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登録免許税を半額にして格安で会社設立をする方法!株式会社は7.5万円、合同会社は3万円!

説明

会社設立にはお金がかかります。

メインの費用は「登録免許税」。法務局に会社設立の手続きをお願いするのに支払うお金です。

株式会社の最低金額は15万円で、合同会社の最低金額は6万円。

この設立費用の大部分を占める登録免許税が半額になるかもしれません。

創業時の支出はなるべく抑えるのが経営の王道。会社設立費用が安く済むなら、これに越したことはありません。

どうしたら登録免許税を半額にして、格安で会社設立をできるようになるのでしょうか。

おおもりくん

登録免許税って資本金の額によって変わるんだよね?

しゃもじい

設立時の資本金の0.7%が登録免許税じゃ。最低金額に満たないときは、株式会社で15万円、合同会社で6万円になる。

大きな資本金で会社設立をするときは、要注意じゃな。

目次

◆格安で会社設立するために最低限必要な金額を整理しよう!

まずは株式会社と合同会社で、いったいどれだけお金が必要なのかを整理しましょう。

どこを抑えれば格安会社設立が叶うのか、勘所がわかると思います。

(1)株式会社設立で必要な費用

株式会社の設立には大きく分けて「登録免許税」「定款認証手数料」「印紙税(電子定款なら不要)」になります。

1、登録免許税

株式会社の登録免許税は15万円です。これは最低金額なので、資本金の額によって変わってきます。

株式会社の商業登記等

株式会社資本金の額1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)

参照元:登録免許税の税額表

いわゆる資本金の0.7%が登録免許税です。この計算の結果、15万円以下の場合は最低金額として15万円ということです。

逆に資本金の額によっては、15万円を超えることもあるので、要注意ですね。

2、定款認証手数料

株式会社は定款という書類を、公証役場で認証してもらわないといけません。

会社の根っこのルールを決めた定款が、ちゃんと法律にのっとって作られているかどうかを第三者からお墨付きをもらうのです。

この費用が5万1000円から5万2000円ぐらい。定款の枚数によって少しだけ変わります。

3、印紙税

印紙税4万円も基本的に、公証役場で定款認証するときに発生する費用です。

電子定款という条件を満たすとこの4万円は払わずに済みます。

電子定款とは文字通り、PDFなどの電子データに保存された定款です。

電子署名をしたり特別な対応は必要ですが、電子定款を認証してもらう場合は印紙税4万円は発生しないのです。

(2)合同会社設立で必要な費用

合同会社の登録免許税の最低金額は6万円です。株式会社に比べて半分以下なのは嬉しいですポイントです。

合同会社の商業登記等

合同会社資本金の額1,000分の7
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)

参照元:登録免許税の税額表

株式会社と同じ考え方で、合同会社も資本金の額によって変動します。

資本金に0.7%をかけた金額が登録免許税ですが、6万円に満たないときは最低金額の6万円になります。

実は合同会社は定款を認証する必要がありません。そのため認証手数料や印紙税も発生しないのです。

(3)その他の費用

実は会社設立手続きに直接紐づくわけではないですが、必ず用意しないといけないものがあります。

1、法人印の作成費用

会社の印鑑をつくらないと法人設立はできません。ハンコ屋さんでお気に入りの法人印を作成してください。

1本だけなら数千円で変えますし、法人印セットでも2万円以下で買えることが多いです。

法人印の種類やルールを知りたい方はこちら

2、資本金

資本金は会社の元手となるお金です。必要な分を設定しましょう。

今では1円からでも資本金に設定することができますが、資金繰りや融資など、ちゃんと考慮してから決めるようにしてください。

資本金の決め方を知りたい方はこちら

3、会社設立の代行手数料

もし会社設立を自分でやるのではなく、専門家にお願いするのであれば手数料が発生します。

司法書士の先生にお願いするのが一般的だと思いますが、相場では10万円ぐらいかかるイメージです。

司法書士の手数料の相場観

◆登録免許税を半額にするにはどうすれば良いの?

現在、国としてたくさんの起業家に会社を立ち上げて欲しいと思っています。それも長く続く足腰のしっかりした会社です。

その方が経済への刺激にもなるし、雇用も確保できるから当然ですよね。

そのため国は、起業家を支援するためのメニューをたくさん用意しています。

その仕組みを利用すると、登録免許税が半額になるという特典が付いてくるのです。

(1)登録免許税を半額にするには自治体行っている起業家支援を受ける

まずは会社の所在地となる自治体に、どんな創業支援メニューがあるか確認しましょう。

だいたいホームページで確認ができますが、わかりにくい時は直接電話します。

1、起業塾やコンサルティングなど市区町村によってサービスは様々

たとえば渋谷区であれば創業支援事業というサービスの中に創業セミナーというものがあります。

全5日間のセミナーで起業の基礎を専門家から学ぶことができます。このセミナーが終わると、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」をもらう事ができます。この証明書が登録免許税を半額にする時に必用なのです。

他にも豊島区であればとしまスタビズというものがあるようです。一定以上の期間、個別サポートを受けたら証明書をもらえるようです。

おおもりくん

起業や創業の支援を専門家から受けることができて、会社設立費用も半額になるなんて一石二鳥だね。

おおもりくん

今スグじゃなくても、これから会社を立ち上げる気持ちがあれば皆んな受けてみた方が良いと思うぞ。

2、創業支援のメニューが見当たらなくても直接電話で確認しよう!

自治体で行う創業支援のメニューですが、ホームページの中では調べにくい場合もあります。少し調べてわからないようであれば、直接電話で確認しましょう。

担当部署につなげてくれて、丁寧に教えてくれるはずです。以下の流れで確認をお願いします。

1、対象の市区町村では「創業支援等事業計画に基づく、特定創業支援等事業」の対象になりますか?と確認。

2、優遇措置として、登録免許税が半額になることが含まれるか念のため確認。

3、どんな支援を受ければ優遇措置を受ける対象になれるのか確認。

この確認はとても大事です。

住んでいる自治体や、会社設立を予定している地域で起業家を支援している取り組みを行っていなければ登録免許税を半額にする特典を受けることができないからです。

(2)登録免許税を半額にする時の注意点

市区町村の創業支援の取り組みを受けることにより、登録免許税が半額になる可能性があるのは全ての起業予備軍に知ってもらいたい情報です。

登録免許税だけでなく、融資を受ける時に有利になるなど、申し込まない選択肢は無いように思います。

そこで後悔しないためにも、創業支援制度を受ける時の注意点を少し整理しておきます。

1、証明書をもらえるまでには約一ヶ月ほどかかる

登録免許税を半額にするために、申し込めばスグに証明書をもらえるわけではありません。

創業支援の取り組みは自治体によって様々なのですが、基本的には創業塾・起業塾や個別コンサルティングを受ける必要があります。

創業塾は数ヶ月にわたることもあれば、個別コンサルティングも最低一ヶ月間ぐらい複数回通わないといけません。

会社設立までのタイミングと、証明書を受け取れるまでのスケジュールをしっかり組み立てます。

遅くとも会社設立の一ヶ月半から二ヶ月前ぐらい前ぐらいから準備に着手しておかないといけないんです。

おおもりくん

将来なんとなく起業したり、創業したいという気持ちがあるなら、今すぐ創業支援を受けて証明書だけでももらっておくと良いんだね。

しゃもじい

そうじゃな、一応証明書の有効期限も数年あるらしいので、念のため自分の自治体に確認はしておいた方が良さそうじゃぞ。

2、会社を設立する場所の自治体の創業支援を受けないといけない

すでに書きましたが、登録免許税を半額にするために地域で用意する創業支援メニューを受けないといけません。

会社の住所が存在するエリアの創業支援を受けないとダメです。

会社住所が決まっていないので、住んでいる場所の創業支援を受けたけど、実際は違う区で会社設立をする場合には効果がなくなってしまうのです。

もし創業場所が変わるときには、必ず該当の自治体へ確認するようにしてください。

3、創業支援の対象になるかどうか確認を!

創業と言うぐらいですので、起業したばかりの人が創業支援の対象になります。

登録免許税を半額にできる創業支援の対象になるのは、個人事業として独立5年未満の人。

残念ながら個人事業主として5年以上の経験がある人は、いくら会社設立を予定しているかと言っても、個人事業主としての実績があるので創業支援の対象にならないことが多いようです。

あくまでも創業前の人や、創業間もない人を支援する取り組みってことですね。

◆登録免許税を半額にて会社設立をする具体的な進め方は?

登録免許税を半額にするには、会社設立のどのタイミングで何をすれば良いのか整理しておきます。

(1)登記申請書に貼る収入印紙の額を半額にする

会社設立の流れの中で、登録免許税を支払うのは登記申請をするタイミングです。

会社設立書類を準備して、押印した書類を法務局に提出することを「登記申請」と言います。

設立書類の中には、登記申請書というものがあり、そこに登録免許税の金額を収入印紙にして貼る箇所があります。

創業支援を受けていれば、株式会社でも合同会社でも半額分の登録免許税を貼って出します。通常は、株式会社であれば15万円の半分なので、7万5000円。合同会社であれば6万円の半分なので3万円の登録免許税になります。

創業支援を受けたという証明書も一緒に添付して提出するのですが、念のため管轄の法務局には事前確認をしておきます。

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自分で会社設立する流れを復習したい人はこちらが便利です。

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(2)資本金の額が大きい時には登録免許税の金額に注意

株式会社や合同会社の登録免許税は、最低15万円とか6万円です。資本金の金額によっては、この最低額以上の費用がかかるので注意です。

たとえば基本ルールは資本金の0.7%が登録免許税であり、株式会社であれば15万円に満たなければ15万円になります。合同会社であれば6万円に満たなければ6万円というわけです。

たとえば合同会社で資本金900万円で会社設立すると0.7%は6万3000円です。最低金額を超えるので、この場合の登録免許税が6万3000円であり、半額にするなら3万1500円となるわけです。

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◆登録免許税半額の他にどんなメリットがあるの?

自治体の行う創業支援を受けることによって、登録免許税が2分の1に減額される以外にもさまざまなメリットがあります。

融資を受けるときのメリットがメインですが、他にも市区町村の取り組みがあるかもしれないので、念のため直接確認した方が良いと思います。

たとえば品川区であれば以下のような特典があります。

(1)公庫で融資を受けるときの自己資金の条件がゆるくなる

一つ目は、公庫で融資を検討している時には、自己資金の条件がゆるくなる可能性があります。

本来は、創業時の融資だと自己資金が必要です。融資を受ける金額の10分の1は自己資金がないとダメと言われていますが、創業支援を受けていると自己資金がなくても、自己資金の条件は充足しているとして審査に進むことができます。

(2)公庫の金利が低くなる可能性がある

創業支援を受けておくことによって、融資を受けるときの金利が安くなる可能性があります。

もちろん別途審査をした上でのお話ですが、融資を受けて事業展開を考えている人は、創業支援については活用した方がお得かもしれません。

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融資を受けるときのポイントは知っているか、知らないかだけの問題です。

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◆「登録免許税を半額にする」まとめ

会社設立までに比較的余裕があり、市区町村の創業支援を受ける要件が決まっていれば是非、登録免許税を半額にすることを目指してみて下さい。

創業支援を受けることで事業計画の作成や、マーケティングも行えるので、事業の準備をするには良い機会だと思います。

会社設立費用を一番安く済ませようと思ったら、恐らく自分で設立の手続きをやりつつ、この登録免許税半額の制度を使うことだと思います。

今はウェブ上で半自動で会社設立書類ができるサービスもありますので、一番安く会社を作りたいって方は会社設立freeeを使ってみるのが良いと思います。

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