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税金対策のために銀行口座を分けるメリットとデメリット

税金対策をする上で口座をしっかりと管理する事は大切になってきます。口座を管理するだけでウルトラCの税金対策があるわけではないのですが、口座を分けるなど丁寧に管理しておくことで結果的に税金対策につながる可能性は十分あります。

まず前半では個人事業主でも法人でも、口座を丁寧に分けて管理することによるメリットやデメリットについて整理をさせて頂きます。

後半では相続税の税金対策で生前贈与という方法があるのですが、口座を分けて管理しているにも関わらず相続税・贈与税が取られてしまった!なんて事が無いように、相続税の税金対策における口座を分ける時の注意点をまとめてみました。

目次

◆個人事業主も法人も口座を分けるとお金の管理がしやすくなる

1、個人事業主が口座を分ける場合

個人事業主は基本的に個人名で通帳を作ることになります。ほとんどの場合、事業のお金の出入りと、プライベートでのお金の出入りが一つの銀行口座で対応してしまうとゴチャゴチャしてしまい管理が大変になってしまいます。

・事業用の口座とプライベート用の口座を分ける

まずは事業用の銀行口座と、プライベート用の銀行口座を分けるところから始めることをおススメします。事業用には一つの口座にお金の入出金が記録されるので一元管理をすることが出来ます。プライベート用には、個人事業主はお給料という概念が無いので出来れば毎月サラリーマンのお給料のように生活費として30万円をプライベート用の口座に振り込むという作業をして、事業とは関係のないプライベートな出費は全てそこから対応するようにします。

・さらに事業用の口座を入金用の口座と出金用の口座に分ける

事業用の口座を二つ分けることでお金の管理がさらにしやすくなります。一つは売上のための銀行口座で、もう一つは出金用の銀行口座です。ポイントは例外を作らず全ての売上は一度必ず売上用の口座に入れ、出金用の口座には引落しや振込み、クレジットカード等すべての出金はその口座から出されるように分けて管理することです。そうすることで、お金の入出金のバランスがわかり、資金繰りが安定してきます。利益が出ているようであれば税金対策を検討すれば良いでしょう。

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2、法人口座を分ける場合

会社を設立して、すでに法人口座を持っていれば実質的には会社用の口座と、個人の口座は分かれている状態ですから、毎月役員報酬として決まった金額が個人口座に振り込まれ、そこからプライベートな支出は行うわけです。すると、法人口座自体を入金用の口座と、出金用の口座に分けることは個人事業主の場合同様キャッシュフローを確認する上でシンプルでわかりやすくなるかと思います。

・入金口座も状況によって分けると便利

入金の口座も場合によっては分けておくと管理しやすくなる場合があります。毎月頻繁に多くの入金がある取引先なんかは一つの口座に分けてまとめておくと管理がしやすいです。

・出金口座も状況によって分けると便利

出金口座も状況に応じて分けて上手に使うと良いでしょう。たとえば従業員が多い場合、振込手数料も大きな負担になります。比較的ネットバンクの手数料は低いので、従業員給与振り込み用にネットバンクを利用することで全体としての経費を減らすことが出来るかもしれません。

ちなみに会社設立後の銀行口座開設にあたり、最近では口座の審査が厳しくなっているようです。設立後にもスムーズに口座開設するためのポイントなどをまとめている「株式会社設立後の法人口座開設を絶対に成功させる方法」の記事をご覧ください。

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◆相続税の名義預金には要注意

次に銀行口座の管理にも関係しくるのですが、相続税に関わることで名義預金という言葉があります。相続税の税金対策のつもりで、口座を分けて丁寧に管理しているつもりでも、いつの間にか名義預金とみなされてしまう、なんて事がないようにポイントを押さえて確認していきましょう。

名義預金とは何か?

名義預金とは子どもや孫のために銀行口座を分けて、その子たち用のお金として管理していたつもりが、名義は違うけど実態としては親が管理しているから親のお金ですよね、と見なされてしまう預金のことです。

・相続税に関して

相続税は亡くなった方の財産を相続する時にかかる税金です。現金でも、不動産でも価値あるものには全部相続税という税金がかかります。

相続税の税金対策のポイントは相続する財産を減らす事です。実際の財産を少なくする事と、現金でないモノに金額をつける評価額を少なくする二つの方法が考えられます。名義預金に関係するのは、この現金による財産を少なくする事についてです。

・生前贈与で税金対策

相続する財産を減らすには生きている間に誰かにお金をあげちゃえば良いのです。とはいえ、そんな事をしたらお年寄りはみんな家族に財産をあげて無茶な税金対策をしそうですよね。それを防ぐために年間110万円以上人にお金や価値あるものをあげちゃうときは贈与税がかかるのです。

・年間110万円までなら別口座で分けて管理すれば大丈夫なの?

そうすると今度は年間110万円までなら贈与税がかからないから、例えば孫に銀行口座を分けて作ってもらいそこに毎年110万円を振り込んでいけば相続税の税金対策にもなるし、贈与税もかからないと理論上はなりそうです。ただ、厳密にはこれもNG。税金対策のために口座を分けて財産を誰かに譲る時にはちゃんとした準備が必要なのです。

・贈与税がかからないように財産を渡すための方法

上の例でいけばあくまでも、おじいちゃんから孫に110万円をあげたという事実が必要です。孫も口座に110万円をもらった事になるので、もらったものは自由に使えるはずです。まず第一に口座や通帳・印鑑の管理は孫自身が行っていてもらったお金は自由に使えるというのが一つ目の条件です。

・さらに贈与した事実を明確にするために贈与契約書をつくりましょう

贈与税の税金対策のためにここまでするのかと思うのですが、110万円という金額が口座に入るだけではまだ不十分です。贈与するという事実を明確にするには、あげます、もらいますという意思表示が必要です。意思表示を証拠に残すとなると書類ということになるので、贈与契約書を作って取り交わしておくのが一番間違いない方法というわけです。

・これだけやっても名義預金とみなされる可能性は0ではないです

もともと生前に財産を無駄なく贈与することで、相続税に対しても、贈与税に対しても税金対策しようというのが趣旨でした。生前贈与に対しても毎年110万円無事に贈与ができればそれは相続税の税金対策としては成功なわけですね。でも、もし税務署が意図的に贈与税を減らす目的で毎年110万円を贈与しているなら名義預金で、財産の贈与とは見なさない!と言われたらそれまでです。

そうならないためにも、口座の管理は当事者で行い、自由にお金も使える状態、さらには贈与契約書まで作るというようにしているのですね。それでも名義預金を疑われる可能性が0になりましたと言えないのが心もとないのですが、そうしたリスクがあること知った上で専門家と一緒に対策を立てるようにしましょう。

◆税金対策のために銀行口座を分けるメリットとデメリット

いかがでしたでしょうか。銀行口座を分けることによって、まずはお金の管理をしやすくなるというメリットがありそうです。これまでお金の出どころや管理がゴチャゴチャして混乱しているという人は、まず口座を分けて管理するところから始めてみてはいかがでしょうか。

さらに相続税対策として生前に財産を贈与する時には、名義預金とみなされないための注意が必要です。上手に口座を振り分けたとしても実態を判断しますので、専門家と一緒に準備・対策するに越したことはなさそうです。

相続税の税金対策はなにも生前贈与だけではありません。株式会社設立を上手に使って来るべき相続に対応することも一つの方法です。それらについて詳しく解説したのが「相続対策のための株式会社設立を徹底解説」という記事で紹介しているので、良かったらご覧ください。

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