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定款の事業目的に書いてない事業をしたら違反?変更登記せずに事業を始めたときのリスクを徹底調査!

会社で行う仕事内容は定款の中に事業目的として記載されています。登記簿謄本にも事業目的は載っています。

会社設立時に決めた事業目的は、時の流れと同時に変化があるものです。基本的に事業目的にない仕事をするときには、定款や謄本を変更しないといけません。

定款に書いてない仕事を行ったときは何か罰則はあるのでしょうか?他にもどんなリスクがあるのか調べてみました。

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・定款や謄本に記載のない仕事内容を行ったら罰則はあるのか?
・定款や謄本にない仕事をしたときのリスクについて。

目次

◆事業目的に書いていない仕事をしたらどんな違反になる?

事業目的とは、その会社の仕事を定義している項目です。会社の基本ルールを決めた定款や、登記簿謄本に事業目的を記載します。

会社がどんな仕事をしているのか、事業目的として世間にちゃんと表明しているのです。

(1)許認可を受けるには決まった事業目的を載せておかないといけない

仕事の中には、行政機関などから許可や認可を受けないとできない仕事があります。よく許認可が必要な仕事と言われるものです。

人材ビジネスで言えば、派遣業や人材紹介業は厚生労働省から許認可をもらいます。リサイクルショップを開業したり、中古品を販売するときは警察署から古物商の許認可が必要です。

おおもりくん

なんでわざわざ国や自治体から許認可をもらわないといけない仕事内容があるんだろう?

しゃもじい

人の生命や権利などに直接大きな影響を与える仕事は、厳しくチェックして利用者を守る必要があるんじゃ。

(2)事業目的に書いてない仕事をしても罰則はないが信用の問題になる

そこで定款や登記簿謄本に書いていない仕事をやったらどうなるのでしょうか?

何か罰則やペナルティがあるのかを考えてみたいと思います。

1、事業目的に書いてない仕事をしても罰則は無いが・・・

事業目的に書いていないことを仕事にしても、何か証明するものはないので基本的に進めてしまうことができてしまいます。

2、融資を受けるなど対外的な信頼に関わることも・・・

融資を受けるときなんかは登記簿謄本を出す場合があります。面談の時にもどうやって売上をあげているのか説明するときに、事業目的に載せていない件を指摘されるなんてことがあるかもしれません。

うっかり忘れてましたなんてことは、経営者としてはNGです。

3、許認可業務は事業目的に書いていないとダメ

許認可業務は、それぞれの行政機関で指定の文言や文章を事業目的に入れあいといけません。

会社設立のタイミングでは、その文言に気をつけて定款作成や登記簿謄本の作成をしてください。

途中で許認可が必要な業務をやることになったら、速やかに必要な事業目的を加えるように法務局へ変更登記をするようにしましょう。

◆事業目的を作るときはどこまでの記載にすれば良い?

事業目的は細かく書きすぎる必要はないですし、かといって抽象的に書きすぎてもわかりません。

よく事業目的の文言を作るには「適法性」「明確性」「営利性」が必用と言います。世の中の仕事内容で、この三つを逸脱することは少ないと思います。念のため、法律にのっとった仕事かどうか、わかりやすい言葉で書かれているか、ボランティアじゃなく利益を目的にする仕事かどうか、のチェックはしておきましょう。

その上で、ゼロから事業目的を作るのは大変なので過去の情報を参考にすれば良いと思います。そうすることで、どこまで細かく事業目的を書けばいいのか、イメージを持っておきましょう。

(1)過去の事業目的の文言を参考にして書く

事業目的は、設立済みの会社を参考にさせてもらうのが一番カンタンです。すでに法務局からOKが出されている事業目的だから問題ないはずです。

カンタンに事業目的をキーワード検索できるのが「イー目的ドットコム」というサイトです。

(2)似たような仕事をしている会社の登記簿謄本を参考にして書く

イー目的のサイトでは、どこの会社がどのような事業目的を使っているのかまではわかりません。

決まった会社の事業目的を参考にしたいときは、登記簿謄本を取得して、そこに書かれている事業目的を参考にしてください。

(3)司法書士の先生に相談して事業目的を決める

もし事業目的をどこまで詳細に書けば良いのかわからない。とか、事業目的に含めたい言葉があるけど使えるかどうか不安。という人がいれば、会社設立の専門家である司法書士の先生に相談した方が良いかもしれません。

直接法務局に問合せるという方法もあります。電話では事業目的の可否を教えてくれないので、電話で予約を取って直接訪問しないといけません。

◆「事業目的に書いていない仕事をするとき」まとめ

もし事業目的に記載をしていない業務をするときは、バレる可能性は少ないですし、それによる罰則はありません。

ただし、第三者が介入するような融資などで登記簿謄本を求められたりすると小さなきっかけで、バレてしまう可能性もゼロではありません。

会社経営者としては社会に大きな責任を負うことになりますから、追加で新しい仕事を始めるのであれば必ず事業目的の変更登記を行いましょう。

許認可が必用な仕事は必ず事業目的に記載がないとダメですし、それ以外でも変にビクビクしながら経営するのも可笑しな話です。まっとうに経営をしましょう。

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