会社を設立するとき、「住民票って必要なんだっけ?」と迷ったことはありませんか?起業準備を進める中で、何を準備すべきかを調べていると「必要書類一覧」に出てくることもあれば、そうでないこともあるため、混乱してしまう方も多いはず。
この記事では、会社設立時に住民票が必要かどうかを、登記や設立後の手続きを含めてわかりやすく解説します。無駄な書類の準備で時間をロスしないよう、ポイントを押さえておきましょう!
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会社設立に必要な書類とは?住民票の有無を含めて解説
会社を設立する際には、いくつかの書類が必要になります。その中に「住民票」が含まれるのかどうか、具体的に見ていきましょう。
会社設立に必要な書類一覧(定款・登記申請書・印鑑届など)
株式会社を設立する場合、法務局に提出する主な書類は次の通りです:
- 定款(認証済み)
- 登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼付した書類
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書(※住民票ではない)
- 印鑑届出書
- 資本金払込証明書(通帳コピーなど)
- 発起人の決定書(取締役や本店所在地を定款とは別に定める場合)
つまり、登記申請の時点では住民票は必要ありません。これは会社法上も明確に定められているため、安心して準備を進めましょう。
なお、合同会社を設立する場合も、住民票は不要です。株式会社に比べて定款の認証が不要な分、コストを抑えつつスピーディーに設立できるのが特徴です。
住民票は必要?会社設立と個人情報の関係
「個人の情報=住民票が必要」と思われがちですが、実際には**登記に必要なのは“印鑑証明書”であり、住民票ではありません。これは、設立時に個人の住所や氏名を証明する手段として、印鑑証明書の方が法的効力を持つためです。
たとえば、取締役を複数人登用する場合でも、それぞれの印鑑証明書で対応可能です。
個人事業主と法人設立の必要書類の違い
「個人事業主から法人成りする場合、住民票って必要?」という声もあります。
たしかに、個人事業の開業届を出すときには、税務署で身分証明として住民票が必要になるケースがあります。
しかし、法人設立では「法人」としての人格が独立しているため、個人の住民票は基本的に不要です。**これは大きな違いなので、混同しないようにしましょう。

よく「法人設立=住民票が必要」と思われがちだけど、実際は“印鑑証明書”の方が重要なんだ。ここで混乱する方が多いから、しっかり区別して覚えておいてね!
住民票が必要となるケースとは?誤解しやすい場面に注意
登記には必要ないとわかった住民票ですが、「じゃあ本当に一切いらないの?」というと、そうでもありません。設立後の手続きでは必要になる場面もあります。
法人登記には不要だが、設立後の手続きで必要なことも
たとえば、法人設立後の銀行口座開設時。金融機関によっては、代表者個人の本人確認資料として住民票の提出を求めることがあります。これは、免許証などの顔写真付き証明書がない場合や、補完資料として必要とされることがあるからです。
ただし、これは銀行ごとに対応が異なるため、事前に確認するのがベストです。
銀行口座開設や補助金申請では住民票が必要な場合がある
補助金や助成金の申請時に、個人情報の証明として住民票が必要になることがあります。特に創業関連の補助金では、「創業者がどこに住んでいるか」が審査要件になる場合があるためです。
一例として、「小規模事業者持続化補助金」や自治体の創業支援補助金などがあります。
よくある誤解|「会社設立には住民票が必須」と思い込んでいない?
「知り合いが住民票出したって言ってたから、自分も必要なんだと思ってた!」というケース、実はよくあります。
でも、それは“登記”ではなく、“その後の何らかの手続き”で必要だった可能性が高いです。登記そのものには不要なので、混同しないようにしましょう。



書類っていろいろあってややこしいけど、基本を押さえておけば焦ることはないよ。「登記では住民票いらない」「でもあとで求められることもある」って知っておくだけでOK!
会社設立後に住民票が求められることも?
設立後、法人として動き出すとさまざまな手続きが必要になります。その中で、住民票の提出を求められるシーンも出てきます。
登記では不要、でも他の手続きで使うこともある
設立登記時点では必要なかった住民票も、法人として活動を始めると本人確認や住所証明のために必要になる場面があります。
たとえば、以下のようなケースです:
- 金融機関の法人口座開設
- クレジットカード契約
- 一部の補助金・助成金申請
ただし、これらも「すべてのケースで必須」というわけではなく、「求められることがある」という程度にとどめておきましょう。
銀行口座や補助金申請で住民票が求められる場合
とくに法人名義の銀行口座開設では、金融機関ごとの内部規定によって、代表者の住民票を提出させる場合があります。
「代表者の本人確認」や「居住実態の確認」として利用されることがあり、免許証やマイナンバーカードがあれば不要となることも。
補助金でも、たとえば創業地域を証明するために住民票が添付書類として求められることがあります。あくまで一部の補助金での話なので、申請書類の要項をよく確認しましょう。
事前に準備しておくと安心なケースとは?
住民票はコンビニでも簡単に取得できる時代になっています。
すぐに必要ではなくても、他の手続きで「今日中に提出を」と言われたときに備えて、発行方法や有効期限(発行日から3ヶ月以内が多い)を知っておくと安心です。
多くの市区町村では、マイナンバーカードと4桁の暗証番号を使えば、セブンイレブンやローソンなどのコンビニのマルチコピー機で住民票を取得できます。コピー機の「行政サービス」メニューから住民票を選び、画面の案内に従って操作するだけでOK。手数料は自治体によりますが、だいたい200〜300円程度です。
なお、利用時間や対象地域は自治体によって異なるため、事前にお住まいの市区町村の公式サイトで確認しておくと安心です。



住民票って普段あまり使わないけど、いざってときに「持ってなくて困った!」ってこともあるんだよね。だから取得方法や必要になりそうな場面だけでも押さえておこう!住民票って普段あまり使わないけど、いざってときに「持ってなくて困った!」ってこともあるんだよね。だから取得方法や必要になりそうな場面だけでも押さえておこう!
まとめ|住民票の扱いを正しく理解してスムーズな設立を
会社設立時の登記において、住民票は原則として不要です。必要なのは「印鑑証明書」であり、住民票ではありません。
しかし、設立後のさまざまな手続き──たとえば銀行口座の開設や補助金の申請──で、代表者の本人確認資料として住民票の提出を求められるケースもあります。
重要なのは、「登記では必要ない」「でも後から必要になる場面もある」という事実を押さえ、あらかじめ準備できるものは準備しておくこと。
事前に住民票を取得しておく必要はありませんが、求められた際に慌てないよう、取得方法や提出先に応じた形式を把握しておくとスムーズです。



この記事を読んで「住民票、あわてて取りに行かなくてよかった!」って思ってもらえたらうれしいな。起業はやること多いけど、焦らずひとつずつ片付けていこう!
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