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接待交際費のルールを守って税金対策【飲食費に関する注意点】

会社が税金対策を考えた時の王道は計上できる経費はていねいに全て計上していくというのがあります。

税金のルールは複雑ですから、専門家に丸投げという方も多いと思いますが今回紹介する接待交際費の経費形状については普段の情報の残し方や理解度が大切になると思います。

そこで接待交際費の基本ルールを整理しつつ、税金対策のためにどんな点に注意をすれば良いのか紹介します。

この記事でわかること

・接待交際費に関する基本ルール
・接待交際費を上手に使って税金対策する方法

目次

◆税金対策を考える前に交際費の基礎を整理

交際費は基本的に損金には認めないというのが税金の基本ルールです。何でもかんでも認めてしまうと税金が取れなくなってしまうからなんですね。

とはいえ、お客様との飲食は営業活動の上で欠かせないこともあるので交際費の一部は損金として認めてあげようというのがルールとして定められています。

会社の経費は損金

事業のために使ったお金は経費という言葉を使いがちです。個人事業主なら経費という言葉で良いのですが法人の場合は「損金」という言葉を使います。経費と似てますが厳密には違う言葉なのでここでは損金という言葉を使って説明しています。

(1)そもそも交際費って何?

交際費とは「得意先や仕入先、もしくは事業に関係のある者(法人の役員、従業員、株主など)に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」のことを言います。

こうした仕事に関係のある人のために使ったお金は接待費として処理されるわけです。

ごはんつぶ君
得意先の社長を料亭で接待したり、お歳暮を送ったりするのは接待交際費として処理できるんだね。
先生
そうだね。それに従業員に対する接待もOKです。たとえば社長と従業員が打ち上げをすることになってその費用を会社で負担してあげる時は交際費として処理してあげるんです。
交際費から除外して大丈夫なもの

一人あたり5000円以下の飲食費は交際費から除外して大丈夫です。全額を損金として処理して良い特別ルールみたいな感じですね。注意点としては、参加者の明細はちゃんと保存しておきましょう。そして社内飲食費は含めてはいけませんので社内の人だけ飲食した場合は含めないように注意してください。

(2)飲食費に関する基本事項

飲食費とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」のことです。

たとえば、得意先を接待して使われる飲食費がオーソドックスな飲食費ですよね。また、その飲食のお土産が発生した場合も飲食費に含まれます。

しかしゴルフや観劇、旅行などの催事に関する飲食の費用は飲食費に含めません。理由は飲食が目的ではなくてゴルフや観劇が目的だからです。

(3)社内飲食費とは?

飲食費の中でも社内飲食費は「専らその会社の役員や従業員もしくはこれらの親族に対して接待等のために支出する飲食費」のことです。

必ず交際費になるので、会議費などにすることはできないので注意してください。

◆税金対策のための交際費に関する注意点

(1)交際費を損金にするためのルール

何でもかんでも交際費を損金として認めてしまったら税金が取れなくなってしまうので一定の制限を設けているとのお話はすでにした通りです。

その上で交際費を損金に計上するためには何が必要なのかルールを確認しておきましょう。

※ここでお話する接待飲食費は社内飲食費を除くので注意!

・中小法人(資本金が1億円以下の法人)

「接待飲食費の50%」もしくは「年800万円(交際費を上限)」のどちらか高い金額までなら損金として認められます。

・上記以外

「接待飲食費の50%」が損金として認められる。

交際費500万円(そのうち接待飲食費300万円)の場合

・中小法人の場合は接待飲食費の50%が損金として計算すると150万円です。もしくは年800万円(交際費を上限)で大きい方の金額が損金になるというルールがあります。その雨交際費500万円の中小法人の交際費は上限500万円まで大丈夫ということです。

・中小法人以外の法人の場合は接待飲食費の50%というルールがあります。接待飲食費が300万円なので半分の150万円までが損金になる計算です。

先生
昔はもう少し交際費を損金にするためのルールは厳しかったんです。税金の法律が変わった時に景気が悪かったこともあって接待飲食費の部分をゆるくして皆んなにどんどんお金を使ってもらおうという意図もあったんだよ。

(2)交際費の中の注意点

いっけん交際費に見えそうでも違うものがあるので注意点として見ておきましょう。

まずは会社全体の忘年会で会社役員や従業員の飲食代は交際費ではなく福利厚生費となりますので間違えないようにしましょう。

会議や打ち合わせの時に出てくるお弁当や飲食代は、目的はあくまで会議なので会議費という形で処理します。

◆まとめ

接待交際費の中でも飲食費については細かいルールがあるので注意して日頃の使い方を明確にしておきたいですね。

まずは社外の人との飲食についてです。5000円以下であれば交際費には入れずに全部損金として処理することができます。逆に5000円を超えると接待交際費のルールが適用されるので50%が損金になるという考え方です。

社内の方々が飲食する場合の費用はどうでしょうか?社内の人たちの飲食費は基本的に損金に入れることができないので社内で何でもかんでも飲食して税金対策というわけにはいかないので注意が必要です。ただし、全体としての忘年会などのイベントにひもづく飲食代は交際費ではなく福利厚生費として損金にしていくことになります。

○今回紹介した交際費以外にも法人が税金対策するための方法はこちらの「【決定版】スグできる!法人の税金対策を完全網羅」の記事を良かったらご覧ください。

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