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【わかりやすい】実質的支配者となるべき者の申告書の書き方

株式会社設立の手続きの中で、彗星のごとくあらわれた「実質的支配者となるべき者の申告書」

すごく仰々しい名前だけど、一体どこでどうやって作るんだ!というわけで順を追って整理していきましょう。

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目次

実質的支配者となるべき者の申告書とは?

実質的支配者となるべき者の申告書とは、読んで字の如く「会社を支配している人はこの人です!」という書類。

株式会社を支配している人は誰かというと株主、つまり出資している人。

カンタンに言ってしまえば、設立時に一番多く出資している人は誰?ってことです。

その上で、暴力団や国際テロリストかどうかも一緒に申告をして、会社を実権を握っている人がどんな人かを明確にするようなもの。

悪い人たちは、あの手この手で悪いことをしようとします。不正に会社を、悪い人たちに利用させないためのルールです。

たいてい定款認証と一緒に行われます。

実質的支配者となるべき者の申告書の提出が必要な法人

・株式会社
・一般社団法人
・一般財団法人

実質的支配者はどうやって判断するの?

株式会社の支配者は、出資している割合(イコール持っている株数)によって影響力が変わります。持株数によって、議決権が変わるので、たくさん持っている人が「実施的支配者」

半分以上持っていればわかりやすいんですけど、それ以外のケースもあるのでカンタンに紹介。

全部、提出する書類に小さな字で細かく書いてあるから、そっちを参考にすると良いのですが、初見だとわかりにくいので、噛み砕くと以下のような感じ。

1番目から順に当てはまるかをみていき、1番目に当てはまらないときは、2番目。2番目に当てはまらないときは3番目。というふうに見ていきます。

1、議決権50%超を保有している人

会社設立時に半分を超える出資をしている人。正確には51%以上。この人が実施的支配者。

小さな会社のほとんどが、一人だけで会社をつくることがあります。出資も一人だけ。こんなときは100%出資という会社というわけす。

2、議決権25%超を保有している人

複数の人が出資している場合。たとえばAさん40%、Bさん40%、Cさん20%みたいな出資比率のケース。

25%の出資比率を超えるAさん、Bさんが実質的支配者。Cさんは25%を超えていないので、実質的支配者ではありません。

他にもAさん50%、Bさん50%の出資で会社を作った場合、51%以上の出資者がいないので、25%を超えているAさん、Bさんが実施的支配者。

3、出資や融資や事業活動などを通じて支配的な影響力を持つ人

あまり聞かないですけど、Aさん20%、Bさん20%、Cさん20%、Dさん20%、Eさん20%みたいな感じで5人の出資者が同じ割合で出資していたとします。

みんな20%で25%を超える議決権を持つ人がいません。実質的支配者どこいった?

こんなときは、出資者の中で強い影響力を持っていたり、事業活動などで強い交渉力を持っている人が実施的支配者です。

なんともあいまいな表現ですが、何かを決めるときに、その人の意見が優先されて他の出資者がそれに従うとか、その人がいないと事業を進めることができないとか、実態を見て判断しましょう。

4、代表取締役

それでも、そんな影響力持つ人なんていない!というケースは、代表取締役が実質的支配者となります。

このように上から順に当てはまる人を探していき、誰も当てはまらないときは結局、代表取締役がなるわけです。

実質的支配者となるべき者の申告書の作り方

公証役場のサイトで共有されている雛形を使って、「実質的支配者となるべき者の申告書」を一緒に作っていきましょう。

>実質的支配者となるべき者の申告書はこちらでダウンロード

実質的支配者となるべき者の申告書の書き方

ダウンロードした書類を具体的にみよう。

(1)公証役場名はそのまま、定款認証をお願いする公証役場の名前を書く。

(2)交渉人は定款認証してくれる交渉人の氏名を書く。事前確認の連絡をする中で、教えてくれます。教えてくれなかったら、こちらから聞くこと。

(3)商号は、今回設立する会社の名前を記載。

(4)日付は事前確認で提出する日付を設定。

(5)嘱託人は自分で出す場合、発起人なので住所を記載。複数の発起人で会社を設立するときは、別紙を作って同じように記載します。

(6)発起人の名前を書いて押印します。複数の発起人がいる場合は、別紙としてまとめておきます。

(7)今回の出資者の状況がどこに当てはまるのか、チェックをつけて実質的支配者を明確にします。

実質的支配者となるべき者の申告書の書き方2

(8)実質的支配者となるべき人の住所を書きます。印鑑証明書と同じ住所。

(9)当てはまるものを一つずつ記載。議決権割合は出資比率が何パーセントなのか記載。

(10)実質的支配者該当性の根拠資料は定款でOK。

(11)暴力団員等に該当は・・・しないですよね!非該当でお願いします!

複数の実施的支配者が当てはまる場合は人数分記載します。一枚に足りないときは、もう一枚用意しましょう。

まとめ

実質的支配者となるべき者の申告書。なんか仰々しい書類だけど、ふたを開けてみれば、シンプルな書類。

専門家にお願いするときは、一緒に作成を代行してくれますけど、どうしても自分で会社設立をしなきゃいけない人にとっては避けて通れない道。

無料でカンタンに会社設立書類を作成できる会社設立freeeでも、この実質的支配者となるべき者の申告書は、公証役場で書類ダウンロードして作んなきゃならない。

そのときは、今回紹介した書き方を参考にしてみてください。

>会社設立freeeを使った会社設立書類の作り方はこちら

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