やっと会社の設立作業も終わって事業に専念できると思ったのもつかの間、株式会社設立をしたら、次に税務署へ届出の提出をしなければなりません。他にも社会保険に入らないといけなかったり、もし従業員を雇うのであれば雇用保険に入ったりと、やることが目白押しです。
この税務署への手続きは期限がある手続きもあるので、やり忘れると税金で損してしまうこともありますので注意したいところです。そこで今回は税務署に提出する届出に関して整理していきましょう!
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◆株式会社設立後に税務署へ提出する届出の種類
それでは、ひとつずつ株式会社設立後に税務署へ提出する届出の書類を確認していきましょう。
会社設立後の書類は管轄の税務署へ届出ます
株式会社設立後は色んな書類を提出しなくちゃいけません。税務署に提出する書類・届出もたくさんあるのですが、提出先は管轄の税務署になります。会社の存在する住所によって、管轄の税務署が決まってくるわけなんですね。
税務署に提出する届出・書類一覧
(1)法人設立届出書
この世に会社ができましたよって事を税務署にお知らせするための書類です。提出する期限は会社設立日から2ヶ月以内です。添付書類は(1)定款の写し(2)株主名簿(3)設立趣意書(4)会社設立時の貸借対象表です。これらを作って一緒に出します。顧問の税理士が付いている場合は、税理士の先生が作って出してくれる事がほとんどです。
(2)青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書は他のどの届出書類よりも忘れずに期限を守って提出するようにして下さい。株式会社設立したばかりであればなおさらですよ!
そもそも青色申告っていうのは複式簿記っていう複雑な書類を作って税務署に申告しますよ!というのを決める届出なわけです。その他に白色申告って種類があるんですが、これは青色申告と比べれば簡単な手続きと言われているんですよね。
実は税務署としては皆んなに青色申告してほしいんだ。青色申告の書類の方が複式簿記を使って複雑な分、お金の流れが書類上で明確に把握できるので税務署としては助かるんですね。とはいえ、大変なので皆んなに義務付ける事はしないけど、青色申告にしてくれたら税務的なメリットをあげますよ!としているわけです。
そうそう、青色申告の承認申請書出すだけで、税金計算する時に65万円の控除(ざっくり言えば税金安くなる!)があったり、今年が赤字でも来年にその赤字を持ち越せるなど、他にも様々な特典があるから絶対に青色申告はしておいた方が良いんだ。
そうなんだ。青色申告の承認申請書が期限に間に合わないと、自動的にその年は白色申告で手続きしないといけなくなるんです。
会社設立した時は会社設立日から3ヶ月以内が期限です。2月1日が会社設立日なら4月末日なわけですね。ちなみに個人事業主の場合は、開業日から2ヶ月以内なので、違いに要注意ですね!
(3)給与支払事務所等の開設届出書
これは株式会社設立をした後に、うちの会社は役員や従業員にお給料を払う会社ですよってのを税務署に伝えるための届出書類です。何でわざわざ報告しなければいけないのかというと、所得税を管理するためなんですね。届出時期は会社設立日から1ヶ月以内です。
会社にお勤めの人であればご存知だと思うんですが、支払われるお給料は所得税という税金が天引きされて渡されます。天引きしている所得税は会社が国に納めているわけなんですね。この給与支払事務所等の開設届出書を税務署に出しておくことによって、その所得税を収める手続きをするための書類が会社に送られてくるわけで、それを使って所得税を収めるわけなんですね。
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上で紹介した、従業員や役員に払うお給料から差し引く所得税は毎月国に納めないといけません。小さな会社だと、それを毎月毎月行うのは結構大変なんですね。そこで、従業員が10名以下の会社はこの「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出しておけば、半年に一回、半年分の所得税をまとめて払って良いですよ、という特別ルールが適用されるわけです。お給料から天引きする所得税を、源泉所得税と呼ぶので、こういう長ったらしい書類の名前になっています。ちなみに、この源泉所得税を収めるのは、毎年1月と7月ですので忘れないように注意しましょうね。
(5)棚卸資産の評価方法の届出書
会社の売上につながる仕入れをした場合、まだ売れていなければ、それは在庫になるわけです。その在庫を数えて整理することを棚卸しと言います。売上になる価値のあるモノなので、会社の資産なわけですね。つまり将来売上になる可能性があり、お金に置き換えることができるので資産というわけです。この棚卸資産の計算方法はたくさんあるので、その方法を決めるために、税務署に提出する届出書というわけです。株式会社設立後の一番最初の申告までに提出すればいいのですが、どの方法を取るかどうかは、
その会社の事業や状況によってケースバイケースなので関わりのある税理士の先生に相談するようにして下さい。ちなみに自分に合った税理士を探すのは中々難しいのですが、無料で何人も税理士を見比べる事ができるのはこちらのサービスです。
(6)減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却というのは、会社でパソコンや機材など10万円以上の物品を購入した時に、本当なら一括で経費にしたいところですが、決められた年数を分割で経費にしていく仕組みです。大きな金額のモノを買ったら、毎年少しずつ経費にしていくことを減価償却というんですね。そして、少しずつ経費にしていく金額を決める方法が定額法と定率法の二種類あります。どちらで対応するのか決めるのが、この「減価償却資産の償却方法の届出書」というわけです。どちらの方法が自分の会社に適しているかは、税理士の先生に相談するようにしてください。
◆株式会社設立後に都道府県や市区町村に届け出る書類
税金は大きく分けると国に納める国税と、地方に納める地方税に分ける事ができます。国に納める分については、税務署に手続きをするのですが、地方税に関しては都道府県や市区町村に手続きをするわけなんです。
地方自治体の管轄を調べる
地方税の手続きについては、会社の存在する場所から窓口を調べる事になります。東京都であれば都民税、神奈川県であれば県民税という形で地方税を納めるので、それぞれの都道府県に手続きの窓口が用意されているのです。それぞれの役所に窓口が用意されています。東京都であれば都税事務所に管轄が割り振られています。
それぞれの自治体に法人設立届出書を提出
そうだね、税務署に対しても会社設立しました!という届出を出しますが、地方自治体に対しても会社設立しました!という届出を出さないといけないんですね。ちゃんと都道府県と市区町村の両方に手続きするって事を覚えておいて下さい。
◆誰でもわかる株式会社設立後に税務署へ提出する届出のやり方、のまとめ
会社設立後でも税務署に対してたくさんの届出を出さないといけないので、大変そうなイメージが付きまといます。株式会社設立後に税理士と顧問契約を結ぶと、税理士の先生が代行してくれたりしますので、詳しい相談をしながらお願いするのも良いかもしれませんね。
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税務署への届出も大事だけど健康保険の手続きも大事!
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