今まで主婦だった方が起業を考える・・・これから多くなってくるかもしれませんね。それぐらいお金を稼ぐ事、起業する事はある意味で簡単な時代になりました。
すると、専業主婦の方はもしかしたら旦那さんの扶養に入っていたかもしれません。主婦が起業する事で稼ぎが出てくると、この扶養から外れるケースも出てきます。もちろん主婦が起業する事によって十分に稼げるのであれば扶養から外れて良いと思いますが、そうでない場合はなるべく避けたいものです。
逆に主婦が起業をして、誰かを扶養する立場になるなんて事も考えられるかもしれませんね。そこで今回は主婦が起業する事によって扶養の扱いがどう変わるのか考えていきたいと思います。
[ad#co-1]◆主婦に関係が深い「扶養」とはどういう事ですか?
まずは扶養という言葉の意味や仕組みについて見ていきましょう。扶養とか、扶養家族とか扶養控除とか、よくわからないまま何となく使っている事が多いですので、ここでしっかり基礎を固めておきましょう。
扶養には二種類あるので混乱しないように注意!
まず扶養という言葉が起業とか節税みたいな文脈で使われる時には、「所得税に関する扶養」と「社会保険に関する扶養」の二種類があるので混乱させないように注意が必要です。
なるほど、扶養の文字は「扶」も「養」も両方とも「やしなう」という意味ですよね。辞書的な意味でいえば自力で生活出来ない人を養うという意味です。税金や社会保険に関して使われる扶養は、家族を養っているなら、そうでない人と比べても色々出費がかさむから税金や社会保険を安くしたり特別ルールを適用したりしてあげる!といったものになります。
所得税の扶養控除(主婦の場合は配偶者控除)について
まずは一つ目の扶養である、所得税の扶養控除についてです。もし起業を考えている主婦の旦那さんが普通のサラリーマンだったら、会社から給与をもらっています。給与の金額によって所得税がかかりますが、扶養家族がいると所得税が安くなる仕組みがあります。これを扶養控除が適用されると言います。そして主婦が旦那さんの扶養を受ける時には、配偶者控除というルールが適用されます。配偶者以外の扶養家族に使う場合は扶養控除と言うので注意して下さいね。
・主婦の配偶者控除のボーダーラインは年収103万円
配偶者控除が適用されるのは合計所得が38万円以下の時です。所得とは税金を計算するために色々差し引いたりした後の金額です。もし主婦の方がアルバイトとかで働いていている場合は稼ぎが103万円までは配偶者控除が適用されます。
少しわかりにくいですよね。確かに所得の金額は38万円までですけど、稼いだ給与から65万円を引くと所得になるわけです。これはまた別のルールで給与所得控除というルールが適用されているからなんですよね。今はそこまで突っ込んで理解しなくて大丈夫ですが、主婦で給与をもらっている人は年間で108万円まで稼いで大丈夫と覚えておけば良いでしょう
ちょっと難しいかもしれないけど、国税庁の出している動画も参考にすると良いかもしれないです。
・配偶者特別控除なんていうものもある
実は配偶者が所得38万円(稼ぎで103万円)を超えてもある金額までは「配偶者特別控除」というかたちで控除を受ける仕組みがあります。所得が増えるごとに控除できる金額がだんだんと減っていきますが、123万円までの所得なら、少しばかり控除される金額が残っているという感じです。これは旦那さんの年収によっても金額が変わるので、ちゃんと知りたい人はしっかりと税務署や旦那さんの会社に確認しておくようにお願いします。
一応、ここまでの夫婦の控除関係については以下の記事でもまとめているので、良かったらご覧ください。
社会保険の扶養控除に関して
それでは社会保険の扶養控除について見ておきましょう。社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の両方を表す言葉ですね。社会保険と言ったらこの二つの事を指しているんだなと思って下さい。
そしてこの社会保険は会社勤めのサラリーマンであれば必ず加入しないといけないものです。基本的に会社を通して社会保険に加入して社会保険料を納めています。それによって病院に行っても健康保険を使えたり、将来年金をもらえたりするわけですね。これが主婦の方であれば、その主婦の収入によって特別ルールが適用されるわけです。
社会保険については、こちらの記事も詳しく書いているので、一緒に読んで是非理解を深めて下さい。
・主婦の方は旦那さんの社会保険の扶養に入れる
主婦の方は養われている立場なので基本的には社会保険には加入していないですよね。そうすると、主婦の方が病気になっても健康保険利用できなかったり、将来年金もらえなかったりという不利が生じてしまいます。そこで、主婦の方の年収が130万円以下の時には、旦那さんの加入している社会保険の扶養という事で同じ社会保険のルールが適用されるとしているのです。
・社会保険の扶養になるには年収130万円超えてはいけない
主婦の方に稼ぎがある場合には年収が130万円を超えると、旦那さんの社会保険の扶養から外れてしまいます。その時は自分で国民健康保険や国民年金というものに加入して、それらの保険料を支払わないといけないんですね。
[ad#co-2]◆主婦が起業したら扶養から外れないといけないの?
それでは本題の主婦の方が起業した時にそれぞれ扶養の扱いにはどんな違いが出るのかを見ておきあしょう。個人事業主の場合と、会社設立をした場合と扱いが変わるのでその違いに注目しましょう。
主婦が起業して個人事業主の場合の扶養の扱い
・主婦が個人事業主で起業する時の所得税の扶養控除はどうなる?
主婦が起業するとなると、ほとんどが個人事業主からのスタートとなるはずです。その方がリスクも少ないし、お金も無駄にかからないからです。それでは個人事業主として主婦の方が起業した時に、旦那さんの扶養に入りたい時には個人事業主としての所得が38万円以内にしておかないといけません。
・主婦の個人事業の場合は所得はどう考えれば良い?
個人事業主の所得を考える時には売上ー経費=所得という形になります。厳密には控除関係の処理もしてから正式な所得が出ます。抑えておきたいのは青色申告という手続きを踏んでおけば65万円の所得控除を受ける事ができます。売上ー経費ー65万円=38万円以下であれば旦那さんの扶養に入れるわけですね。「控除」に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、良かったらご覧下さい。
Not found the post.・主婦が個人事業主で起業する時の社会保険の扶養はどうなる?
主婦の方が旦那さんの社会保険に入っている場合には、その社会保険の扶養を外れるかどうかも大きなポイントになります。実は社会保険は健康保険と年金保険に分かれますが、健康保険を受け付ける団体は複数あって旦那さんの会社がどれに所属しえいるかによって扱いが異なります(例えば組合健保と協会健保など)。
ですので、個人事業主として起業してたらそもそもNGとなっていたり、個人事業主として起業していても良いけど売上から仕入れを差し引いた金額が130万円なら良いとか、経費の中でもそれぞれ取り決めがあるとか・・・こればかりは個別に確認して対応しなければいけません。
◆主婦が起業したら気をつけるべき扶養控除のすべて、のまとめ
主婦が起業したら旦那さんの扶養から外れるかどうかは、意外と大きな論点でした。旦那さんの所得税の扶養控除か、社会保険の扶養なのかもごちゃ混ぜにしやすいポイントですので、それぞれ分けて考えていきましょう。所得税の扶養控除を適用するなら年収103万円を超えないようにする。社会保険の扶養に入りたいなら個別に確認が必要といった具合になります。
その他、専業主婦が起業する事について考えた時に読んでおくと良いオススメの本が以下になります。「専業主婦が起業で成功する方法」という本です。
専業主婦から42歳で税理士となった著者が教えてくれる、専業主婦の成功する起業の仕方です。その他にも専業主婦で起業をお考えであれば以下の記事がオススメです。
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