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会社設立が1円でできるって本当?その仕組みとリスクを徹底解説

会社を立ち上げようと思ったとき、最初に気になるのが「お金」の問題。そんな中で「1円で会社が作れるらしい」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

この記事では、実際に会社を1円で設立できるのか、その仕組みとリスクを、起業初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

会社設立費用が「1円」でできる仕組みとは?

会社設立のハードルが下がったという話はよく耳にしますが、「1円起業」は本当に可能なのでしょうか?この章では、その根拠と現実的なコストの違いについて見ていきましょう。

資本金1円でも会社設立が可能な理由とは?

実は、2006年の会社法改正により、株式会社の資本金は最低1円でもOKになりました。それ以前は1000万円以上の資本金が必要でしたが、起業しやすくするためにこの規制が撤廃されたのです。

たとえば、学生時代からの夢を形にするため、資金がほとんどない状態で「おにぎり専門店」を始めた加藤さんも、資本金1円で株式会社を設立しています。彼のように、少額からでも夢を実現できる環境が整っているのです。

なお、合同会社は定款認証が不要で、公証役場での手続きも不要なため、株式会社に比べて設立費用が数万円安く抑えられます。事業内容や将来の資金調達方法などに応じて、どちらが向いているか検討しましょう。

昔は資本金が高くて会社設立はお金持ちの特権のようなものでしたが、今はずいぶん敷居が低くなりました。まさに“誰でも挑戦できる時代”ですね!

定款や登記の費用はどうなる?実質ゼロにはならない現実

「資本金1円=設立費用も1円」と誤解されがちですが、実際には定款の作成や登記申請などにかかるコストがあります。

ここでたとえ話をしましょう。たとえば「お店を開く」ときに、商品は1円で仕入れたとしても、看板代やレジ、お店のカギなどにお金がかかりますよね?会社もそれと同じで、「作るための道具」にはお金がかかるのです。

具体的には、株式会社設立時には次のような費用が必要です:

  • 定款認証費用(約5万円)
  • 登録免許税(最低15万円)
  • 印紙代(オンラインなら不要)

つまり、実際には登記関連で20〜25万円前後の費用がかかり、税務署提出用の申請書作成や顧問契約を税理士に依頼する場合は別途報酬も必要です。

「1円起業」という言葉にワクワクするのはわかりますが、実務では“初期費用ゼロ”とはいかないので注意です!

「自己資金ゼロでOK」の誤解に注意!

中には「設立代行サービスを使えば実質0円で設立できる」とPRしている会社もあります。確かに、後払いにしたり報酬をサービス内で相殺したりする仕組みもありますが、あくまで「現時点での支払いがない」だけです。

しかも、資本金の1円は実際に会社の口座に払い込まなければなりません。つまり、「お金がなくても設立できる」というのは、正確には「わずかでも用意できればスタートできる」という意味なのです。

会社設立を自分で進めたい方には、分かりやすいガイドとサポートがついた「会社設立freee」もおすすめです。費用を抑えつつ、ミスなく設立を進めたい方はぜひ参考にしてください。
会社設立freeeはこちら

仕組みを理解して利用する分には問題ありませんが、“ノーリスク”と誤解して進むと後で痛い目にあうこともありますよ!

「1円起業」のリスクと落とし穴を正しく理解しよう

資本金を1円にすることは可能ですが、起業後にさまざまな弊害が出ることもあります。この章では、そのリスクを具体的に見ていきましょう。

資本金が少ないことで信用が得られない?

資本金1円というのは、設立時点での“会社の体力”を示す数字です。取引先から見れば、「資本金が少ない=財務的に不安」と映ることもあります。

たとえば、飲食店の仕入先が「おたく資本金1円なんですね……」と不安そうな顔をして契約を渋った、という話もあります。

相手の立場になってみると納得ですよね。お金をかけない起業も大事ですが、信頼を得るにはそれなりの戦略が必要です!

融資・許認可・取引に影響が出るケースとは

創業融資(たとえば日本政策金融公庫など)を受ける場合や、特定の許認可を取得する際に、資本金額が審査に影響することがあります。

たとえば建設業では500万円以上、宅建業では100万円以上の資本金または自己資本が必要であり、許可取得の際には資本構成が審査対象となります。また、事業目的の書き方によっては許認可申請が通らないケースもあります。事業目的には、必要な許可の文言が含まれているか、専門家の確認を受けると安心です。

また、法人向け口座の開設や、クレジットカードの審査にも影響するケースがあります。

詳細は日本政策金融公庫の公式情報もご確認ください:創業融資のご案内

ひいろのコメント:あとから「資本金がネックになって融資通らなかった…」なんてことにならないよう、先を見越して設定しましょう!

「1円だけ入金すればいい」は本当か?実務上の注意点

確かに法律上は1円でも構いませんが、実際の登記手続きでは「資本金を会社名義の通帳に払い込んだ証拠」が必要です。つまり、発起人(通常は代表者)の個人口座に資本金を入金し、その通帳コピー(表紙+入金記録ページ)を添付して登記申請を行います。

たとえば「お小遣いを貯金箱に入れた証拠として写真を撮っておく」といった感じ。資本金も「ちゃんとお金が用意されたよ」という証拠が必要なんです。

設立登記が完了したら、会社名義で金融機関に口座を開設し、資本金をそちらに移すのが一般的です。なお、資本金を取り崩すこと自体は可能ですが、私的な流用と区別されるように「会社の経費」として記録し、領収書などの証憑を残しておくことが重要です。

「1円起業」は理論上は可能ですが、実務的には“ちゃんと入金したことが分かる書類”が必要になります。形式だけでは済まない部分も多いので注意です。

設立後に待っている税務・労務の落とし穴

「設立がゴール」ではありません。会社を作った後には、税務署や労基署への届け出、保険加入など、数多くの事務手続きが待っています。

資本金が税金や社会保険に与える影響とは?

資本金が1,000万円未満で、かつ他の法人から出資を受けていない「新設法人」である場合、設立から最初の2年間は消費税が免税となる特例があります。これは節税の観点ではメリットです。

一方、資本金が多いと法人住民税の均等割(最低でも7万円)が上がる場合があります。また、資本金が1,000万円を超えると消費税の免税が受けられません。

たとえば「お弁当屋さんを始めたけど、いきなり高い家賃のテナントを借りて赤字に…」というような状態を避けるには、最初は無理をしない資本金設定も大事です。

節税を意識して資本金を決めるのも大切な視点。ただし“税金だけ”を見て決めると、後で困ることもあるので注意!

会社設立後に必要な税務・行政手続き一覧

設立後には以下のような届け出が必要です:

  • 税務署(法人設立届出書、青色申告の承認申請書など)
  • 都道府県・市町村(地方税の申告)
  • 年金事務所(健康保険・厚生年金)
  • 労働基準監督署(労働保険)

忘れると罰則があるものもありますので、チェックリストを活用して抜け漏れを防ぎましょう。

会社を作った瞬間から“社長業”が始まります。初期は覚えることがたくさんあるけど、一つひとつやれば大丈夫!

労務管理の準備も忘れずに|従業員を雇う前に確認したいこと

もし社員を雇う場合は、社会保険や労働保険への加入義務が発生します。また、法人は、たとえ代表者1人のみの会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則として義務付けられています(常勤役員であれば対象)。

さらに、就業規則の整備や労働条件通知書の交付も必要です。特に初めての雇用では「知らなかった」では済まされない法的義務もあるため、労務の基礎知識を押さえておきましょう。

「まだ社員はいないから関係ない」と思っていても、準備しておくことで安心感が全然違いますよ!

まとめ|「1円設立」の本質を知って、賢く起業しよう

「1円で会社設立できる」といった言葉は確かに魅力的ですが、実際には多くの準備や費用が伴います。そして、設立後の手続きや経営にも多くの責任が伴います。

大切なのは、“安く作ること”ではなく、“しっかりと運営できる会社にすること”。資本金はその第一歩に過ぎません。

必要に応じて専門家に相談しながら、自分に合った設立方法を選んでいきましょう。

また、設立後は「契約書の整備(業務委託契約や秘密保持契約など)」「個人情報管理」「取締役の法的責任」など、法的なリスクやトラブルを防ぐ視点も必要です。こうした点も含め、信頼できる専門家の支援を受けながら進めていくのがおすすめです。

起業は冒険。でも、ひとりで挑まなくていいんです。必要なところで知恵やサポートを借りながら、あなたらしい一歩を踏み出していきましょう!

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