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司法書士に会社設立を依頼するときの費用とサポート内容とは?

これから会社を立ち上げようと考えている方にとって、「会社設立っていくらかかるの?」「司法書士に頼むべき?」という疑問は避けて通れませんよね。

この記事では、司法書士に会社設立を依頼した場合の費用やサポート内容について、初心者にもわかりやすく解説します。

また、「すべてお任せできる」と思っていたら、実はカバーされていない手続きがあった…という落とし穴にも触れていきます。

起業を成功させる第一歩として、この記事を読んで不安をひとつずつ解消していきましょう。

目次

司法書士に会社設立を依頼するメリットとは

会社設立は、思った以上にやることが多くて煩雑です。司法書士に依頼することで、何が楽になるのかを見ていきましょう。

そもそも司法書士は何をしてくれるの?

司法書士は、主に「会社設立の登記申請」を代理してくれる法律専門職です。登記とは、法務局に「こういう会社を作りました」と正式に登録することで、会社が“法律的にこの世に誕生した”という証明になります。

この手続きには、定款(会社のルールブック)の作成や認証、登記申請書の作成、添付書類の準備など、ミスがあると設立できなくなるような重要な書類作業が含まれます。

司法書士は、これら一連の業務を代行してくれるため、起業者はミスの心配なくスムーズに会社を立ち上げることができます。

登記の書類、間違えると「補正してください」と法務局から戻されてしまうんです。そうなると、設立予定日がずれることもあるので要注意!

自分で設立する場合との違いと比較

もちろん、会社は自分で設立することもできます。

たとえば 会社設立freee や「マネーフォワード」などのサービスを使えば、定款の作成から申請書類の準備まで、ある程度サポートしてもらえます。

たとえるなら、地図アプリを見ながら初めての登山を一人で進めるようなもの。道は教えてもらえるけど、転ばないように気をつけながら自分の足で登る必要があります。

ただし、最終的には自分でチェックして提出する必要があるため、「本当にこれで大丈夫かな?」という不安がつきまといます。

一方、司法書士に依頼すれば、そういった不安をまるごと手放せるのが大きな違いです。

こんな人は司法書士に依頼すべき!

  • 時間がなくて、書類作成や法務局へのやりとりに手間をかけたくない
  • 一度で確実に設立したい
  • 複雑な設立パターン(例:外国人を含む、資本政策が絡む、資本準備金を活用したいなど)に対応したい
  • 設立後の登記変更(本店移転や役員変更など)まで見据えて、信頼できる専門家とつながっておきたい
  • 定款の事業目的に許認可が必要かもしれない

とくに、初めて会社を作る方には、専門家のサポートは非常に心強いはずです。

「最初はなんとか自分でやろうと思ったけど…」という相談、実際に多いです。結局、時間と手間がかかってしまって「最初から頼めばよかった!」という声が後を絶ちません。

会社設立費用の内訳|司法書士に依頼する場合の相場感

「費用っていくらかかるの?」と気になる方も多いはず。司法書士に依頼する場合の相場を把握しておきましょう。

司法書士報酬の相場と項目別の内訳

司法書士に支払う報酬は、地域や事務所によっても異なりますが、 **相場としては5万〜10万円(税込)**ほどです。

この中には、定款作成サポートや電子定款対応、登記申請書類の作成・提出代行などがすべて含まれていることが一般的です。

この他に、実費(法定費用)がかかります。

登録免許税・定款認証などの法定費用とは

設立には、司法書士への報酬とは別に「法定費用」が必要です。

たとえば、株式会社を設立する場合:

  • 登録免許税:15万円(または資本金の0.7%)
  • 定款認証手数料(公証役場):約5万円

このように、トータルで25万〜30万円程度が一般的です。

自分で設立した方が安い?費用比較の落とし穴

「えっ、自分でやれば報酬分安くなるのでは?」と思うかもしれません。

確かに、司法書士に払う報酬分は節約できますが、自分で設立する場合は電子定款が作れない人も多く、 収入印紙代4万円が余分にかかることも。

また、書類不備による再提出で設立が遅れるなど、**“見えないコスト”**も発生するリスクがあります。

費用だけでなく、「安心料」としての価値もあるんです。時間や労力をどこまでかけるか、考えどころですね。

司法書士がサポートする内容と注意点【実務対応の全体像】

司法書士に頼めばすべてOK、と思っていませんか?実は、カバーされない範囲もあるんです。

定款作成から登記申請までの流れと役割

司法書士の主な業務は、会社設立に必要な情報のヒアリングから始まり、定款作成の支援、公証役場での定款認証手続き、登記申請に必要な書類の準備と申請までをサポートすることです。

たとえば、必要な添付書類(印鑑証明書や払込証明書など)の案内やチェックもしてくれるため、起業者側での手続きミスを防ぐ効果もあります。

ただし、細かい対応範囲は司法書士事務所によって異なるため、最初の相談時に確認しておくと安心です。

司法書士が対応できない業務とは?税務署・年金事務所への届出に注意

ただし、司法書士の業務は“登記”までです。

会社設立後には以下のような手続きが必要ですが、これは司法書士の守備範囲外:

  • 税務署への法人設立届出書・青色申告承認申請書の提出
  • 都道府県・市区町村への設立届出
  • 年金事務所への健康保険・厚生年金の新規適用届
  • ハローワークへの雇用保険関係の届出

これらは、税理士・社会保険労務士の領域になります。

「全部やってくれると思ってた!」という声、ほんとによく聞きます。登記=会社設立のゴールと思いがちだけど、その先の届出も大事なんですよ。

よくある誤解|「全部お任せ」できるわけではない?

「設立は司法書士、税務は税理士、労務は社労士」——このように、それぞれの専門家の役割を理解しておくことが重要です。

中には、ワンストップで対応してくれる士業連携チームもあるので、「すべて任せたい」という場合は、 最初からそうした体制の事務所を選ぶと安心です。

まとめ|費用とサポート内容を比較して、納得できる選択を

司法書士に会社設立を依頼することには、

  • 登記をスムーズに行える
  • 書類不備による遅延リスクを減らせる
  • 専門家の視点で定款や構成をチェックしてもらえる など、多くのメリットがあります。

一方で、設立後の税務・労務の手続きは別の専門家の領域であるため、「設立後の流れ」まで見据えた体制づくりが重要です。

費用面だけでなく、「どこまでサポートしてもらいたいか?」を基準に、専門家を選んでいきましょう。

「設立」って、ゴールじゃなくてスタート。誰にどこまで頼むかをしっかり考えて、自分に合った起業スタイルを見つけてくださいね!

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