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資本金の額で設立費用が変わる?登録免許税と定款認証手数料の違いとは

会社を設立する際、資本金の額によって「実は費用が変わる」って知っていましたか? 登録免許税や定款認証の手数料は、資本金の額と密接に関係しています。また、設立時だけでなく、税務・信用・融資にも影響を与えるため、安易に決めると後悔することも。 この記事では、資本金と設立費用の関係を実務に精通した司法書士の視点から、わかりやすく解説します。会社設立をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

資本金の額で何が変わる?会社設立時の費用のしくみ

起業するとき、「資本金っていくらにすればいいんだろう?」と迷う方は多いはずです。実は、資本金の額によって、設立時にかかる登録免許税という税金が変わります。また、今後の税務や取引先からの印象にも影響を与えるため、慎重に決めたいところ。まずは、設立時に必要な費用との関係性を整理していきましょう。

資本金と登録免許税の関係を正しく理解しよう

登録免許税とは、会社を登記する際に支払う税金のこと。株式会社を設立する場合、この税額は「資本金の0.7%」が基本です。ただし、最低でも15万円と決まっているため、たとえば資本金が100万円の場合、0.7%は7,000円ですが、最低額15万円が適用されます。

つまり、資本金が約2,143万円までは登録免許税は一律15万円。そこを超えると、徐々に税額が上がっていくイメージです。

資本金が少なくても設立費用は15万円かかるのか!って驚く方も多いですね。税率が変わるのではなく、最低額が設定されている点がポイントです。

資本金が1000万円だと何が違う?費用や影響を解説

資本金が1000万円を超えると、税務的にも変化があります。たとえば、原則として設立1期目・2期目の消費税が免除される制度(いわゆる”消費税免除の特例”)が受けられなくなるのです。これだけでも、後のキャッシュフローに大きな差が出る可能性があります。

また、社会的信用度が上がるというメリットも。金融機関や大手取引先とのやり取りで「資本金1000万円以上かどうか」は一つの指標になる場面もあるのです。

資本金を大きくすれば信頼は得やすくなりますが、消費税免除を失うこともあるので、事業計画に合わせたバランスが大切です。

資本金100万円・300万円・1000万円のシミュレーション事例

例えば、飲食店を開業するAさんは資本金100万円でスタート。一方、IT系ベンチャーのBさんは取引先の信頼を得るため300万円を用意。さらに、海外展開を見据えるC社は1000万円で設立。

登録免許税は3者とも15万円と変わりませんが、税務面や融資・取引のしやすさに差が出てきます。資本金は「今すぐ使うお金」ではなく「会社の体力」なので、無理なく現実的な額を設定しましょう。

事業の規模や展望に合わせて資本金を決めることが、後々の経営のスムーズさにもつながりますよ。

定款認証の手数料とは?株式会社と合同会社で異なる費用

会社を設立するには、まず「定款(ていかん)」というルールブックを作成します。これを公証人役場で認証してもらう必要がありますが、実はここにも費用が発生します。そしてこの定款認証費用、株式会社と合同会社では大きく異なるのです。

定款認証にかかる費用の内訳(公証人手数料・収入印紙など)

株式会社の場合、定款認証にかかる費用は大きく分けて3つあります。まず、公証人手数料が5万円。そして、謄本作成費用が2,000円程度。さらに紙で提出する場合は収入印紙代4万円が必要です。

一方、電子定款を利用すれば収入印紙代が不要になるので、実質9,000円程度節約できます。

設立前に「電子定款」という言葉を知っておくと、費用も抑えられてスマートに進められますよ。

資本金が増えると定款認証の費用も増える?誤解しやすいポイント

実は、公証人手数料は資本金の金額に応じて変動します。具体的には以下のようなルールがあります(発起人が3名以下のケース):

  • 資本金が99万円以下かつ発起人が3人以下で、かつ取締役会非設置会社の場合:1万5,000円(法定手数料)
  • 上記以外で資本金が99万円以下の場合:3万円
  • 資本金が100万円以上299万円以下:4万円
  • 資本金が300万円以上:5万円

※資本金99万円以下かつ発起人が3人以下の場合、公証人手数料は1万5,000円と定められています(全国共通の公証人手数料令に基づくルールです)。また、会社の種類や定款の分量・内容によっては、謄本の枚数や定款認証にかかる作業量が増えるため、別途費用(数千円程度)が発生する場合もあります。

これに加えて、謄本作成費用(約2,000円)などがかかるため、実際の支払い額は若干増えることもあります。

ただし、資本金の額が定款に記載されることで、のちの税務署や取引先からの印象が変わるため、慎重に書く必要があります。

発起人が3人以下で資本金が99万円以下、さらに取締役会を置かない会社なら、公証人手数料が1万5,000円になります。実はこの条件、全国共通のルールなんですよ!

電子定款で節約できる!おすすめの方法とは?

電子定款とは、PDFなどの電子データで作成された定款のこと。これを使えば、印紙税4万円が不要になります。ただし、自分でやるには専用ソフトや電子署名などの準備が必要なので、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

費用を抑えたいなら、電子定款対応の専門家に依頼してみましょう。

電子定款は設立費用を抑える強い味方!でも、自分でやろうとすると意外とハードルが高いので注意です。

資本金と設立後の影響|費用以外に知っておきたいこと

資本金の額は、設立時の費用だけでなく、会社を始めたあとの様々な局面にも影響します。ここでは、税務や信用、融資の面で起こりうる変化について見ていきましょう。

資本金1,000万円以上の消費税免除特例の終了に注意

設立初年度・2年度は、資本金が1,000万円未満であれば、消費税の納税が免除されることが一般的です。しかし、資本金が1,000万円以上だと、この特例は適用されず、最初から消費税の納税義務が生じます。

これは「知らなかった…!」という起業家が多く、後から資金繰りに苦しむ原因になることも。

この消費税の落とし穴、本当に多いんです。資本金を多くすればするほどいい、というわけではないですよ。

資本金が与える取引先・金融機関・採用面での印象

資本金は、企業の信用力を測るひとつの目安とされています。資本金が多ければ、「ある程度の資金力がある会社」という印象を与えるため、融資や契約面で有利になることもあります。

たとえば、建設業やIT業界では、資本金1,000万円以上でないと取引してもらえないという例もあります。

資本金は名刺代わりにもなります。とはいえ、無理をして見栄を張ると経営が圧迫されるので要注意です!

設立時に多めに資本金を積むのは本当に得か?専門家の視点

資本金を多めにすることで、信用力アップやスムーズな融資などのメリットはありますが、その分、設立費用や税務リスクも増えます。会社法では一度払い込んだ資本金は、基本的に簡単には引き出せません。

「あとで減らせばいい」と考えていても、資本金の減額には法的な手続きと公告が必要で、意外と手間と費用がかかります。

資本金は“貯金”ではなく“会社の体力”です。使えるお金とは違うので、将来の出費とのバランスをよく考えて!

まとめ|資本金の設定は「費用」と「信頼性」のバランスで考えよう

資本金の額は、設立費用や登録免許税に直接関係するだけでなく、その後の消費税免除や信用力にも大きく影響を及ぼします。少なすぎても動きにくく、多すぎてもリスクがあるため、「何のために、いくら必要なのか?」を事業内容に照らして考えることが重要です。

また、定款認証費用や電子定款による節約など、工夫次第で初期費用を抑える方法もあります。判断に迷ったときは、司法書士や税理士などの専門家に相談して、失敗のないスタートを切りましょう。

外部リンク:詳細は法務省の公式ページをご確認ください(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html)

資本金は「信頼の証」であると同時に、「資金計画のスタート地点」でもあります。この記事が、あなたの起業準備の後押しになったらうれしいです!

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