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オンライン申請で株式会社設立をすると登録免許税が安くなるんですか?

最近ある人からこんな質問を受けました。

「オンライン申請をすると株式会社設立費用が安くなるんですか?なるべく安く会社設立したいんです!」

うーん、実は前にオンライン申請という方法を使うことで会社設立の必要なお金(登録免許税)を安くできた時代があったんですよね。

毎年毎年、国が行う取り組みが変わるので実は現状オンライン申請をしたからといって登録免許税が安くなるってことは残念ながらありません。

ただし、いくつか安く株式会社設立をする方法は存在するし、イコール登録免許税を安くする方法は存在します。その点を含めてオンライン申請を使った時の登録免許税のこと(株式会社設立時)なんかを詳しく見ていきましょう。

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目次

◆株式会社設立に必要な登録免許税の金額

会社設立するっていうのはイメージしてもらうとしたら「会社設立します!」という書類を作って国からOKをもらう一連の手続きのことなんです。

会社を「登録」するのに国からOKをもらう「=免許」に必要な税金なので登録免許税です。

なんで税金として支払うの?って疑問に思う人もいるかもしれないけど、税金って国の立場からしてみると「売上」と同じ意味なんですよね。

国はみんなの税金で運営していると考えると一定のサービスを提供して対価として売上を現金でもらうことはできないんですよね。だから「登録免許税」という税金の名前でお金をもらうってイメージを持ってもらえれば大丈夫です。

(1)株式会社設立に必要な登録免許税は15万円

株式会社設立に必要な登録免許税は基本的には15万円(合同会社の場合は6万円)です。

基本的には・・・としたのが厳密なルールでは「資本金の1000分の7」が登録免許税という取り決めがあり、その金額が15万円を下回る場合は最低金額として15万円となっているからです。

例えば500万円の資本金で株式会社設立しようと思って上のルールに当てはめようとすると、「500万円の1000分の7」は3.5万円です。15万円以下なので最低金額の15万円が登録免許税ってことになるわけですね。

逆に15万円の登録免許税を上回る資本金を計算すると2143万円でした。小さな規模でスタートする会社のほとんどがこんなに大きい資本金になることは少ないのであまり気にしないでください。

(2)オンライン申請をすることで登録免許税が安かった時代

会社設立のことを別の言葉で登記申請とよんだりしますが、オンライン上で登記申請をすることもできるんですね。

もう出来ないのですが、オンライン申請をすることで登録免許税が安くなる時代もあったんです。今はオンライン申請ではない方法で登録免許税を安くする方法があるので後半で紹介しますね。

まずはオンライン申請で登録免許税が安くなった時代のことを簡単に振り返りたいと思います。

・オンライン申請とはインターネットを利用して会社設立の申請をすること

通常の会社設立作業(登記申請)は書類を作成して法務局に書類を提出するまでの一連の作業を指します。

この法務局に書類を提出という作業をオンライン上で行えるのが株式会社設立のオンライン申請というわけです。

法務省のこちらのページから申請用のソフトをダウンロードして、ネットを介して会社設立の手続きをできるようにするんですね。

直接こちらから法務局に行く必要もありませんし、会社設立予定日もある程度こちらで調整ができるので、比較的ラクに手続きができるような気もしますが、ソフトのダウンロードや住民基本台帳の用意など申請するための環境を整えるのに少し手間がかかってしまうかもしれません。

オンライン申請の方法については「株式会社設立のオンライン申請のやり方」という記事をご覧ください。

・今はオンライン申請で株式会社設立しても登録免許税は安くなりません

昔はオンライン申請することで登録免許税が少し安くなる制度がありましたが、その制度は廃止されているので残念ながら今は使えません。

登録免許税が安くなるといっても3000円程度でしたので、そこまでコスト削減にしては効果的でなかったかもしれませんね。

それよりも今は他の方法で登録免許税を安くする方法があるので、後半ではそちらを紹介しますね。

◆登録免許税を安くするアイデア

オンライン申請を利用して登録免許税を安くする取り組みは終わってしまいましたが、他の方法で登録免許税を安くする方法は存在します。

特にオンライン申請をしなければいけないとかの足かせは無いのですが、他のハードルが設けられているのでしっかり確認して判断してくださいね。

(1)登録免許税を半額にして株式会社設立ができる!

少し難しいかもしれませんが国が産業競争力強化法という法律を作りました。これは超ざっくり説明してしまうと企業の底力を上げるために国も支援しよう!という取り組みをしやすくする法律です。

特に日本は創業する人が欧米に比べて少ないので、日本で創業する人を増やしたいという国の意図もあるようですね。

その中の一つに株式会社設立時の登録免許税が半額になるという取組みがあるんですね。株式会社でいえば15万円が7.5万円です。ちなみに合同会社であれば6万円の登録免許税が3万円になるってことですね。

ただし、登録免許税を半額にしてもらうにはいくつか超えるべきハードルがあるのでそちらを紹介します。

・管轄の自治体で産活法の支援機関として認められているかどうか

登録免許税を半額にする基本的なフローとしては、自治体の行う創業支援の取組みを受ける→証明書を発行→証明書と一緒に法務局へ登記申請、という流れです。

少し面倒くさいなぁ、と思うかもしれませんがさらに自分の会社の存在すりエリアの自治体が産活法の支援機関として認められているかどうかが必要です。

ほとんどの自治体が大丈夫なのですが、念のため産活法の適用を受けられるかどうかは役所に直接確認するようにしましょう。

・自治体の行う創業支援の取組みに参加しなければいけない

登録免許税を半額にする特別ルールを適用するためには、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」というなんとも長ったらしい証明書をもらわないといけません。

どうすれば証明書をもらえるのか?ってお話なんですが、それぞれの自治体によって支援してくれるメニューが変わってきます。

創業塾のようなものに参加するものもあれば、自治体の用意するコンサルタントの相談するものまで様々です。これもどんな支援を受ければ証明書をもらえるのか確認をしておきましょう。

ちなみに渋谷区の証明書の発行は創業塾やコンサルなど様々な方法がありますので参考にして下さい。

◆まとめ

オンライン申請をすると登録免許税が安くなるんですか?と時々聞くので調べてみるとやっぱり今はそういうのをやっていないみたいですね。

オンライン申請で登録免許税が安くなる取組みをしていた頃も数千円ぐらい安くなるだけだったので、それだったら今ある「産活法を利用した登録免許税半額」の取組みに乗っかった方が効果的ですよね。

自治体が支援してくれる内容も、これから創業する予定の方には役に立つノウハウだと思いますので、是非登録免許税が半額になることにも期待して準備しておいて下さい。

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