最近は合同会社という会社の形態をよく聞くようになりました。株式会社よりも運営がしやすく、設立費用が安い点でメリットを感じる人が多いようです。
ただし、ネットで調べると合同会社設立費用がバラバラで何にどれぐらい金額が発生するのか混乱しがちです。
そこで無駄なく低コストで合同会社設立をするためにも、合同会社設立費用の詳細を整理してみました。
・合同会社設立に必要な金額の内訳
◆合同会社設立に必要な金額・費用について
合同会社設立費用のメインは登録免許税です。実費として必要なものは基本的にこれだけなんです。
(1)合同会社の設立費用は登録免許税6万円
合同会社は株式会社と違い、定款の認証が必要ないので設立に必要なお金は登録免許税だけです。
1、登録免許税は最低6万円なので資本金額に注意
注意事項としては、株式会社と同じく合同会社の登録免許税も資本金額の0.7%です。最低金額が6万円に満たない時には6万円の登録免許税が適用されます。
会社の商業登記等
合同会社 資本金の額 1,000分の7
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)引用元:国税庁「登録免許税の税額表」
資本金の額によってはスグに6万円の登録免許税を超える可能性があるので注意が必要です。
2、合同会社設立は株式会社と違って定款認証は必要ない
株式会社設立の場合は、定款認証といって定款を第三者に確認してもらうのにお金が発生しました。
合同会社にも定款はあるのですが、定款認証の手続きは必要ありません。そのため公証役場に支払う約5万円も発生しないのです。
3、合同会社設立費用と株式会社設立費用の比較
合同会社設立費用と株式会社設立費用を簡単に表にまとめると、こんな感じです。圧倒的に合同会社の方が設立費用は安くて済みそうです。
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 最低6万円 | 最低15万円 |
定款認証手数料 | 0 | 5万1000円〜 |
印紙税 | 0円 | 4万円(紙の定款) |
(2)合同会社設立時にその他にかかる金額
合同会社の実費は上で説明したような金額が発生するのですが、その他にも細々とした費用が発生します。
1、法人印の作成金額
合同会社の設立をするにも法人印と言われる印鑑が必要です。ネットやハンコ屋さんで探すと法人印セットが売っているので、そちらを作成して下さい。
相場はだいたい1万円から3万円ぐらいです。印鑑の材質によって金額が変動します。
2、代表社員の印鑑証明書
合同会社設立時には代表社員の印鑑証明書が必要です。株式会社設立の場合は取締役と発起人の全員の印鑑証明書が必要なのですが、合同会社の場合は代表社員のものだけで十分です。
代表社員個人の印鑑証明書を発行してもらうのに300円が必要です。
3、合同会社の資本金
合同会社の設立にも資本金を準備しないといけせん。会社の信頼性の尺度だったり、設立時の資金になるお金ですね。
今では1円からの資本金でも会社設立できるようになりましたが、会社運営上で必要な金額を資本金に充てるようにしましょう。
◆「合同会社設立の金額・費用」まとめ
合同会社の設立は、もし自分で行うなら約6万円の登録免許税を払えば済んでしまいます。これで法人格が手に入るということで、株式会社の設立費用である約24万円と比べてもだいぶ安いですよね。
合同会社のメリットやデメリットはあるので、その点もしっかり吟味して費用面を重視したいのであれば、合同会社で全く問題ないと思います。
・合同会社設立の費用は登録免許税の6万円
・合同会社設立には定款認証が必用ないので公証役場へ手数料は支払わなくてよい。
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