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行政書士に会社設立を依頼したときの費用は?報酬や価格を整理してメリット・デメリットを徹底解説

会社設立の代行をしてくれる専門家の一人に行政書士がいます。とはいえ、会社設立をトータルで代行できるのは司法書士だけです。

行政書士であれば定款の作成という一部の業務を依頼することができるわけです。広い意味で会社設立のサポートを受けられることに変わりはないのですが、報酬の相場感はどれぐらいなのでしょうか。

これから会社設立の作業を、専門家にお願いしたいと思っている人に向けて情報を整理したいと思います。

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この記事でわかること

・行政書士に会社設立を依頼したときの、費用の相場。

目次

◆行政書士とは?司法書士との違いは?

わかっているようで、わかっていない行政書士について整理しておこうと思います。

行政書士と司法書士って名前が似ているせいか、違いがわかりにくいんですよね。実は全然違うわけなので、その点を整理しておこうと思います。

(1)行政書士とは何か?

行政書士と言うぐらいですから、そのまま行政に提出する書類をつくる人ってことですよね。ですから許認可などを市区町村などで手続きをする時、自分でやるのは難しいからということでお願いするのが行政書士の先生なわけです。

会社設立関係でいえば、許認可を取る時などは行政書士にお願いします。あとはビザを取るときなども行政書士に依頼をすることが多いですね。

(2)行政書士と司法書士の違いとは?

よく混乱しがちな行政書士と司法書士の違いについてです。行政書士は、行政に手続きする書類を作る人とざっくり説明させてもらいました。

じゃあ、司法書士とは?司法書士は司法に関する書類を扱う人ってことですから、法律に関する書類に関わる人ですね。法律に関わる機関は、裁判所や法務局のことを言うわけです。

ですから、行政官庁の手続きを代行できるのが行政書士、法務局や裁判所への手続きを代行できるのが司法書士と言えるかもしれません。

◆会社設立における行政書士の報酬・費用はどれぐらい?

行政書士の会社設立における具体的な費用と、それに伴う会社設立費用についても確認しておきましょう。

(1)行政書士に会社設立をお願いするときの費用

わかる範囲で行政書士事務所・行政書士法人のホームページを調べてみたところ大体10,500円〜120,000円ぐらいでした。

いくら何でも報酬に差がありすぎるという感じですが、行政書士ならではのプランで棲み分けている感じが見てとれました。

そもそも、行政書士が会社設立業務をトータルで代行はできません。そこで、定款作成から電子認証までは行政書士でやるから、あとは自分でやってね!みたいなプランにしている事務所が多いように感じました。そういったところは費用も格安で対応しているみたいです。

会社設立業務を全部やります!って行政書士は提携している司法書士がいるみたいですね。ホームページにも会社設立代行は提携司法書士でやります、みたいなことが書かれています。

(2)会社設立の実費としてはどれぐらいの費用が必要なの?

行政書士にお願いする時にかかる費用は、あくまで行政書士に依頼したときの手数料です。この金額の他に、会社設立の手続きをする費用は法務局や公証役場に支払わないといけません。

1、登録免許税は株式会社15万円・合同会社6万円

登録免許税とは、法務局に設立の手続きを依頼するときに発生する費用です。法務局は国の機関なので「税」というかたちで手数料を徴収するわけですね。だから登録免許「税」と言います。

これは、最低金額が株式会社であれば15万円で、合同会社は6万円です。最低金額としているのは、本当は資本金の0.7%を登録免許税としているのです。この数字が最低金額に満たないときは、それぞれ15万円と6万円になるわけです。

2、定款認証手数料は約5万2000円

株式会社設立のときだけなんですが、定款を公証役場で認証しないといけません。作った定款がちゃんとルール通り作られているかを交渉人からOKをもらわないといけないんですね。この作業に約5万2000円かかります。

ちなみに合同会社はこの定款認証はしなくて良いので、認証手数料も発生しません。株式会社とくらべたら、圧倒的に合同会社の方が安く設立できるわけです。

◆行政書士に会社設立をお願いするメリットとデメリット

最後に行政書士に会社設立をお願いする時のメリットとデメリットを整理しておきます。

(1)行政書士に会社設立をお願いするメリット

専門家に会社設立を依頼することで得られる共通のメリットは丸投げできて手間がかからずに済むことです。

さらに専門家の中でも行政書士ならではのメリットは設立代行手数料が安いということではないでしょうか。司法書士にお願いすると、どうしても行政書士に比べて費用が高くなります。ホームページ上の費用を比べてみれば、行政書士の方が費用が安いのは一目瞭然です。

税理士や公認会計士に会社設立をお願いすると、代行手数料0円というところもあります。さらに値引きします!なんてところも見かけるんですが、税務顧問契約が前提だったりするんですよね。

純粋に、会社設立だけを依頼して、安いところを探しているのであれば、行政書士を探してみると良いのかもしれません。

(2)行政書士に会社設立をお願いするデメリット

行政書士に会社設立を依頼するデメリットは何かと考えたときに、司法書士のようにトータルで設立業務をサポートできない点なのではないでしょうか。また、より複雑で専門的な会社設立を任せるには心配な点もあります。

あくまでも会社設立の専門家は司法書士です。たとえば将来の事業譲渡を視野にいれた複雑な株式の設定などは会社法に精通している司法書士にお願いした方が良いでしょう。(もちろん司法書士の中でも、その領域を専門にしているかどうかの見極めが必要です。)

行政書士は会社設立作業をして大丈夫?

確かに厳密には会社設立の手続きをはじめ、法務局への手続きを「代行」できるのは司法書士の先生だけなんですね。ですから、株式会社設立の手続きを行政書士が一括で代行してしまうのはルール違反なんです。

行政書士は定款の作成などの株式会社設立の流れの中で出てくる限られた範囲内での業務について代わりに行ってあげることは出来るわけですね。では、なぜインターネット上ではたくさんの行政書士が株式会社設立の手続きができるような広告があるのでしょう。

それは、会社設立の手続きはあくまでも本人がやるといのが前提だからです。中には、本人が法務局に手続きをするという建前で全部行政書士の先生が行っているとの噂も聞きますが、ベースとして株式会社設立は本人が申請するという前提で、行政書士で手伝える書類の範囲内でお手伝いをしているというわけなんですね。他には、きちんと司法書士の先生と手を組んで株式会社設立の手続きを一括でサポートできる行政書士の先生もいるようですね。

◆「行政書士の会社設立費用」まとめ

会社設立の代行を依頼するなら、司法書士や行政書士や税理士・公認会計士が選択肢にあがってくると思います。

その中でも会社設立のみを依頼するなら、司法書士か行政書士です。司法書士がトータルで会社設立対応できるのに対し、行政書士は定款作成と電子認証までです。

その分、設立費用は安くて済むわけですが、価格を取るか安心して全てまかせるところを選ぶのかの違いになってくると思います。

税理士・公認会計士は、税務顧問契約が前提となるので、自分で会計関係をするのであれば会計freeeなどのソフトを使うと良いでしょう。写真撮るだけで自動で経理処理してくれるなど、忙しい経営者には嬉しい昨日がたくさん付いてます。

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