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法人が養老保険で確実に税金対策をする方法

生命保険が何かあった時の保障だけでなく、税金対策を目的として利用されるのはよく知られたことです。生命保険の中にも多くの種類があり、どれが税金対策として効果的なのかわかりにくいなぁと思っています。個人としての税金対策なのか、法人としての税金対策かでも全然違いますもんね。

そこで今回は生命保険の中でも養老保険というものにスポットライトを当てて、この養老保険がどのように税金対策と関係があるのかを紐解いていきたいと思います。

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目次

◆養老保険とは何ですか?

まずは税金対策で養老保険を活用することを考える前に、数ある生命保険のサービスの中で養老保険とは何かを確認しておきましょう。

養老保険の持つ二つの保障

そもそも養老保険とは「老後を養う」というぐらいですから、なんとなく老後に保障を受けれるようなイメージがありますよね。具体的には毎月保険料を掛けていくのですが、定めた年数がたてば元本割れせずに掛けた金額プラスアルファが戻ってくるという保険です。それに加え、保険を受けている期間(保険料を支払っている期間)は死亡保障が付いてくるといった内容になっています。

1、年50万円の保険料を20年間支払い、満期には1,000万円を受け取れる。
2、途中で死亡したら保険金として1,000万円が支払われる。

あくまで上記はざっくりとした例(利率や特約等は考えてないです)ですが、満期に掛け金が戻ってくるという点と、死んだら保険金がもらえる死亡保障が付いている保険のサービスが養老保険であると考えてみて下さい。

最近だと養老保険より終身保険の方が人気?

よく聞くのが保険会社の人は今だと積極的に養老保険を販売していないというお話です。実は、終身保険と呼ばれる解約するまで死亡保障(死んだら〇〇万円受け取れる!)がついていて、かつ途中で解約しても解約返戻金として今まで支払った保険料分ぐらいは戻ってくるサービスが出たからです。

養老保険は保険に加入している期間を決めてしまうので、20年と決めたら20年後には満期になりましたということで満期のお金を受け取って終わりなんですね。高齢化が進む中、損はしていないもののどうせならもう少し死亡保障を付けておきたいなんて思う人は終身保険の方を選ぶのかもしれませんね。

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◆法人で養老保険に加入して税金対策する時の注意点

養老保険について理解できたところで、具体的な税金対策の中身について見ていきます。

法人で養老保険に加入した掛け金の半分を経費で計上する方法

法人(会社)で生命保険に入ると個人の時より税金対策の効果が高くなると聞いたことはありませんか?

実際に養老保険も個人よりも法人による加入を工夫することで、より多くの経費計上をでき税金対策につながることがあります。大きく分けて二つのパターンが考えられるので詳しく紹介していくことにしましょう。

 ・まずは養老保険の支払い、受け取りの仕組みの整理

養老保険は保険料を支払うのは法人になりますが、それが経費になるか、ならないかは保険金を受け取る人がどのように設定されているかで変わってきます。

基本的には法人で養老保険で加入して、支払う保険料の半分を経費にして税金対策をすることが王道となります。

具体的な内容に関しては下記で整理させて頂きます。まずは表をご覧ください。

受取る人
(死亡保険金)
受取る人
(満期保険金)
税務上の保険料の取り扱い
1法人法人全額資産に計上
=経費には出来ない
2遺族
(被保険者)
従業員・遺族
(被保険者)
全額経費
=従業員へのお給与扱い
=会社(法人)にお金が残らない
3遺族
(被保険者)
法人保険料の半分を経費計上
保険料の半分を資産計上
=支払った金額の半分を経費にしつつ、満期には全額会社がお金を受け取れる
4法人遺族
(被保険者)
全額経費
(ただし、諸説あり)

養老保険には途中で死亡した時に受け取れる死亡保険金と、契約期間が満期になったら受け取れる満期保険金の二つがあることをお伝え致しました。

この志望保険金を受け取る人が誰か、満期保険金を受け取る人が誰かによって、経費に出来るかどうかが変わってきます。上記4パターンについて次から詳しく解説していきたいと思います。

ちなみにここで説明進める上で、注意点としては法人で養老保険に加入しますが、保険の対象(被保険者)となるのは基本的に従業員です。

1、死亡保険金も満期保険金も法人が受け取る場合→経費には出来ない

養老保険という保険商品のポイントは満期で支払った保険料が戻ってくるという点と、それ以前でも死亡したら保険金として満期分の金額が保険料として支払われるのが特徴でした。

両方とも受取人が法人の場合は、将来かならず掛けた金額が手元に戻ってくるというわけなので、経費にすることが出来ず、資産という扱いで会計上は処理することになります。

養老保険を使った税金対策という意味では、こちらはあまり意味を為さないということになりますね。

2、死亡保険金も満期保険金も受け取るのは従業員(遺族)→経費にはなるけどデメリットも有る

死亡保険金も満期保険金も受け取るのは会社側ではなく従業員側の場合はどうでしょうか。こちらは、保険金は会社が支払っているものの、うまみは全部従業員が受け取ることになります。ですので、支払った保険金は全額経費計上はできます。

ただし、従業員からしたら会社から保険料をもらって自分で払うのと変わりないよね、と見なされて税務署からお給与として見なされてしまうのです。お給与として見なされてしまえば、所得税は上がるし社会保険料も上がるというデメリットにもなるわけです。

この従業員が会社を経営する役員だったらどうでしょう。養老保険で税金対策しようと法人から保険料支払っているにも関わらずその分給与と見なされてしまったら、普通に役員報酬に保険料分上乗せした方がお金も自由に付けるのに!となりますよね。

3、死亡保険金は遺族が受け取り、満期保険金は会社が受け取る→半分経費に出来る!

養老保険を利用した法人の税金対策で一番多いのがこちらの方法かと思います。よく「ハーフタックスプラン」と呼ばれたりもしています。

ざっくりとイメージすると保険料の半分は死亡保険金、もう半分が満期保険金にあてられるとして、半分が従業員の遺族が受け取れるように設定しているのであれば半分は経費にしていいですよ、というものです。かといって従業員分が給与に上乗せになるわけではないので、支払った保険金の半分を経費としながら満期には全額手元に戻ってくるという仕組みをつくれるわけです。

ただし、これにもデメリットがありまして、このような仕組みはあくまでも会社の福利厚生としての役割という論理なんですね。福利厚生であれば、会社の好き嫌いとか、会社の一部の人だけが養老保険に入るなんてことがNGなわけです。福利厚生だから従業員・役員含めても半分以上が対象でないと、税務署から経費として認められない事例もあるようです。

※さらに従業員が途中で辞めてしまうと満期前に解約となり少なくなって戻ってきますので、結果的に税金対策にならないリスクもある点要注意です。

4、掛けている養老保険の保険料の全額を損金(経費)にする工夫

最後に紹介するのが表でいくところの4つ目の部分です。税務署の出している情報で明確に全部経費に出来ると言われていないので、心配なのですが過去の判例にこのやり方を容認するようなことがありそれを根拠に掛けている養老保険を全額経費にするような提案をする保険会社もあるようです。

これは受取り人が、死亡保険金が法人であり、満期保険金の時が従業員の場合に、支払う保険料を全額経費にしてしまうというものです。死亡保険金の半分は会社の経費として扱って、もう半分の満期保険金の部分については、従業員が将来的にもらえる可能性が高いお金ということで給与扱いにしてしまうといったものです。半分給与扱いなので、会社からしたら経費ですよね。結果として保険金税額が経費扱いになっているという仕組みです。

これも福利厚生という論理で利用されているので、代表取締役一名だけを対象にします、なんて場合は経費として認めてもらえない危険性がることを知っておいた方がいいでしょう。

◆法人が養老保険で確実に税金対策をする方法、のまとめ

いかがでしたでしょうか。保険の使い方も複雑で、いろんな法律の隙間をぬって税金対策の仕組みが考えられているんだなと実感しました。

とはいえ全額損金(経費)にする養老保険の使い方は、これからも通用するかどうかはわかりませんし、他の判例で覆されるリスクもゼロではないかもしれません。また、従業員に養老保険に加入して、会社が保険料を支払う首尾一貫した明確な理由が必要です。それが、福利厚生の一環としてというわけですから、それからはずれるような状態であれば税務署も経費として認めませんというのはもっともなことです。脇が甘くてせっかくお金と期間を投入したのに税金対策にならなかった、なんてことがないように法人で養老保険を使った税金対策には細心の注意を払ってくださいね。

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保険を使った税金対策といえば、こちらの「生命保険を利用して会社や個人事業主が税金対策をする方法」というブログでまとめていますので、良かったらご覧ください。

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