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設立費用の勘定科目と仕訳まとめ|税務処理の注意点も解説

起業を決めたとき、「設立にかかる費用って、どこまでが経費になるの?」「仕訳ってどうやるの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

この記事では、会社設立時にかかる費用の勘定科目や仕訳方法を中心に、税務処理の注意点までわかりやすく解説していきます。難しい言葉はなるべく使わずに、小学生にも伝わるような言葉でお話していきますね。大人のみなさんにも、スッと入ってくる内容を目指します。


目次

会社設立費用とは?勘定科目の基本を押さえよう

会社を設立するには、登記(役所への登録)や書類の準備などいろいろな手続きが必要です。これらの手続きにはお金がかかります。そのお金、どうやって帳簿に書いたらいいのか。実はちゃんとルールがあるんです。

設立費用に含まれる主な項目とは?(定款認証・登録免許税など)

たとえば、小さな町でお店を開くとして、「お店の名前を役所に登録する」「お店の看板を作る」「オープン前に買い物する」など、開店前に必要な準備がいろいろありますよね。

会社も同じで、以下のような費用がかかります:

  • 定款(会社のルールブック)を公証人に見てもらう費用(約5万円)
  • 登録免許税(会社名を国に登録するお金)→最低15万円
  • 専門家(司法書士など)にお願いしたときの報酬
  • 印紙代や書類のコピー代
  • 会社のハンコを作る費用

これらは、「会社を始めるための準備に使ったお金」として帳簿に記録していきます。

お店のオープン前に掃除道具やチラシを準備するのと一緒。準備にかかったお金はちゃんと記録しておけば、あとで困りませんよ。

設立費用の会計処理は「創立費」と「開業費」に分ける

この「準備に使ったお金」は、使い道によって2つのグループに分けます。

  • 創立費(そうりつひ):会社そのものをつくるためにかかったお金(例:登録、書類)
  • 開業費(かいぎょうひ):お店や会社を動かすための準備にかかったお金(例:パソコン、名刺)

たとえば、国に届けるための手続きにかかったお金は「創立費」、お客さんに渡す名刺は「開業費」に分けるイメージです。

よくある誤解|資本金に含めるべき費用とは違う?

よくある間違いが、「設立費用も資本金に入れてしまえばいいのでは?」という考え方です。

たとえば、おこづかい1万円をもらって、お菓子を買ったら、残りが今の手持ちのお金ですよね。お菓子はもう食べちゃった=使ったもの。

それと同じで、**資本金は“会社に残るお金”**で、設立費用は“もう使ったお金”です。使った分はちゃんと分けて記録しましょう。

「使ったもの」と「残っているもの」はしっかり分ける!これは家計でも会社でも同じ考え方ですね。


会社設立費用の仕訳例とタイミングの考え方

ここでは、実際にどうやって帳簿(お金の記録帳)に書いていくかを見ていきましょう。帳簿といっても、難しく考える必要はありません。「誰が、いつ、何に、いくら使ったか」を記録するだけです。

設立費用の仕訳はこうする!具体例で理解しよう

たとえば、代表の佐藤さんが、登記費用15万円を自分の財布から出した場合、会社から見たら「誰かに立て替えてもらった」ことになります。

(借方)創立費 150,000円
 (貸方)役員借入金 150,000円

また、ハンコを現金で買ったら、こんなふうに記録します:

(借方)創立費 10,000円
 (貸方)現金 10,000円

これだけです。レシートや領収書があれば、あとから見てもわかりやすいですね。

「発生時」と「支払時」で仕訳が変わる?

「買いますね!」と注文したけど、実際のお金の支払いは来週、ということありますよね?そういうときは「未払金(まだ払ってないお金)」という名前で記録します。

たとえば:

(借方)開業費 55,000円 /(貸方)未払金 55,000円

これで「使ったけどまだ払ってないよ〜」ということが帳簿に残せます。

「今払った?まだ?」という区別はとっても大事。あとでお金の流れを振り返るときに役立ちます!

会計ソフト入力時のポイントとミスを防ぐコツ

クラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使う人も増えましたね。ただ、最初から「創立費」「開業費」がメニューにない場合もあるんです。

その場合は、手動で追加したり、設定を変える必要があります。不安なときは、税理士さんに「ここって創立費でいいですか?」と聞いてOKです。

また、レシートが出ない支払い(自販機、個人立て替えなど)は、出金伝票やメモで記録しておくと安心です。


設立費用の税務処理で注意すべき点とは

「税務処理」と聞くと難しそうですが、ここでのポイントは「いつ費用にするか」です。会社の利益を計算するときに、どのタイミングで設立費用を入れるのか、ルールがあるんです。

「創立費」「開業費」は償却できる?税務上の扱い

まず「償却(しょうきゃく)」という言葉。これ、簡単に言うと「少しずつ費用にしていくこと」です。

たとえば5万円の机を買って、5年間使うとしたら、1年に1万円ずつ費用にしていく。それが償却。

でも設立費用は「一気に費用にしてもいいよ!」というルールがあります。これを「任意償却(にんいしょうきゃく)」といいます。

なので、「今年の利益をちょっと減らしたいな〜」というときに、まとめて費用にすることができます。

使える制度はうまく使ってOK!ただし、やりすぎると税務署に「ん?」と思われることもあるので注意してね。

「交際費」「会議費」との違いに注意しよう

たとえば、開業準備中に打ち合わせでカフェを使ったとします。そのときのコーヒー代は「会議費」なの?それとも「交際費」?

実は、こういう費用は目的と内容が重要なんです。

  • 誰と、どんな話をしたか?
  • 開業準備のため?営業のため?

こうしたことを領収書やメモに残しておくと、あとで説明しやすくなりますよ。

設立後の法人税申告にどう影響する?

ちゃんと費用処理しておかないと、税金が高くなってしまうこともあります。

たとえば、創立費を「資産」として残したままだと、費用にカウントされず、そのぶん利益が多く見えてしまい、結果として税金も多くなります。

ですので、設立費用はちゃんと「償却」して、「今年の経費です」とできるようにしておきましょう。


まとめ|設立費用の処理は会社の信頼と経営管理の第一歩

起業って、やることが多くて大変ですよね。でも、設立費用の処理は「経営のはじめの一歩」。

この部分をきちんとしておくと、

  • あとで帳簿を見たときにわかりやすい
  • 税務署から指摘されにくい
  • 銀行や投資家からも信頼される

など、いいことがたくさんあります。

最初はむずかしく感じるかもしれませんが、信頼できる税理士や司法書士と話しながら、一つずつクリアしていきましょう!

設立費用の処理は“面倒な作業”じゃない。“会社の未来に種をまく時間”なんですよ。あなたの冒険のスタートを応援してます!

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