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要注意!税金対策のためにプレゼントを贈る時の落とし穴

会社経営をしていると、プライベートで使うようなお金も全部経費に出来たら良いと一度は思った事があるかもしれません。経費が多くなれば、その分会社の利益を小さくして納める税金も低く抑えることが出来るからですね。

それならプレゼントはどうだろうか?仕事で関係のある人へのプレゼントなら経費として問題無いのでしょうか。ふんだんにグレーな感じのするテーマではありますが、税金対策としてプレゼントを経費として扱うのは大丈夫なのか確認の意味も含めて調べてみました。

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目次

◆経費に出来るものを考える

誰に何の目的でプレゼントをしようと、それが経費として認められないと税金対策にはなりません。まずは、経費に出来るものはどんなものなのか、改めて考え直してみましょう。

経費にするための大原則1:仕事に関係のあるもの

経費の基本的な条件は仕事に関係のある費用のことです。完全なるプライベートな旅行や、趣味のための出費などは経費にする事は出来ません。

じゃあ、どこまでが仕事に関係あると考えて良いのでしょうか。国税庁の定義付けした経費は「総収入金額に対応する売上原価、その他にその総収入金額を得るために直接要した費用。その年に発生した販売費、一般管理費、その他の業務関連の費用」と言われています。

・経費を疑われそうなものは証拠を残しておきましょう

仕事に関係のあるものとして購入したならば経費にして大丈夫ですから、ちょっと疑われそうだなというものは仕事との因果関係を示す証拠のようなものもあらゆる角度で揃えておいた方が良いいでしょう。税務調査の時に疑われたら、調査官を説得するためです。裏を返せばプライベートで利用出来そうなものについては、仕事でしか使っていないこを示すことで疑いを晴らせる可能性があるという事ですね。

経費にするための大原則2:仕事とプライベートが一緒のものは按分する

次に仕事用とプライベート用と明確に分けることの出来ない分野の経費もあると思います。その場合は仕事部分とプライベート部分で使っている割合を按分して経費にすることになります。

たとえば車を仕事とプライベートの両方で使っている場合、平日は仕事で土日はプライベートという使い方をしているのであれば車に紐づく経費の7分の5を経費にして良いかもしれません。按分するのに特にルールはなく、誰が見ても納得してもらえるような割合を出せば大丈夫でしょう。これも税務調査に向けて証拠を残しておくに越した事はありません。

◆プレゼントを使って税金対策するなら何をどこまで大丈夫?

では、本題のプレゼントを使って税金対策出来るのかどうかを順を追って見ていきましょう。

 

仕事に関係無い人へのプレゼントは経費に出来ないから税金対策にはならない

友達や家族や恋人など仕事と関係の無い人にプレゼントとして何かを渡したとしても経費にする事は出来ません。仕事を手伝ってもらっているとか、強引な理由をつければ仕事に関係付けることは出来るかもしれませんが、それよりもプライベートのつながりの方が強いと思うので怪しあ満点ですから経費には入れない方が良いでしょう。

取引先などへのプレゼント(贈答品)は経費になる可能性があります

例えば取引先がオフィスを引っ越した場合にお花などを贈ると思いますが、それもプレゼントと考えるのであれば経費とする事は可能です。また、取引先へのお歳暮やお中元なんかも広い意味でのプレゼントとも考えられなくも無いので、それであれば経費として見ることは出来るでしょう。ただし、贈る内容が普通に考えて高額すぎるものはNGです。いくら以上がダメというルールが無いのでこれは一般常識の範囲内の金額という何ともあいまいな基準になってしまいます。

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◆高額なプレゼントをもらってしまった場合は税金大丈夫ですか?

少しプレゼントを利用した税金対策という本題から外れますが、プレゼントを渡すのではなく逆に受け取った時に税金関係で気をつけた方が良い場合もあるので、簡単に紹介だけさせてもらいますね。

高額なプレゼントを受け取ったら贈与税の対象!?

ほとんど無いと思いますが、年間で一人の人から合計でも110万円以上の価値のあるものをプレゼントされたら贈与税の対象になります。ですから、マンションもらったとか、車もらったとかテレビでキャバ嬢が言っていたりしますが、贈与税の対象になりかねないものですよね。(キャバ嬢であれば売上に入れているのかもしれませんが)。

とにかく110万円を超える高額なプレゼントを受け取った場合には税金の対象になるかもしれないので注意が必要です。

常識の範囲内のものは贈与税の対象にはならない

たとえば高額なものでも、家族間の生活費のやりとりや子どもへの教育に関するものだったり、結婚する時の指輪のプレゼントだったり、常識の範囲内で仕方の無いものについては贈与税がかからない事になっています。

常識が何か?という問題はありますが、高級すぎるものをプレゼントしたりする時は気をつけるに越したことは無いという事ですね。

◆要注意!税金対策のためにプレゼントを贈る時の落とし穴、のまとめ

いかがでしたでしょうか。税金対策のためのプレゼントといっても、プライベートに関係のあるものは基本的に経費に出来無いと考えておいた方が良さそうです。経費の中には仕事とプライベートを按分してみたいな考え方もなきにしもあらずですが、プレゼントに関しては按分するなんて話は聞いたことが無いので厳しいのではないかと思います。

また、いくら取引先への贈答品といっても高級するぎるもにについてはダメだと考えた方が良いと思います。無理して経費にいれても良いですが、税務調査の時に否認されるリスクと隣り合わせの方法かと思います。

高級品について経費に関する考え方など整理した、こちらの「高級時計を経費にして税金対策することは可能でしょうか?」の記事も参考になるかと思いますので、良かったらご覧ください。

また、「高級ワインなど高額な買い物をして税金対策をする時の注意点」という記事もありますので、お手すきの時にでもご覧ください。

 

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