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株式会社と合同会社の設立までに必要な期間について徹底解説!

基本的には会社としての活動をスタートするのは会社設立日からです。色んな目的があって株式会社なり、合同会社の設立をする人がほとんどですから、中にはなるべく早く、最短で会社設立をしたいと考えている人も多いと思います。

そこで今回は株式会社設立及び合同会社設立にかかる期間について調べてみました。具体的にどの作業にどれぐらいの日数がかかるのかなど詳細に確認していきたいと思います。

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目次

◆自分で株式会社設立をする時の必要な期間

まずは株式会社設立を自分で行った時に会社設立日までに必要な期間を確認しておきましょう!

会社設立は何を基準に会社設立とすれば良いのか?

ごはんつぶ
ちょっと大前提なんだけどさ、会社設立って言うけど何を持って会社設立にするのか決めておいてよ。

そうだね。一般的には会社設立をすると言うと、会社設立日が基準になります。会社設立日っていうのは、登記申請をした日。つまり法務局に会社設立書類を受け取ってもらった日なわけですね。自分で株式会社設立をした時には、この会社設立日にどれぐらいの期間が必要かを見ていきますね。ちなみに、会社設立日についてもっと詳しい説明はこちらの記事でしています。

株式会社設立に必要な期間の詳細

(1)株式会社設立のための要件を決める(1日)

株式会社設立をするためにまず行う事は、株式会社の要件を決める事です。会社名はどうする?資本金はどうする?会社の住所はどうする?会社設立に必要な情報は意外と多いです。詳しい要件の内容はこちらの記事をご覧ください。

(2)印鑑証明書を取得する(1日)

株式会社の設立には印鑑証明書が必要です。3ヶ月以内のものを、発起人の分1枚と、取締役の分1枚です。発起人と取締役の両方になる人は2枚必要ですね。役所に行けばすぐに出してくれます。印鑑登録が出来ていない人でも1日で全部完了するぐらいの手続きです。

(3)会社の印鑑を作成する(2日〜3日)

今度は会社用の印鑑が必要ですよね。どこで作るかにもよりますが、最短で2日ぐらいで作ってくれるところもあります。法人印セットを作るのが一般的で、いくつか調べてみると3営業日ぐらいで作ってくれるところがほとんどでした。質や納品スケジュールでオススメの印鑑は以下です。

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(4)会社設立書類を作成する(3日)

次に決めた要件に沿って会社設立書類を作ります。法務局には会社設立書類のフォーマットも共有されていますし、今は設立freeeというサイトでは情報を入力すればいとも簡単に会社設立書類が作成できる時代になりました。

(5)会社設立書類へ押印(1日)

株式会社設立の書類が完成しましたら、次は作った書類の該当箇所へ押印をしていきます。発起人が押印する箇所と代表取締役や取締役が押印する箇所や、会社印を押印する箇所など多岐にわたりますので、間違えないように注意して下さい。

(6)公証役場へ認証の手続き(1日〜2日)

会社設立のための書類をつくり、該当箇所への押印が終わったら次に定款の認証を行います。定款は会社の基本ルールを決めた書類ですが、ちゃんとした法律と手続きにのっとって作成したものですというお墨付きを公証役場からいただくことを定款の認証の手続きといいます。これには大体1日〜2日ぐらいの期間をみていれば余裕を持って対応できると思います。

(7)資本金の証明書類の作成(資本金の振込作業)(1日)

次に資本金の証明書類を作ります。まだ法人の口座はこの時点では無いので、資本金を出資する方の個人の口座を利用します。例えば100万円の資本金であれば、出資される方(発起人)の使っている口座に100万円を発起人の名前で振り込むか、ただ入金すれば大丈夫です。この作業は定款を作成・認証を受けたした後にしなければいけない作業なので注意してくださいね。

(8)法務局へ設立書類の提出(1日)

定款の認証が終わり、資本金の振込作業が終わりましたら、次はいよいよ法務局へ登記申請の作業です。登記申請といっても、これまでに用意した会社設立書類を整理して、法務局へ提出するだけです。法務局で会社設立書類を受け取ってもらえた日が会社設立日となるわけですね。

株式会社設立を自分でやろうと思うと最短で7日間ぐらい?

以上のように2週間もあれば余裕を持って会社設立まで漕ぎ付けると思います。もしくは、この会社設立にだけ集中すれば最短でも1週間で会社設立にまでいけるのではないでしょうか。

◆自分で合同会社設立をする時の必要な期間

ごはんつぶ
株式会社設立の場合は、余裕を持って2週間、がんばって最短で設立して1週間ぐらいというのはわかったけど、合同会社設立の場合はどうなのさ?

そうだね。株式会社設立と合同会社設立は少し流れが違うので、どれぐらいの期間で合同会社設立ができるのか見ておきましょう!

(1)合同会社設立のための要件を決める(1日)

株式会社と同様に合同会社も会社の要件を決めます。注意したいのは定款の内容について利益の配分や、定款変更はどうやってするのか等を盛り込みますので、よく考えて要件を決めるようにしましょう。

(2)印鑑証明書を取得する(1日)

合同会社の場合は、代表社員の分の3ヶ月以内の印鑑証明書を1部だけ準備すれば大丈夫です。

(3)会社の印鑑を作成する(2日〜3日)

印鑑も株式会社と同様に法人印セットを購入しておけば大丈夫でしょう。ちなみに株式会社の代表印は「代表取締役之印」と書く事が多いのですが、合同会社の場合は「代表之印」と書く事が多いです。こちらも以下のはんこ屋がおすすめです。

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(4)会社設立書類を作成する(3日)

こちらも合同会社用のフォーマットに沿って合同会社設立書類を作成して下さい。法務局に共有されているものもあれば、設立freeeで共有されているものもあるので、活用して下さい。

(5)会社設立書類へ押印(1日)

こちらも株式会社と同じように会社設立書類を作成したら該当箇所に押印するようにしましょう。

(7)資本金の証明書類の作成(資本金の振込作業)(1日)

次に資本金の証明書類を作ります。まだ法人の口座はこの時点では無いので、資本金を出資する方の個人の口座を利用します。この作業も株式会社と同様に定款を作成した後にしなければいけないので注意してくださいね。

(8)法務局へ設立書類の提出(1日)

最後に法務局へ登記申請の作業です。登記申請といっても、これまでに用意した会社設立書類を整理して、法務局へ提出するだけです。法務局で会社設立書類を受け取ってもらえた日が会社設立日となるわけですね。

合同会社設立を自分でやろうと思うと最短で5日ぐらい?

合同会社設立であれば余裕を持っても10日間ぐらいあれば設立まで行けそうです。他の作業もスムーズにこなす事ができれば最短でも5日間ぐらいで設立できるのではないでしょうか。

◆設立代行会社や司法書士へ依頼した場合の期間

自分で会社設立する場合とは別に、専門家にお願いして会社設立をするという方法があります。その場合は、どれぐらいの期間で会社設立ができるのか見ておきましょう。

最短1日で会社設立は本当?

インターネットで調べていると最短1日で会社設立!と謳われていますが本当でしょうか。よくよく読み進めていくと、一人だけの会社設立の場合だったり、すでに印鑑証明書や、法人印が準備されているなどの条件があるようです。確かにある程度準備が住んでいるのであれば、もしかしたら株式会社設立でも最短1日でいけるかもしれません。

ごはんつぶ
でも、ほとんどの人がそんな条件そろってる事なんて少ないよね。だから最短1日はなかなか厳しそうだねぇ。現実的な事を考えても、やっぱ2〜3日はかかるんじゃないかな。

丸投げできて比較的短い期間で会社設立できるのはお得

とはいえ、会社設立代行業者や司法書士にお願いして会社設立するのは専門家に相談に乗ってもらえるという安心感と同時に、わずらわしい作業を全部丸投げできて比較的早い期間で会社設立できる点でしょう。

・司法書士に会社設立代行

会社設立のみを代行してもらえるのは、司法書士の先生です。会社設立書類の作成から法務局へ代行の手続きなどを一貫して行ってくれます。具体的な費用や流れについては、こちらの記事をご覧下さい。

・行政書士に会社設立代行

行政書士の先生も会社設立を代行してくれる事があります。この場合は全ての手続きを代行してくれるというよりも、会社設立書類の作成を代行してくれるところまでがほとんどです。残りの法務局への手続きは自分でやるといった具合です。詳しくはこちらの記事をご覧下さい。

・税理士や会計士に会社設立をお願いする場合

税理士や会計士で会社設立の代行をしてくれる事務所もあります。その場合は、顧問契約が前提となる事がほとんです。その代わり手数料無料で行ってくれたりと、トータルコストを考えるとお得な事も多いです。

◆登記完了までの期間

ここまで、会社設立日までにかかる期間についてみてきました。この後は、設立した後の登記完了までにどれぐらい期間がかかるのかを調べていきましょう。

登記完了予定日とは何か

・会社設立日は登記を申請した日

会社を設立したら、もちろんその会社設立日から事業をスタートして構いません。この会社設立日というのは登記申請日といって、法務局に会社設立書類を受け取ってもらった日です。

・登記完了までにかかる期間とは?

会社設立をして会社がこの世に存在しますという証明として登記簿謄本(履歴事項全部証明書)という書類があります。これは会社が法人の口座をつくったり、会社として不動産契約を結んだりする時に必要な書類です。これを取得できるまでに大体会社設立日から1週間程度かかるのです。

・履歴事項全部証明書を必要とする取引は登記完了日以降

ですので、不動産を契約する際や、法人の口座を作るところまでスケジュールを組み入れるのであれば、登記完了までの一週間も余裕を持って予定を組むよう気をつけてください。時々、会社設立日と同時に登記簿謄本なども取得できると考えてしまう人もいるので注意しましょう。

登記完了予定日の確認の仕方

では、その登記完了日というのはどうやって確認するのでしょうか?もし会社設立書類を直接法務局へ持って行った時にはその時に教えてくれます。場所によっては紙で渡してくれるところもあるので、そちらを確認しましょう。また、インターネットでも登記完了予定日を確認することができます。以前にこうした登記完了予定日の確認のしかた、調べかたを紹介した記事もありますので、よろしければご確認ください。

◆株式会社と合同会社の設立までに必要な期間について徹底解説!のまとめ

いかがでしたでしょうか。よくネット上で見かける会社設立最短1日!というのは、条件がそろっていないと中々難しいのが正直なところです。また、自力で会社設立をするのであれば、株式会社設立だと2週間、合同会社設立だと10日間ほどが余裕を持ったスケジュールイメージとなります。会社設立作業中は何が起こるかわからないので、余裕を持ったスケジュールで進めていきましょう。

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