テレビでもスポーツでも、外国人で活躍している人をたくさん見かけるようになりました。すでにビジネスの場面でも多くの外国人が日本で活躍していますよね。
これから日本で株式会社設立をする外国人は多くなっていくはずです。優秀な外国人が日本で起業をして、より良い刺激的なマーケットが広がっていくことは喜ばしいことです。
そこで手続きが複雑になりがちな、外国人の株式会社設立について整理します。
・外国人が株式会社設立の発起人になる時の条件や注意点。
・外国人が株式会社設立の取締役になる時の条件や注意点。
◆外国人が株式会社設立の発起人になる時の条件
株式会社を設立する時の登場人物には、「発起人」と「取締役」がいます。
発起人:株式会社設立をくわだてる人。お金を出資する人でもあるので、会社設立後には株主となる(=発起設立の場合)。
取締役:会社の経営にかかわる人。複数の取締役がいれば、その中から代表取締役が選ばれます。取締役が一人だけなら、その人がそのまま代表取締役になります。
(1)日本在住の外国人が株式会社の発起人になるケース
株式会社設立時の発起人は印鑑証明書を準備しないといけません。日本に住んでいる外国人であれば、印鑑登録をしてスグに印鑑証明書を準備できます。
まだ印鑑登録していない人は、住民票を置いている役所で手続きをして印鑑証明書の準備をしておいてください。
また、発起人は株式会社設立時の資本金を準備する人のことです。設立が終わったら、そのまま株主と呼び方が変わります。
日本に住んでいる外国人であれば、日本の金融機関を作ることができます。発起人の口座に、それぞれ出資する金額を振り込んで資本金を用意しないといけません。
(2)海外在住の外国人が株式会社の発起人になるケース
外国人が海外に住んでいると、印鑑証明書を手に入れることができないので、代わりになる書類を準備しないといけません。
お住まいの国で発行してくれる、サインや印鑑と住所を証明してくれる書類です。海外では印鑑の文化があるところや、署名(サイン)の文化圏のところがあり、それぞれ公的機関で証明してくれるものがあるはずです。同時に住所が明確になる書類も準備しましょう。
多くが英語などの外国語で書かれているはずなので、日本語訳した書類をワードなどで作成します。訳す人は誰でもいいので、最後に訳した人の署名と押印をすれば準備OKです。
海外に住んでいる外国人が日本の金融機関に口座を持っていれば問題ありません。日本の銀行口座がない場合は、口座を持っている人を発起人として追加します。もしくは口座を持っている人に代理で資本金を口座に準備してもらい、委任状を作って法務局に提出します。
◆外国人が株式会社の取締役になる時の条件
次に取締役に外国人がなる場合は、どんなことに気をつけないといけないのでしょうか。
(1)日本に住んでいる外国人が取締役になる場合
株式会社設立にあたり、取締役も印鑑証明書が必要です。必要な通数を用意してください。
日本に住んでいる外国人は、日本で何をするのか?によって厳しい審査があります。それを「在留資格」と呼ぶのです。働く目的なのか、留学が目的なのか、人によって様々です。
1、永住権を持っている外国人なら取締役になってもOK
まず永住者という在留資格を持っている人なら会社経営をして大丈夫です。つまり株式会社の取締役になれるわけです。他にも、永住者の配偶者とか、日本人と結婚している人でも問題ありません。
2、経営管理の在留資格を持っている人も会社経営に携わってOK
それ以外だと、「経営管理」という在留資格でないと株式会社の取締役として働くことはできません。他の日本で働くことのできる在留資格で日本にいたとしても、経営管理の在留資格へ変更しないといけないのです。
(2)海外に住んでいる外国人が取締役になる場合
もし海外に住んでいる人が、株式会社の代表取締役や取締役になるには、どうすればいいのでしょうか。
1、海外に住んでいる外国人は印鑑証明書の代わりになる公的書類を準備
株式会社の取締役でも法人登記するときには、印鑑証明書が必要です。海外に住んでいる外国人は、印鑑証明書がないので、発起人と同じようにそれに代わる書類を準備します。署名(サイン)証明書などです。
2、海外に住んでいる外国人は在留資格は必要なし
在留資格は、あくまでも日本国内で活動するための資格ですから、海外に住んだままの外国人はわざわざ経営管理の在留資格を取得しないとダメなんてことはありません。
海外に住んでいるけど、日本に長期滞在して会社経営にたずさわるというのであれば、あらためて在留資格を取得するようにしましょう。
◆株式会社設立時の外国人の経営管理のビザ・在留資格について
外国人が日本に住むには、ビザや在留資格というものが必要です。
ビザと在留資格の違いは、ビザは日本に入国するために日本大使館や日本領事館が外国人に出してくれる書類で、在留資格とは入国するビザを国が確認し日本に入国することを許可するイメージです。
ビザがあって、在留資格につながる感じですね。
(1)永住権を持っている外国人は株式会社設立は問題なし
日本で株式会社立ち上げをして、取締役や代表取締役になる外国人は永住権を持っていれば問題ありません。
永住権ってよくいうけど、正確には永住者という在留資格です。その他にも日本人と結婚した外国人であれば日本の配偶者等という在留資格が得られるので、こちらも大丈夫です。
また、外国人の永住者と結婚した外国人も、永住者の配偶者等という在留資格になるので、こちらも問題ありません。定住者という在留資格もありまして、こちらも日本で会社経営をするぶんには問題ありません。
(2)経営・管理のビザで外国人が会社経営にたずさわる
会社経営者になれる在留資格として永住者とか、日本人の配偶者とかいろいろ言いましたが、その条件に当てはまらない外国人だってもちろんいます。
そのような外国人は株式会社設立をして、経営・管理という在留資格を取得することになります。これは日本で企業の経営者や管理者になるためのものです。
株式会社設立と同じくして経営・管理のビザを取得するには、いくつか注意点があります。
・代表以外に常勤で働く社員が2名以上いること。
・資本金が500万円以上であること。
・会社の拠点となるオフィスを持っていること。
これらは明文化されているものではありませんが、経営・管理のビザの審査が通る可能性を上げるために必要です。もちろん自分で申請することはできるのですが、こればかりはビザの申請に専門特化している行政書士の先生を頼ると良いでしょう。
◆「外国人の株式会社設立」まとめ
これから外国人による株式会社設立は増えていくと思います。日本に住んでいる外国人の設立や、日本に住んでいない外国人の設立など、状況によって準備する書類や手続きが違うので注意しましょう。
もし株式会社設立の代行をお願いするときには、外国人の株式会社を行った実績を持っているかどうか、かならず確認をした方が良いでしょう。
・日本に住んでいる外国人の会社設立には印鑑証明書が必要。
・日本に住んでいない外国人の会社設立には、印鑑に代わる公的な書類を準備する。
・永住権などを持っていない外国人はビザが会社経営できるものかどうか注意する。
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