税金対策について調べていたら「ペーパーカンパニー」という言葉は聞いたことはあるかもしれません。以前、ニュースで海外のペーパーカンパニーで税金対策している著名人たちの情報が漏れて大騒ぎになったのも記憶に新しいです。
騒ぐからにはまっとうな内容では無さそうというイメージは湧くのですが具体的にどんな税金対策が出来て、どのような点でグレーゾーンなのでしょうか。
そこで今回はペーパーカンパニーを設立する事によって可能な税金対策とそのリスクに関して確認していきたいと思います。
[ad#co-1]◆ペーパーカンパニーに関して
ペーパーカンパニーとは
ペーパーカンパニーとは定義がバラバラですが、あえて言えば法人登記だけされていて事業としての実態の無い会社とでも言うのでしょうか。
会社設立という行為自体は書類上の手続きにすぎません。会社設立だけして書類上は存在するけど、何かモノを作って売っているわけでも、サービスを提供しているわけもない会社が色んな思惑で存在していて、それらをペーパーカンパニーと呼ぶらしいです。
ペーパーカンパニーはグレーゾーンの税金対策?
ペーパーカンパニーが書類上だけで存在する実態の無い会社だとすると、例えばそこに資金を動かしたりして上手に税金を抑える事が出来るかもしれせんが合法かと言えばグレーゾーンという曖昧な表現になってしまいそうです。ペーパーカンパニーを利用して、どのような税金対策の仕組みをとるのかによっても変わりますし、全体的に税務署からの突っ込みどころが多分にある税金対策方法と言えるかもしれません。
[ad#co-2]◆ペーパーカンパニーで税金対策をする具体的内容
ペーパーカンパニーが税金対策出来ると言われている仕組みについて調べてみました。
売上をペーパーカンパニーに振り分ける事で税金対策?
まず実態として存在の無いペーパーカンパニーが売上を出せるわけが無いですから、本来は自社で発生する売上を、あたかもペーパーカンパニーで発生した売上のように見せる行為は脱税ですので気をつけて下さい。ペーパーカンパニーに売上を振り分けるのではなく、実態として機能している子会社や関連会社を設立して、その会社が事業を一部引き継ぐなりして活動した上で出てくる売上であれば問題は無いです。
タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立して税金対策?
ペーパーカンパニーとタックスヘイブンには税金対策上の関係性が深いのでここで整理しておきます。
・タックスヘイブンとは
タックスヘイブンとは税金が全くかからない、もしくは限りなく低い国のことを言います。ウィキペディアでは以下のように紹介されています。
タックス・ヘイヴンは、税制上の優遇措置を、域外の企業に対して戦略的に設けている国または地域のことである。国内経済を支える基幹産業に乏しい国・地域が富裕層の移住や企業の進出による雇用と手数料歳入の増加などを目的に法人税を減免している。カリブ海の英領バージン諸島、ケイマン諸島、富裕層への税優遇制度の手厚いオランダやアメリカのデラウェア州などの国・地域は日本など他国 の税務当局の求む納税情報の提供を企業・個人情報の保護などを理由に拒否して他国が干渉出来ないため、タックスヘイブンとして富裕層の資金が集まる。
・タックスヘイブンを利用したペーパーカンパニーの税金対策
まず、大前提としてタックスヘイブンで設立したペーパーカンパニーと取引をする時に通常の取引金額を操作してペーパーカンパニーに利益が残るようにしたらタックスヘイブンの低い税制で税金対策が出来るように感じますが、これには移転価格税制というルールが適用されて一般的な取引価格でやりとりされたとみなされて意味をなさないようです。
それよりもペーパーカンパニーの事業を投資事業としておき、その会社へ出資するという形で資金を移動すれば移転価格税制が適用されないというのです。とはいえ、グレーゾーンの税金対策として、今後ペーパーカンパニーとタックスヘイブンによる税金対策はどのような変化があるかわかりません。
その他のペーパーカンパニーを利用した税金対策の具体例
その他にペーパーカンパニーを利用した税金対策の具体例としては、ヤフー知恵袋の中で共有されていたものがありましたので、引用させて頂きます。
ある会社Aが、単年度利益1千万円を計上したとします。そのままであれば、41~42%を国税および地方税として納付しなくてはなりません。このとき、A社がバブル時期に1億円で取得した本社ビルを保有していたとします。最近のミニバブルで多少回復したとはいえ、時価は5千万円程度です。そこで、A社はペーパーカンパニーであるB社を設立し、ここに本社ビルの持分20%を譲渡します。時価5千万円の20%ですから、譲渡対価は1千万円です。取得価額1億円の20%だから、原価は2千万円です。よって、売却により1千万円の損失が発生します。これを事業による利益1千万円と相殺すれば、課税所得はゼロとなり、納付税額もなくなります。
B社はペーパーですから、取得するための資金を持ちません。これはA社から貸し付けます。そのため、翌年度以降、A社にはB社からの受取利息が収益に加算されます。しかし、一方で本社ビルの20%はB社所有物を借りることになるため、この賃料を負担しなくてはなりません。年間の受取利息と支払賃借料を同額に設定すれば、A社・B社ともこれによる納税額の増減は生じません。
その後も、A社に利益が生じるたびに、それに対応する持分を少しずつB社に移転していけば、5千万円までは課税を免れることができるわけです。B社の不動産取得費が小さくなるため、将来B社が外部に本社ビルを売却するような事態になれば課税所得が大きくなりますが、本社ビルのように基本的に処分しない性質の財産であれば、そのようなことを気にする必要はありません。
◆ペーパーカンパニーで税金対策をする秘密の方法を調査しました!のまとめ
いかがでしたでしょうか。ペーパーカンパニーを上手に活用する事で税金対策の可能性はあるようです。とはいえ、実態が無い会社をペーパーカンパニーとするのであれば、その会社と取引する事は租税回避とみなされる可能性もあるため、グレーゾーンの税金対策と言えるかもしれませんので、気をつけたいところです。
このようなグレーゾーンの税金対策については、こちらの「税金対策をする上でグレーゾーンはどこまで攻めて大丈夫?リスクと可能性を検証」の記事で紹介していますので、良かったらご覧下さい。
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