賞与やボーナスをもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。従業員の立場からすると賞与・ボーナスを臨時収入みたいで嬉しいけど、経営者の立場からすると賞与・ボーナスは従業員への成果に対する報酬・やる気のアップなど様々な効果がありますが、税金対策・節税っていうの忘れてはならない視点です。
そこで今回は賞与・ボーナスをフル活用する事でどんな税金対策・節税の効果が見込めるのか考えていきましょう!
◆賞与・ボーナスの種類と基本事項の整理
確かに夏や冬はボーナスシーズンだから色んな所で賞与・ボーナスに関する話題がたくさんですよね!税金対策・節税の前にボーナス・賞与の基本事項を整理していきます!
(A)賞与・ボーナスの基本事項
・賞与・ボーナスの意味は?
賞与は会社で働く従業員の人たちが毎月のお給料以外で支給される特別なお給料の事です。日本だと夏や冬にもらえる事が多いですし、その金額も給与の数か月分と会社によって様々です。場合によっては支給しない会社もあったりします。また、賞与の事をボーナスと表現したりしますが、ほとんど同じ意味で使われます。
・賞与・ボーナスは必ず支給するものではない
どこの会社も賞与やボーナスがある所が多いので、なんとなく賞与・ボーナスは支給しないといけないものというイメージがありますが、特にその必要はないんです。業績が悪ければ支給する必要はないし、支給金額を減らすなんて事もありうるわけですね。
・賞与・ボーナスも税金は差し引かれる
賞与を受け取った場合には、お給料と同じように一定の金額を所得税として差し引かれます。少し細かいお話をすると前月の給与の額を、賞与を計算する税率の表に照らし合わせて税額を決定しますので、普通のお給料の税金の計算の仕方とは若干違いがあります。
(B)賞与・ボーナスはどうやって決められる?
賞与・ボーナスの額がどのように決まるのかは様々ですが、基本的に「業績連動型」「定額型」「給与連動型」の三種類があります。
1、業績連動型(利益配分方式)
会社の業績によって増えたり、減ったりする賞与・ボーナスです。利益を配分するような形なので利益配分方式と言ったりしますよね。配分方法は会社によって様々で、業績への貢献度など独自の指標で決めたりします。
2、定額型
業績連動や給与の額に紐づけるのではなく、決まった金額を定額で賞与・ボーナスとして支給する事を定額型と呼んだりします。正社員なのか、アルバイトなのか、勤続年数はどれぐらいか、などの条件で全員一律で同じ金額でない会社もあるようです。
3、給与連動型
給与連動型は、そのままですね。基本給の2倍とか、3倍とかで決まります。相場というわけではないですが、給与連動型に合わせて従業員の成果によって何倍の賞与・ボーナスを支給するのか組み合わせる会社もあるようです。
◆賞与やボーナスが税金対策・節税につながる理由
賞与・ボーナスの種類
それでは、税金対策や節税になる仕組みを深く理解するために、まずは簡単に賞与・ボーナスの種類について触れておきましょう。
(1)普通の賞与・ボーナス
いわゆる夏のボーナス、冬のボーナスを普通の賞与・ボーナスとしました。年に一回の会社もあれば夏・冬の二回、中には年三回の賞与・ボーナスを支給する会社もありますよね。
(2)決算賞与・決算時のボーナス
会社の決算時期に出される賞与・ボーナスのことです。会社が一年間の業績をまとめて最終的な売上や利益、納める税金なんかを決定するのを決算と言います。決算月が一年の間の最終月。この前後で会社の業績に合わせて支給されるものを決算賞与とか、決算時のボーナスと言います。税金対策・節税の一つの技でもあります。
(3)役員への賞与・ボーナス
基本的に会社の役員への賞与やボーナスは認められていないんですよね。もっと言うと会社の経費にできないから税金対策・節税の効果がない・・・。でも、事前に届出をしておいたら大丈夫という特別ルールがあるんです。これもうまく使えば税金対策・節税に効果的とは言われているので、後半でも説明しますね。
賞与・ボーナスでの税金対策の決め手は損金になるかどうか
損金ってのは会社の税金を計算する時の経費みたいなイメージです。ざっくり言うと事業のために使ったお金といったイメージ。賞与やボーナスが損金になれば、会社の利益は小さくなって、結果的に納める税金は小さくなります。会社の納める税金というのは法人税のことですね。ですので、ちゃんとしたルールに沿って賞与・ボーナスを上手に損金にしていくことが大切です。
・社会保険料や住民税のバランスも大事!
じゃあ、何でもかんでも賞与なりボーナスで支給してしまって良いかといえばそうでもありません。賞与やボーナスたくさんもらっても社会保険料や住民税が大きくなってしまう可能性があるからです。社会保険料で言えば4月から6月の平均給与額が基準になりますが、年間での収入がその平均額と大きな差があれば修正しないといけないですし、住民税は年間の収入によって来年の税金額が決まります。
・決算賞与も役員への賞与もルールを守ることが大切!
この後、決算賞与や役員賞与での税金対策・節税のお話をしますけど、ちゃんとルールを守る事が大切です。国としても、勝手に利益を調整して税金を小さくする事が意図的にできちゃうと公平性がなくなってしまうという事で、決算賞与や役員賞与で税金対策するような時には厳しめのルールを作っているわけですね。
◆決算賞与で税金対策・節税をする!
会社の一年間の業績をまとめる事を決算と言います。事業年度の最後の月を決算月と言いますが、こちらの記事を読んでもらうと決算月に関してはマスターできます。この決算月前後に支給する賞与・ボーナスを決算賞与と言いまして、税金対策・節税で活用するにはいくつか注意点があるのでまとめてみました。
(1)決算賞与・決算時のボーナスとは何か?
普通の賞与・ボーナスとは別に、決算時期の業績が良ければ支給する賞与・ボーナスです。まぁ会社の業績が良かった時に従業員に支給される臨時の賞与・ボーナスってわけです。
(2)決算賞与・決算時のボーナスの効果
1、税金対策・節税の効果
利益が出た分を、決算賞与として還元するわけなので、税金対策・節税の効果がありますよね。もちろん納める税金が少なくなりますが、会社に残る現金は減りますよね。100万円の利益で30%の税金収めれば70万円の現金残りますけど、100万円の利益のところ100万円の賞与を出したら利益0円で納める税金0円でも、結局会社に残ったお金も0円なわけです。
会社に現金を残すって意味では税金対策・節税の効果は決算賞与には無いですね。でも、従業員のモチベーションを上げるという意味では生きたお金の使い方と言えるかもしれないです。
2、従業員のモチベーションアップとしての効果
従業員からしたら、自分たちが頑張った成果として会社に利益が残って、それえが決算賞与として自分達に還元されるのなら、来年も頑張ろうってモチベーションになりますよね。会社に残るお金は少なくなるけど、従業員のオチベーションが上がるなら生きたお金の使い方ですよね。仕事の頑張りがお金で戻ってくるのは仕事のやり甲斐の一つです。もちろんそれだけでは無いですけどね。
そうなんだ。だから、経営者としても決算賞与としての意義をちゃんと従業員に伝える形で支給するのが一番効果的だよね。
(3)決算賞与を出す時の注意点
1、基本的には従業員に支払った時点で損金にできる
どんな経費もそうですけど、基本的にはお金を使用した月に損金として計上するわけです。賞与やボーナスも支給した月に損金にするわけで決算賞与もその基本ルールは変わりません。ですから、決算月までに見込みの利益を見ながら月をまたがないように支給するってのが基本ルールです。
2、決算月が過ぎても一ヶ月以内なら3つの事に注意すれば大丈夫
とはいえ、見込みの数字はそう簡単に出るもんじゃないですからどうしても決算月をまたいじゃう・・・なんて事もあります。そんな時は以下の3つの事に注意すれば、決算月から一ヶ月以内の支給なら損金に入れても大丈夫とされています。
1、決算賞与(決算時の臨時ボーナス)の支給日と支給金額を各従業員に通知する
2、通知した金額を事業年度内に損金として会計処理をする
3、通知した金額を一カ月以内(決算日の翌月末まで)に従業員へ支給をする
(4)決算賞与支給のための強い味方
最後に決算賞与を把握するための強い味方を紹介しておきますね。
・会社の利益をリアルタイムで手軽に把握するソフト
決算賞与をどれぐらい支給すれば良いかの判断は、決算月間際までに正確な情報としてどれぐらい利益が出そうか把握できるかどうかがポイントとなります。クラウド型の会計ソフトであるfreeeは様々な機能でリアルタイムでの会社業績の把握を可能にします。
・決算賞与も支給を手助けしてくれるソフト
給与計算や労務関係の処理を手伝ってくれるソフトが人事労務freeeです。決算賞与もちゃんと証拠を残しておく必要があるとお伝えしましたが、このソフトでしっかりと賞与支給の明細を作って残しておきましょう。税金の計算も自動でしてくれるから、とっても楽チンです。
◆役員への賞与・ボーナスで税金対策や節税をする
最後に役員の賞与・ボーナスの支給で税金対策する仕組みです。
役員報酬は定期同額給与じゃないとダメ
会社の経営者に支払う給与である役員報酬は基本的に毎月同じ給与を支払っていないと損金にする事はできません。これを定期同額給与って言います。月ごとに役員報酬を増減できたら、会社の利益に合わせて増減させる事で税金を意図的に払わないように調整できてしまうからダメって事になっているんです。
事前に届出をしておけば大丈夫・・・だけど要注意
基本的には定期同額給与とされている役員報酬ですが、事前に税務署に届出を出しておけば、その報酬金額も損金に入れてあげるルールが存在します。ただ、事業年度が始まって4ヶ月以内かつ株主総会の1ヶ月以内に届出を出さないといけません。
届出を出した通りの時期と金額を間違えてはいけない
届出を出せば役員賞与も損金入れて大丈夫なのですが、届出に書いた日付を一日たりともずらしてはダメです。届出に書いた金額を1円たりともズラしてはダメです。つまり、届出通りに数字も寸分たがわず処理しなくてはいけないんですね。
◆従業員向け?役員向け?賞与・ボーナスをフル活用した税金対策・節税の全ノウハウ!のまとめ
いかがでしたでしょうか。賞与やボーナスという形で損金が増える分、納める税金が減るという仕組みは理解できたと思います。それと同時に、賞与やボーナスという形でお金が出て行くわけですから結果的に現金は手元に残らないというカラクリも知っておかないといけません。それよりも従業員のモチベーションアップや利益の還元みたいな所に軸足を置くと良いのでしょう。
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