結婚しても共働きとして主婦の方も働き続ける。ひと昔前は珍しかったかもしれないですが、今は共働きなのは何ら不思議な事ではないですよね。私の友達も結婚しても働き続ける人はたくさんいます。
でも、結婚して働き始めると、今までになかった問題にぶち当たります。「旦那さんの稼ぎもあるから税金対策として工夫できないかな?」とか「結婚した後にパートとして働きはじめたんだけど税金対策として注意しておく事あるのかな?」など税金についてもわからない事がたくさんあると思います。
そこで今回は、主婦がパートとして働きに出る時に工夫したい税金対策について網羅していこうと思います。
◆パート主婦の税金対策の王道は二つの扶養を活用すること
主婦がパートで働いているとして、税金対策をしようと思うと二つの方法が思いつきます。旦那さんの扶養に関する制度を最大限活用するんです。まずは所得税に関する扶養ですね、配偶者控除と言ったりします。次に社会保険の扶養の制度を活用するわけです。
もしパート主婦としてアルバイトを掛け持ちしている場合は、他にも工夫点があるのでこちらの記事も参考にして下さいね。
(1)パート主婦の税金対策1:所得税
所得税というのは、収入に対する税金のことです。パート主婦が税金対策を考える第一歩は、この所得税に関する事です。以下で順を追って説明するので見ていきましょう!
・パート主婦の方は旦那さんの配偶者控除から外れないようにする
配偶者控除っていう難しい言葉出てきたと思っているかもしれませんが、簡単に言えば家計を支える旦那さんのために、奥さんである主婦の方が一定の稼ぎを超えなければ旦那さんの税金(所得税)を安くしますよ!というルールの事です。ですから、主婦の方がパートで働く時は、この旦那さんの配偶者控除から外れないように年間で稼ぐ金額を工夫する必要があるんですね。
・パート主婦は配偶者控除を使って税金対策するために103万円の壁に注意
控除っていうのは「差し引く」という意味なんです。主婦の方の一年間の稼ぎが103万円以内であれば、旦那さんの所得税を計算する時に安くする事ができるんですね。だから皆んな103万円を超えないように気を張っているわけです。まぁ103万円を超えたとしても次の段階として配偶者特別控除というものがあるので、141万円未満であれば、配偶者控除まではいかないですが、旦那さんの所得税を安くする事ができるわけです。
ただし、この配偶者特別控除に関しては平成30年(2018年)からルールが変更になりますので、その点については後半で紹介しますね。
配偶者控除と配偶者特別控除の二種類があって混乱しやすいと思います。簡単に言えば、奥さんである主婦の稼ぎが103万円以内であれば配偶者控除が適用されます。103万円を超えても、奥さんである主婦の稼ぎが増えるにつれて段階的に旦那さんの所得税を安くできる金額は少なくなっていきますが、それでも少しばかりは安くなるルールを配偶者特別控除と呼んでるわけです。これは主婦の年間の収入が141万円未満までは適用されるんですね。
(2)パート主婦の税金対策2:社会保険料
会社に勤める人は国が運営する健康保険と年金保険については必ず入らないといけません。一応種類が二種類あって、超おおざっぱに理解するとしたら会社に勤めている人は「社会保険(健康保険と厚生年金)」それ以外の人は「国民健康保険と国民年金」という具合にしといて下さい。もっと細かい事言うと日が暮れてしまいますので・・・
そうそう、旦那さんが社会保険に入っていると奥さんの稼ぎの金額によって、社会保険は旦那さんの扶養に入れるんだ。その工夫点を以下に紹介しますね。
・旦那さんの扶養に入ることで社会保険料が免除
社会保険とは健康保険と厚生年金の二つを合わせて呼ぶ事が多いです。世の中のサラリーマンや会社員のほとんどが加入しているものです。稼ぎの少ない奥さん、養っている子どもについては社会保険の扶養に入るという事で、健康保険についても旦那さんの会社で加入する健康保険証が家族分も発行さているでしょう。子どもは稼ぎは無いので厚生年金は関係ないですが、主婦である奥さんは旦那さんの厚生年金にも扶養という形で加入します。65歳を超えたら(将来はどうなっているかわかりませんが・・・)扶養に入っている奥さんも旦那さんの厚生年金の扶養という枠組みで年金がもらえるんですね。
・パート主婦は社会保険の扶養のために年収130万円を越えないように注意
主婦の方がパートで働く場合には、旦那さんの社会保険の扶養から外れないように注意が必要ですね。もし、扶養を外れると自分で、勤めているパート先の会社の社会保険に加入する事になります。勤めている先は社会保険でなければ、自分で国民健康保険や国民年金に入るんですね。このお金が税金以上にバカ高いですから注意しておきましょうね。
主婦が年間130万円以上稼いだとして、旦那さんの社会保険の扶養から外れるとします。パートとして勤め先の会社の社会保険に加入するわけですが、いくら取られるのでしょうか。月11万円を稼いでいるとして、超ざっくり計算すると、2018年現在ですが、まずは健康保険料として5445円かかります。40歳以上になると介護保険料も上乗せさせるので6308円です。厚生年金保険料が1万65円もかかるので1万5510円も社会保険料として引かれてしまいます。40歳以上は介護保険も上乗せされて1万6373円も引かれるんです。月11万の収入に対して毎月1万5000円以上お社会保険料として取られていたら悲しいですよね。世の中的に必要なお金なんですが・・・
(3)住民税は100万円を越えなければパート主婦には発生しない
最後に住民税についても、少しだけ触れておきましょう。住民税は住んでいる市区町村に対して支払う税金ですね。稼ぎによって金額が変わってきます。これについては、住んでいる市区町村によって住民税のルールが微妙に変わってくるんですが、とりあえず主婦のパートとしての稼ぎが100万円を超えなければ住民税はかからないと考えて大丈夫です。ただ、念のため住んでいる市区町村に確認しておくのをオススメします。
◆2018年(平成30年)からパート主婦の税金対策はどう変わるのか?
これまで配偶者控除は103万円未満のパート主婦に適用されていました。配偶者特別控除は103万円以上141万円未満のパート主婦に適用されていました。この配偶者控除・配偶者特別控除が平成30年(2018年)からルールが変わってしまうのです。
ルール変更がされても、税金対策効果を十分に享受できるように変更内容と対策を確認しておきましょう。
旦那さんの年収額で配偶者控除・配偶者特別控除が使えるかどうか決まる
今まで配偶者控除と配偶者特別控除を使うのに旦那さんの年収に要件はなかったのですが、今回のルール改正によって旦那さんの要件ができました。
・旦那さんの年収1,220万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も使えなくなる
パート主婦の年収103万円以下なら配偶者控除、パート主婦の年収103万円超えなら配偶者特別控除という考え方ですが、旦那さんの年収が1,220万円を越えていると、これらが使えなくなってしまうのが今回のルール変更です。高収入の人は、配偶者控除も配偶者特別控除も使えなくなってしまう今回のルール変更なわけですね。
パート主婦が控除される年収の上限は上がっている
今回のルール変更は、旦那さんが高い年収を受け取っていると税金対策効果がなくなる分、その枠内であればパート主婦の稼げる金額が若干上がっているとう良い面もあります。最大でパート主婦は年150万円稼ぐ分までは配偶者特別控除の対象となります。これからの働き方を考える上で、自分が年間でいくらまで稼いで大丈夫かは専門家に相談しながら決めるようにしましょう。
◆パート主婦が家族全体で税金対策できる可能性のあるアイデア
最後に、すべてのパート主婦が当てはまる訳ではないのですが、税金対策になる可能性が出てくるアイデアを紹介しておきます。
(1)ふるさと納税を活用する
これも、パート主婦の方で扶養の枠内で働けるのであれば所得税発生していないはずなので主婦の方がふるさと納税をするよりも、旦那さんの稼ぎの中でふるさと納税を活用して少しでも納める税金を小さくするという事はできると思います。ふるさと納税の仕組みや、いくらまで寄付して大丈夫かは、こちらの記事をご覧ください。
(2)もし主婦の方が扶養の枠を超えて国民健康保険・国民年金入ったら
もし奥さんがパート主婦で扶養を超えて働く事になり、パート先の会社も社会保険ではなく国民健康保険と国民年金に加入するという事になった場合の税金対策です。国民健康保険も国民年金も、勤め先ではなく主婦の方が個別に支払います。それを旦那さんが全部支払ってあげるわけです。まぁ、夫婦で同じ財布を使っているという前提ですが、旦那さんが国民健康保険や国民年金を払ってあげる事で、確定申告をすれば納める所得税が安くなるんです。紐付いて住民税も抑えられるんですね。
(3)もし主婦の方が扶養の枠を超えていて、医療費控除が使えそうだったら
医療費控除ってご存知ですか?家族で医療機関にかかって、支払った総額が一定金額超えたら税金安くしてくれる制度なんです。旦那さんや、奥さんや、子どもで病院などで治療にかかったお金が対象です。病院などに行く交通費も含まれますよ。一般的には年間で支払ったお金が10万円を超えた時には、10万円以上の超えた分が医療費控除として使える理解だと思います。
・奥様の所得が低かったら医療費控除を使えるハードルが下がるかも
もし奥様が扶養の枠を外れて、少しでも所得税を納めているという前提ですが年間で10万円を超えていなくても医療費控除の対象になるかもしれません。でも、所得が200万円以下だったら10万円ではなくて、所得の5%を超えていれば医療費控除を使えるんです。所得と年収は違うんですが、毎年源泉徴収票という書類をもらうと思いますが、そこに所得という項目がありますのでそこを参照します。150万円が所得だったら、その5%なので7万5000円以上の医療費を使っていたら奥さんの方で医療費控除を使う確定申告をすれば、奥さんで納めている所得税が戻ってくる可能性があるわけですね。
(4)家族全体で生命保険の活用を検討してみる
これは主婦の方だけではなくて、旦那さんを含めた家族全体でのお話になりますが、生命保険をより税金対策ができるように変更するのも一つの方法です。基本的には、普通のサラリーマンや会社員だと生命保険で税金対策できるルールは一つだけです。でも、毎月掛け金を払って死亡保険に入るより、年金型の保険に加入したり、介護型の保険に加入すると税金対策ができる幅が広がるんです。
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あと遺伝子検査ってしっていますか?唾液を送ると自分が将来どんな病気になるのかガンを始めとして遺伝的リスクを知ることができます。日々の健康に気遣う人でも遺伝子の傾向としてかかる可能性がある病気がわかるんです。保険とセットで考えると結構最強の組み合わせですよね。
◆パート主婦が絶対に損をしない税金対策!工夫点を完全網羅!のまとめ
いかがでしたでしょうか。結婚することによって、マイホーム・子育てなど意外とお金のかかるライフイベントが盛りだくさんです。だからこそ、専業主婦の人でもパートに出る事で少しでも家計の足しにしたいと思う方が多いのだと思います。その上で税金対策の効果を最大にしてもらうためにも今回の内容を参考にして欲しいと思います。
また、法律が変わるタイミングでもありますから、自分たちが税金対策として得になるのか、損になるのか、それによってパート主婦としての働き方も変わってくるので注意したいところですね。
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