法人の二枚看板は株式会社と合同会社です。
株式会社の特徴は、出資する人と経営する人を分けられることでした。もちろん株主になりつつ、取締役になるなんてこともOKです。
合同会社は基本的に出資をしたら役員になります。また、役員になるのであれば出資をしないといけません。
出資をせずに役員にだけなりたい場合は合同会社は適さないので、株式会社を選ぶことになります。小規模の法人なら出資も経営も同じ人が行うことが多いので合同会社を選ぶ人も多いです。
さらに合同会社の方が設立費用も安いのと、登記の手続きも簡単なので小さな規模感で設立したい人には向いているかもしれません。
最近では高校生や大学生でも会社を作るケースに遭遇します。未成年が合同会社設立をする際は、通常の手続きとは違う点が出てくるので注意が必要です。
せっかく手続きが簡単がウリの合同会社ですから、未成年が合同会社を登記する時の注意点と流れを整理しておきます。
未成年が合同会社設立するときのポイントを整理
未成年は合同会社を設立時は何に気をつけるのか?
未成年は2022年から18歳未満のことを指します。20歳未満から18歳未満に未成年が変わる。大きなニュースです。
株式会社を未成年が設立することを紹介した記事でも書きましたが、未成年でも設立は可能ですが親の同意と印鑑証明書を取得するところで壁が出てきます。
合同会社の設立で必要なものを整理
合同会社では出資をする人のことを社員と呼びます。私たちが良く従業員という意味で使う社員とは違う意味なので気をつけてください。
合同会社設立の文脈で出てくる社員は出資をしている人のことです。そして合同会社設立時に出資した人は基本的に経営に携わる社員となります。これが業務執行社員です。
複数の人が出資して、複数の業務執行社員を置くときは、その中から一名代表社員を選ぶことが一般的です。
代表社員は、株式会社でいうところの代表取締役と同じ立ち位置ですね。
この代表社員になる人は印鑑証明書を用意しないといけません。複数の業務執行社員がいたとしても、印鑑証明書は代表社員分の一通で大丈夫です。
未成年は印鑑証明書が取れるかどうか
印鑑証明書は実印を自治体に届出て、これが私の正式な印鑑ですという証明をする書類です。
15歳未満の未成年だと、この印鑑証明書を手に入れることができません。
印鑑証明書が取れる15歳以上の未成年なら代表社員でも業務執行社員でもOK
つまり印鑑証明書を必要とする代表社員には、必然的に15歳未満はなれないわけです。15歳以上は印鑑証明書を取得できるので、問題なく代表社員としての手続きは可能です。
もちろん業務執行社員にもなることができます。
15歳未満は印鑑証明書が取得できないので業務執行社員を目指す
15歳未満は印鑑証明書が取れないので、代表社員にはなれません。
別の人を代表社員と立てて、15歳未満の未成年は業務執行社員となるかたちを取れば、印鑑証明書の取れない未成年でも業務執行社員にはなれます。
未成年は親の同意が必要
未成年の法的行為については、親権者の同意が必要です。合同会社の設立の手続きについても、未成年が出資をし、役員になるのであれば親の同意書を一緒に出します。
まとめ
結論から言えば、親権者の同意は必要ですが、未成年でも合同会社を設立することは可能です。
合同会社は出資をする人が経営に携わります。
出資をする人を社員と呼び、経営に従事する人が業務執行社員です。社員も業務執行社員も同じような意味で使われることがほとんどです。
業務執行社員が複数いるときは、その中から代表社員を選びます。
合同会社設立の手続きでは、代表社員の印鑑証明書が必要です。そのため、15歳以上でないと印鑑証明書が手に入らないので代表社員にはなることができません。
さらに親の同意として、戸籍謄本と親権者の同意書を用意して法務局に提出することになります。
コメント