「ふるさと納税を有効活用したい!」そんな多くの人の希望を叶えるために「絶対に損をしない!ふるさと納税を100%活用して税金対策する方法」の記事を作成しました。
そうですね。「ふるさと納税」とは2,000円の手数料でその価値以上の返礼品を寄付をした自治体から受け取ることができる制度と言えますよね。
実は、ふるさと納税として寄付を出来る限度額(上限額)は収入や状況によって人それぞれです。
この限度額の計算を間違えてしまうと結果的に2,000円以上の手数料が発生してしまうケースがあります。ムダ&損をしたくない方は気をつけましょうね。
そこで今回はふるさと納税の限度額(上限額)を自分で計算できるようになるためにノウハウを丁寧に紹介してみます。
◆ふるさと納税の詳細な限度額・上限額を計算するために
自分でふるさと納税の限度額(上限額)の計算方法を理解するために、まずはふるさと納税の仕組みから説明しますね。
(1)ふるさと納税は税金が安くなり2,000円で特産品もらえる仕組み
誤解を恐れずに言えばふるさと納税とは「税金が安くなってしかも2,000円の手数料で特産品までもらえちゃう仕組み」です。
そうですね。正確には自分が好きな自治体に寄付をします。寄付した金額から2,000円を差し引いた金額が納める税金から安くなるのです。
そして、その2,000円分以上の価値のある地方の特産品が手に入るという仕組みです。まずはふるさと納税としてこの仕組みだけ理解しておけば大丈夫です。
・ふるさと納税は寄付行為!
そうですね、寄付って行為はそもそも無償であげるという行為ですよね。寄付してあげる対象が自分が好きな自治体ということです。べつに自分の故郷(ふるさと)でなくも良いんですよ。
納税ではなくて「好きな地方自治体を選んで寄付する行為」がふるさと納税です。
その特典として・・・
(1)2,000円の手数料を引いた残りの金額を住民税や所得税から差し引いてくれる。
(2)寄付をした自治体からお礼の品をもらうことができる。
この二点が世の中のサラリーマンをはじめとした皆さんにふるさと納税が人気の秘密というわけです。
・2,000円以上の返礼品をくれる自治体へふるさと納税しよう!
そうですね。最近の返礼品の豪華さに歯止めがきかなくなるのを懸念して国も返礼品の金額は寄付した金額の三割以内におさえるようにと言っていますよね。
豪華すぎる返礼品を渡している自治体にはふるさと納税のルールが適用されなくなるかもしれないので最新情報は要チェックです。
目安としてはだいたい3割ぐらいの返礼品になっている自治体へ寄付をします。
(2)ふるさと納税で所得税や住民税が安くなる
ふるさと納税をすることでどんな風に税金が安くなるのか具体例でみておきましょう。
●寄付金額は1万円です。楽天のサイトから購入するような感じでお申し込みをします。
●すると、2,000円を差し引いた8,000円分が私の所得税と住民税から引かれるんです。
●結果的に2,000円で2.5キロの国産牛肉が手に入ってしまうのと同じなんですね。
▼所得税:年間の所得にかかる税金。所得というのは働いて稼いだお給与のイメージ(厳密にはちょっと違いますが)。サラリーマンや会社経営者は毎月の給与・役員報酬から差し引かれているし、個人事業主は確定申告で所得税を納めます。
▼住民税:住んでいる市区町村に払う税金だから住民税です。毎年1月から12月の収入に対して、翌年6月に住民税の額が決定します。そこから一年かけて分割で支払います。住民税が去年の収入に紐づいていると言われるのはこれが理由です。
◆限度額の前に・・・ふるさと納税の控除額2,000円の計算方法
それでは本題のふるさと納税で寄付できる限度額(上限額)を詳細な計算方法を考えていきましょう。
ふるさと納税の限度額を計算するために、そもそも「寄付金額ー2,000円」がどんな計算式によって計算されているのかを見ていきます!
ちょっと難しいですけど頑張って読み解いていきましょう。
(1)ふるさと納税の寄付金を控除するときの詳細な計算方法
私たちが納めている所得税や住民税からふるさと納税で寄付した金額の一部が引かれて安くなることを「控除する」と言ったりします。
税金のお話をする時には、この控除という言葉がよく出てくるので迷子にならないようにして下さいね。
控除とは「差し引く」という意味です。漢字も「控える」に「除く」で控除ですね。所得税から〇〇円控除すると言えば、所得税から〇〇円差し引きますよという意味なので覚えておいて下さいね。
(2)ふるさと納税の控除額の仕組みを知るために3つの箱を理解しましょう!
ちょっと混乱してきそうなので、念のためここで交通整理しますね。
今回の目的は「ふるさと納税の限度額を自分で計算する」です。そのための流れは以下の通り!
▼ふるさと納税の控除額の計算に使う三つの箱を理解する。
▼三つの箱からふるさと納税の控除額の計算式を知る。
▼三つの箱に隠れるふるさと納税の限度額を見つける。
なんだか整理して書いたつもりだったのですが、逆にわかりにくくなってしまったかもしれません(笑)。
まずは、ふるさと納税の控除額の計算に使う三つの箱です。三つの箱とは、(1)所得税の箱。(2)住民税の基本分の箱。(3)住民税の特例分の箱です。
一緒に頑張っていきましょう!
今やっていることは、ふるさと納税として寄付したら自分の税金はどれぐらい安くなるのか?という事です。
一番理想的なのが「寄付した金額ー2,000円」になることですね。
その計算のためには三つの箱があって、それぞれの箱ごとに税金として差し引ける金額が決まっているわけです。
それを合計すると「寄付した金額ー2,000円」になるのが理想的というイメージで読み進めていくとわかりやすいと思います。
そうですね。控除できる金額は三つの箱で考えましょう!(1)所得税の箱の分、(2)住民税の基本の箱の分、(3)住民税の特例の箱の分と三つの箱に分けられるのです。何度も言いますが、これを合わせると「ふるさと納税の寄付金額ー2,000円」になるということです。
【1つ目の箱】所得税の分は「(寄付金額ー2,000円)×所得税率」
所得税の箱は、「(寄付金額ー2,000円)×所得税率」となります。所得税は累進課税となりますので自分の所得金額から下の税率で計算してみて下さい。
たとえば所得が300万円の人は所得税率が10%ですよね。
その方が2万円分をふるさと納税として寄付をしたら「(2万円ー2,000円)×10%」だから1,800円が所得税から控除されるということなのです。
所得とは年収ではなくて、年収から給与所得控除の金額などを差し引いた金額のことです。お給料をもらう人は所得税を計算する前に色々と特別ルールを適用して控除できるのです。 他に諸々の控除金額を差し引いて所得率をかけることになる金額を課税所得と言います。
そうなのです。だから所得税は控除されるというよりも、ふるさと納税をすることで天引きされている所得税が「還付される(戻ってくる)」という方が正しい表現ですね。
次に住民税の部分について見ていきましょう。
【2つ目の箱】住民税の基本の分「(寄付金額ー2,000円)×10%」
住民税の基本の分は、「(寄付金額ー2,000円)×10%」になります。
住民税は基本的に10%で計算するわけですね。すると2万円を寄付していたら、「(2万円ー2,000円)×10%」なので1,800円を住民税から安くしてくれるというわけです。
【3つ目の箱】住民税の特例の分「(寄付金額ー2,000円)×(100%-住民税率10%-所得税率10%)」
3つ目の箱である住民税の特例分を見ていきましょう。
特例というのは、ふるさと納税ならではの特別ルールだと捉えて下さい。この住民税の特例の分の計算方法は「(寄付金額ー2,000円)×(100%-住民税率10%-所得税率10%)」となります。
確かに計算が苦手だと計算式が出てくるだけで拒絶反応が出てきますよね。
納得するために考えるのであれば、ゴールから逆算していくと良いかもしれないです。ゴールは「寄付金額から手数料2,000円を引いた金額が所得税や住民税から安くなる」という事です。
たとえば2万円をふるさと納税で寄付した人なら2,000円を差し引いた1万8,000円を所得税と住民税から安くなることをゴールとしたいわけです。
●まずは1つ目の箱で所得税からどれぐらい安くなるのか計算しています。2万円を寄付金額で考えて、所得税率が10%の人であれば1,800円でした。
●次に2つ目の箱で住民税がどれだけ安くなるかというと同じく寄付金から2,000円差し引いてから住民税率10%ですのでこれも1,800円ですね。
●1つ目の箱(所得税1,800円)+2つ目の箱(住民税1,800円)で合計3,600円を税金から安くできました。でもゴールの1万8,000円までまだ足りません。
●そこで3つ目の箱である「住民税の特例分」計算式が登場するわけです。
計算が苦手な人は、そのような納得の仕方で良いと思います。ふるさと納税2万円の寄付金で考えるのであれば、2,000円を差し引いた1万8,000円に対して、100%から所得税率10%と住民税率10%を引いた80%をかけてみます。
そうなんです。普通に考えれば寄付金額から2,000円引いた金額が税金として安くなる金額という意味の裏側には、こんな複雑で面倒な計算式があるんですね。
それでは本題のふるさと納税限度額の詳細な計算方法について見ていきましょう。
◆ふるさと納税の限度額(限度額)の詳細な計算方法
それでは本題のふるさと納税の上限額・限度額について考えます。ここで、上で説明した(1)所得税、(2)住民税の基本の分、(3)住民税の特例の分という三つに分けた控除の考え方が重要になってきます。
(1)ふるさと納税の限度額(上限額)を決定する基本的なルール
簡単に言ってしまえば、限度額は上の方で紹介した「1つ目の箱・2つ目の箱・3つ目の箱」それぞれで設定されています。
3種類の箱でそれぞれふるさと納税として寄付できる限度額が決まっていて、3種類の箱の中で一番低い限度額がその人にとっての寄付して一番トクする限度額になるわけです。
1つ目の箱の所得税では「総所得の40%が限度額」、2つ目の箱の住民税の基本分では「所得額の30%が限度額」、(3)の住民税の特例分では「個人住民税所得割額の20%が限度額」になるわけです。
大事なので何度も言いますが1つ目の箱・2つ目の箱・3つ目の箱それぞれの限度額の数字の中で一番小さな数字が、ふるさと納税で寄付できる最低金額となるわけなんですね。
●1つ目の箱(所得税):総所得の40%
●2つ目の箱(住民税の基本分):総所得の30%
●3つ目の箱(住民税の特例分):個人住民税所得割額の20%
(2)1つ目の箱(所得税)の限度額の計算方法
確かにここでいきなり「総所得」と言われてもイメージ湧かないですよね。では1つ目の箱と2つ目の箱の限度額の計算で出てくる総所得という意味を見ていきましょう!
1、サラリーマンの所得はどうやって計算する?
所得の出し方を計算式にするとこんな感じですね。→【所得=総給与ー給与所得控除額】
年収500万円の人であれば所得控除金額は上の式に当てはめると154万円で、所得金額としては346万円になるわけです。
一番手っ取り早いのは毎年会社から源泉徴収票という書類をもらうはずです。そこに「所得控除後の額の合計額」という欄があるのでその数字が所得金額となります。
この所得金額の40%が1つ目の箱の「(寄付金額ー2,000円)×所得税率」で所得税を控除できる上限額なのですね。
(厳密には復興所得税の2.1%も計算に入れますが、わかりやすさ優先してここでは割愛します)
2、個人事業主の所得とは何か?
個人事業主も基本的な考え方は同じですが、サラリーマンのように上の表のような給与所得控除はありません。そのため「収入ー経費=所得」とするのが基本ですね。
でも個人事業主はサラリーマンのように簡単に一年の収入や経費の見込みを立てるのは簡単ではありません。できる限りリアルタイムで精度の高い売上・経費を把握しておく必要があるわけですね。
最近ではfreeeという経理ソフトを使ってムリせず数字を整理する人が多いですね。自動的に処理する画期的な機能もついていて助かります。今なら無料体験ができるので先に自分に合うかどうか試してみた方が良さそうです。
3、1つ目の箱(所得税)で控除できるふるさと納税の上限額は総所得の40%
ここで一旦整理をすると、1つ目の箱で控除できる金額の上限は、そう所得の40%ということで覚えておいてくださいね。
(3)2つ目の箱(住民税の基本分)の限度額の計算方法
次に2つ目の箱を見ておきましょう。住民税の基本分ですね。
思い出してもらえればと思うのですが、住民税の基本分として控除できる税金を覚えていますか?計算式にすると「(寄付金額ー2,000円)×10%」でしたね。
この「(寄付金額ー2,000円)×10%」として税金を控除できる限度額が「総所得の30%」になるわけです。
(4)3つ目の箱(住民税の特例分)の限度額の計算方法
3つ目の箱である住民税の特例分が少しわかりにくいですよね。
住民税の特例分として税金を控除できる金額を計算式にすると「(寄付金額ー2,000円)×(100%-住民税率10%-所得税率10%)」でした。
この限度額が「個人住民税の所得割の20%」になるのですね。
1、個人住民税所得割とは何か?
確かに、普通はこんな情報誰も気にしないのでわからなくて当然です。
実はあなたの納めている住民税には二種類あります。(1)均等割と(2)所得割です。
均等割というのは全員に一律で同じ額が発生します。所得割というのは個々人の所得に応じて変動する部分です。
さすがに自分で計算するのは複雑すぎるので、毎年お住まいの自治体から送られてくる「住民税決定通知書」を参考にすると良いと思います。前年度と収入や状況(結婚や家の購入など)が変化ないという前提になりますがそれを参考にした方が手っ取り早いと思います。
そこに均等割と所得割の金額が載っています。
2、住民税の特例分の限度額は?
そうですね。1つ目の箱では総所得の40%を限度額としました。2つ目の箱では総所得の30%が限度額でした。3つ目の箱では住民税の所得割の20%が限度額となります。
この三種類の中で一番小さい数字が、ふるさと納税として寄付できる限度額というのを覚えていますか?
三種類の箱の中では、3つ目の個人住民税の所得割20%が一番小さな数字になりがちです。そのため、(3)の数字がふるさと納税の限度額になる事が多いという点を知っておいて下さい。
これを詳細な計算式にすると【(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-基本分10%-所得税率×復興税率1.021)+自己負担2,000円】です。この金額がふるさと納税の限度額となるわけですね。
(5)限度額(上限額)が理解できたらふるさと納税を試してみよう
全国的に有名なポータルサイトから、「え!?こんなのも返礼品であるの?」みたいなふるさと納税まであるので良かったらご覧ください。
年末になと売り切れも頻出します。欲しいものは早めに手に入れておきましょう。
◆ふるさと納税の限度額を計算する時の注意点
最後にこれからふるさと納税の限度額を計算してみよう、実際にふるさと納税をしてみよう!という方に注意していて欲しいことが二点ほどあります。
それが住宅ローン控除を使っている場合と、ワンストップ特例制度を利用したけど確定申告をする場合です。
(1)住宅ローン控除(住宅ローン減税)と併用する時は要注意
税金を納める人たちには状況に応じて様々な特別ルールがあります。その中でインパクトが大きいのが住宅ローン控除(住宅ローン減税)です。
家を購入する時に銀行からローンを組むと、その金額に応じて年間で払う税金を安くしてくれる仕組みです。詳細は「住宅ローン控除を最大限活用した失敗しない税金対策をご覧ください。
・ふるさと納税と住宅ローン減税(住宅ローン控除)は併用OK
住宅ローン控除で税金を安くして、さらにふるさと納税によって税金を抑える事は可能です。ただし、住宅ローン控除を使って所得税や住民税を大きく抑える事ができた場合は、ふるさと納税をしてまで抑えるべき税金がないかもしれないですよね。
しっかりとシミュレーションを組んでふるさと納税すべきかどうかを検討して下さい。私の友人はふるさと納税をしていたけど、住宅ローン控除を使うようになって、ふるさと納税をやめたと言っていました。
(2)ワンストップ特例制度を使った後に確定申告する場合は要注意
サラリーマンや会社員がふるさと納税を利用しやすいように「ワンストップ特例制度」という仕組みがあります。確定申告をしないでふるさと納税の税金を安くする手続きです。「ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請書の書き方」に詳しく書いています。
ただしワンストップ特例制度を使って確定申告しなくて良いといっても、中には医療費控除使うなど確定申告をしなくてはいけないサラリーマンや会社員もいると思います。
その確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度の手続きをしていたとしても改めてふるさと納税分の寄付金控除も確定申告書に反映させて下さい。
◆まとめ
ふるさと納税する限度額(上限額)を計算するには数字嫌いの人にとって暗号を読み解くように難しいと思います。できる限り噛み砕いて読み解いていきましたが、サラリーマンの人なんかは総務省が出している早見表を参考にしても良いと思います。
厳密にふるさと納税の限度額を計算したい人や、個人事業主などで早見表などを適用できない人は今回紹介した計算方法を活用してもらえればと思います。
▼ふるさと納税以外で税金を安くする仕組みをフル活用したい人は「サラリーマンで可能な税金対策10選!」という記事の中で働く人が活用できる節税方法を整理してみました。この中で利用していないものがあれば、今払っている税金をもう少し安くできるかもしれません。
コメント
コメント一覧 (4件)
ふるさと納税で検索してお邪魔しました。
住民税の所得割から、納税額を算出するのは非常に合理的ですね。他のサイトもこれで説明すれば早いと思います。
一点確認です。文中に「年収500万円の人であれば所得控除金額は上の式に当てはめると220万円で、所得金額としては280万円になるわけです。」これは、154万の所得控除が発生して、所得金額は346万になるかと思います。
コメントありがとうございます!計算間違えていました(汗)
正しい数字に直しておきました。
これからもわかりやすい記事を心がけていくので、
宜しくお願いします!
>(2)ふるさと納税の控除可能金額の上限額を超えたらどうなるの?
>上限から5000円超えて寄付したなら2000円+5000円で合計7000円の手数料で返礼品を受け取っているという感じですね。
これは私も気になっていたのですが(多くの方がそうでしょうが)、以下の税理士事務所の見解では、
結論としては超えた分の3割が控除になるとのことですが・・・。
https://asahi-zeirishi.net/ふるさと納税%E3%80%80限度額を超えた場合/
ふるさと納税の計算方法は本当に難しく、税理士以外に理解している人いるのかな?
ありがとうございます。確かにその通りですね。混乱招いてしまうので該当箇所は一旦削除しました!改めて情報を整理して別記事にまとめられるよう頑張ります^^