MENU
スポンサードリンク

お歳暮やお中元や贈答品の経費はいくらまで大丈夫?税務上の取り扱いについて調べてみました!

私は社会に出て初めてお歳暮なるものを体験しました。実家ではお歳暮やお中元という習慣がなかったので、なんかすごい嬉しかったです。(すごい単純な性格です。)

会社を設立したり、事業を始めると少なからずお歳暮・お中元・贈答品などを贈ったり、贈られたりという体験をするかもしれません。

お歳暮・お中元・贈答品には税務的に細かいルールが決まっているため、基本事項を知っておけばリスクは最小限にできると思います。

この記事でわかること

・お歳暮やお中元や贈答品の税務的な取り扱い方を理解できる。

目次

◆お歳暮やお中元や贈答品を贈った時の税務的な取り扱い

この記事ではお歳暮やお中元や贈答品について「贈る側の税務的な取り扱い」と「贈られる側の税務的な取り扱い」を分けて整理したいと思います。

まずはお歳暮やお中元や贈答品を贈った場合の税務的な取り扱いです。

(1)そもそもお歳暮やお中元や贈答品って何?

わかったつもりでいることが多いお歳暮やお中元の違いや、贈答品の意味について整理。

1、お歳暮とは

お歳暮とはお世話になった人に対して「感謝の気持ち」を一年の締めくくりとして贈り物をする風習です。地域によって異なりますが、12月前半から12月31日までに贈るものとされているようです。

2、お中元とは

お中元は日頃お世話になっている人に対して「半年間」の締めとして感謝の気持ちを贈答品として表すものです。お歳暮が一年で、お中元は半年なんですね。時期は地域によって差があるのですがだいたい7月初旬から8月中旬にかけて行われるものです。

3、贈答品とは

贈答品とは、そのまま贈り物の品の意味ですよね。お歳暮や御中元で贈ることもありますし、会社設立したり、開業したりする時や引っ越しなどのお祝いごとの時にすることが多いです。

お歳暮やお中元、贈答品は東急百貨店ネットショッピングで配送料無料です。多くの種類から選ぶことができます。

(2)お歳暮やお中元や贈答品は税務上いくらまで経費で大丈夫?

お歳暮やお中元や贈答品は古い慣習のイメージがあります。ただし、使い方によってはビジネスを上手に運営する取り組みの一つになると思います。

私なんかは単純なので、お歳暮をもらった取引先に対しては恩を返そう!丁寧に対応しよう!という気持ちが心なしか通常以上に芽生えた気がします。心理学でいうところの返報性の原理が働いているんでしょうね。

一概にお歳暮全てが効果的とは言い切れないので、相手の性格や業界の風習なんかを考えて取り組むと良いでしょう。そんな時、お歳暮やお中元や贈答品を贈る時は税務的な取り扱いで注意点があるので気をつけておきましょう。

ちなみに喜ばれる贈答品としては相手の名前を入れてプレゼントする方法もあります。名前入りのプレゼントを送るにはこちらのサイトをご覧ください。

1、お歳暮やお中元や贈答品を贈る場合は税務上は交際費で経費計上

お歳暮やお中元などを贈る行為は基本的に取引先やお世話になっている人との関係をより良くしたいという目的がありますよね。このように関係性を深めて事業にプラスの効果があるような支出は税務上は交際費として経費計上するわけです。

2、お歳暮やお中元や贈答品などの交際費は税務上いくらまで経費OK?

お歳暮やお中元などは交際費になりますが、高額なものはやめておきましょう。商品券など換金性の高いものはもらった人にとっては収入になるので一時所得や雑所得として確定申告をしないといけなくなります。

一般的な感覚でお歳暮を普通にお世話になっている人に贈る場合は一万円前後だと思います。これを大幅に超えた金額でお歳暮として渡しても、本当に関係性を良くするためだけ?他に何かあるの?みたいに変な疑いをかけられるのを避けるためにも高額になりすぎないよう注意しましょう。

さらに法人であれば接待交際費には上限があるため、その金額を超えて経費(損金)として計上することができないので、この点も要注意です。

◆お歳暮やお中元や贈答品もらった時の税務的な取り扱い

次にお歳暮やお中元や贈答品を受け取る立場の人たちについて税務上の取り扱いを確認しておきましょう。

(1)税務上のお歳暮やお中元や贈答品は利益になるって本当?

お歳暮やお中元や贈答品をいただいた時の税務上の取り扱いは「個人からもらうのか?」と「法人からもらうのか?」によって少し違いがあります。

・個人からお歳暮やお中元や贈答品をもらった時の税務上の取り扱い

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする」と相続税法基本通達の中にあります。

つまりは普通に考えて妥当な金額の個人からもらうお歳暮などは贈与税の対象ではありませんよ!ってことです。逆に高額なものについては贈与税の対象になるので注意が必要なわけです。

・法人からお歳暮やお中元や贈答品をもらった時の税務上の取り扱い

法人から何かもらった時には利益を得たと考えないといけません。まったく業務と関係のない法人からもらったものは「雑所得」となり、業務と関係のあるところから受け取ったものは「一時所得」となるわけです。

(2)実際にはお歳暮やお中元をもらった時には税務としてどう扱ってる?

実際に法人からお歳暮うやお中元をもらった時に、それが普通の人の感覚でやりすぎていなければうるさく言われないことが多いです。ただし、お歳暮やお中元にしては不自然なものや、金券や高額な贈答品についてはしっかりと雑所得や一時所得で確定申告しないといけませんので要注意です。

◆「お歳暮やお中元や贈答品の税務」まとめ

お歳暮やお中元などは上手に使えば節税にもなるし、事業の発展にも寄与する可能性がある取り組みです。

もちろん優先順位を付けるべきですが売上が軌道にのって税金対策をしなければいけない立場であれば工夫して活用するのも良いかもしれませんね。

まとめ

・お歳暮やお中元などは贈る側からすると税務上は接待交際費として経費になる。
・お歳暮やお中元などは受け取る側からすると税務上は一時所得や雑所得として確定申告をしないといけない場合がある。

<名言>
あらゆる仕事は、価値を生み出すために行うものです。付加価値とは、競争相手との差のこと。相手と同じか、それ以下ならゼロ。相手を上回った時、はじめて価値が生まれる。そして、上回れば上回るほど価値は大きくなるのです。でもその道筋は、決して平坦ではありません。むしろ平坦ではないところから付加価値が生まれ始めます。それは並々ならぬ労力を要しますが、労力を費やすことこそが差別化であり、それが大きいほど大きな価値を生み出すのです。『憂鬱でなければ仕事じゃない(見城徹・藤田晋)』

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

目次
閉じる