫して社会保険料を減らすためのに出来る2つのこと

サラリーマンの社会保険料の仕組みがなんとなく掴めましたら、税金対策では無いのですが、この社会保険料を少しでも減らせるような工夫点を紹介します。

1、4月から6月の間は頑張って残業しない

社会保険料を下げるのであれば、意識的に4月から6月の間は残業を避けるべきです。これは業種や人によって難しさはあるかもしれません。できれば3月までに前倒しで終わらせておくとか、7月以降に後ろ倒してみるとか工夫が出来ないか考えてみましょう。ましてや、残業代を稼ぐためだけに残業するような人はこの時期は避けるべきでしょう。

2、4月から6月にあえて有給をたくさん取得する

これも残業をしないための工夫の一つですが、あえて有給は4月から6月の間に多めに取得できないか考えてみることです。有給取得であれば残業の必要は無いわけですからね。これも会社や業界などで出来るかどうか不明ですが、とにかく4月から6月は残業代が上乗せされて給与が跳ね上がるのだけは避けるようにしましょう。

社会保険料を多く支払うことで良い事もなくはない

逆に社会保険料が高くなってしまった場合、何かメリットはあるのでしょうか。健康保険料は基本的に、3割の自己負担ですから大きくは変わりません。厚生年金の部分は多く支払った分、将来的にもらえる年金の額が増えることになります。とはいえ、今後の年金制度がどのように切り替わっていくのかは誰にもわかりせんが、受け取れる年齢は上がるでしょうし、全体的にもらえる金額も今と比べたら少なくなってしまうかもしれませんね。

◆残業時間が影響を与えるボーナスに関わる税金対策

サラリーマンの社会保険料は税金対策というわけではなかったですが、残業代を調整できれば手取りの金額を増やせるかもしれない工夫ができました。次はボーナスにかかる税金が残業時間与える影響を知る事で税金対策の可能性を見ていくことにしましょう。

ボーナスとは

ボーナスは賞与とほとんど同じ意味です。サラリーマンの方であれば毎月の給与とボーナスを合計した金額が年収ですね。会社によってはボーナスが出ないところもありますが、あれば基本給の何か月分といった金額ですよね。2か月分とか、3か月分とか様々です。支給されるのは一般的には夏と冬です。6月と12月が多いのではないでしょうか。

ボーナスの税金の考え方

ボーナスにはもちろん毎月の給与同様、所得税がかかります。実はボーナスの所得税は前月の支給額によって変わるのです。所得税を計算する表に照らし合わせますが、その表の金額はボーナス支給月の前月の給与が基準になるわけです。たとえば12月支給のボーナスにどれぐらいの所得税がかかるかというのは11月の給与の金額によって変わるわけです。ちなみにボーナスの所得税はこちらの表から導きだします。

ボーナス前月の給与が高くならないように気をつける

サラリーマンが税金対策を考えるのであれば、ボーナス支給月の前月の給与が高くなりすぎないように残業を工夫することです。これも会社や仕事内容によっては難しい事も多々あるかと思いますが、このようにボーナスの税金が決まっていることを知っておけば残業代含めコントロール出来る事があるかもしれません。

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◆サラリーマンの残業代が住民税に影響を与えるケース

サラリーマンの住民税も残業代からの影響を受ける事があります。住民税は前年の収入によって金額が決まります。前年は残業代が多くて収入も大きかったのに、今年は残業もなくそれによって収入が下がった場合は少し残酷かもしれませんね。収入が少ないのに、残業代が多かった前年の収入によって住民税が多く設定されてしまうのでその年は苦しい資金繰りとなってしまうかもしれません。

◆経営者の立場でも4月〜6月は従業員の残業減らすとお得!?

最後に、改めて社会保険料のお話に戻ります。社会保険料はサラリーマンの場合は半分が自己負担です。つまりもう半分は会社側が負担しているという事です。経営者の立場にたつと、4月から6月の社会保険料が下がるように残業代が減るように従業員の仕事量を調整してあげることによって、経営者である会社側の負担も折半してる分減るわけですので、悪い話ではないかもしれません。

◆サラリーマンが税金対策をする時に知っておきたい残業の秘密、のまとめ

いかがでしたでしょうか。サラリーマンが出来る税金対策としては残業を調整出来る人であればボーナス前月の給与が低くなるように頑張ることが必要そうです。

厳密には税金対策ではありませんが、4月から6月の残業減らすことで社会保険料を少ない金額に出来るかもしれません。

サラリーマンでも税金対策したい!という方はたくさんいると思います。生命保険にサラリーマンが加入することで、税金対策としての効果はどんなものかを調べた「誰でもわかる!サラリーマンの生命保険による税金対策」をご覧下さい。

他にも独身サラリーマンの税金対策方法を網羅した、「独身サラリーマンの税金対策9選!」も参考になると思います。

サラリーマンが税金対策するにあたり、会社設立を検討する事もいると思います。どういう影響があるのかというのは、「サラリーマンが税金対策のための会社設立について徹底解説」にまとめてみました。

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