合同会社の代表社員は果たして厚生年金保険に加入しないといけないのでしょうか?
結論から言えば役員報酬を受け取っている合同会社の代表社員であれば厚生年金に加入しないといけません。ただ、厚生年金に加入しなくても良いケースがあったりしますので、その点を詳しくみていきましょう。
ちなみに社会保険やら労働保険やらこの辺の違いがあいまいな人は「会社設立後に加入する公的保険(社会保険・労働保険)について」ですっきり整理しているのでご覧ください。
Contents
◆合同会社の代表社員が加入する厚生年金について
では、厚生年金保険について整理していきましょう!

そうそう、厚生年金保険というのは基本的に会社に勤めている人が加入する年金保険なんだ。それ以外の人たちは国民年金に加入していたり、誰かの扶養に入っていたりするんだね。

じゃあ厚生年金をはじめとして年金関連の基本事項を整理しておきましょう。
(1)厚生年金保険は会社勤めの人が加入する年金保険
すでにお伝えした通り厚生年金保険は会社に勤めている人が加入する年金の保険です。将来おじいちゃん、おばあちゃんになって年金をもらうことになりますが、その制度を支えているのが厚生年金をはじめとした年金保険なんですね。
・厚生年金保険と健康保険のことを社会保険と言います。
ちなみに厚生年金保険と健康保険のことを社会保険と表現したりましす。○○保険という言葉が乱発して、ここらへんをゴチャゴチャにしてしまいがちなので気をつけて下さいね。
合同会社の代表社員が加入すべき健康保険については「合同会社の代表社員の健康保険はどうなる?その仕組みとメリット・デメリットを整理!」の記事をご覧ください。
(2)厚生年金保険と国民年金保険の違い

そうですね、会社に勤める人は厚生年金保険に加入するって大雑把な説明をしたけど、さらに大雑把な説明をすると、それ以外の人は国民年金保険に加入しているんです。
・国民年金保険とは
国民年金保険は日本国民なら全員が加入している(はず!?)の年金保険なんです。実は厚生年金保険に加入している人は自動的に国民年金保険にも加入していることになっているんです。

勝手に・・・という表現があっているかは別にして、厚生年金保険保険のお金の中に国民年金保険のお金が入っているんですね。
少し説明が難しいんですけど、基本の年金として国民年金があって、それに厚生年金のオプションが上乗せされているってことなんです。
だからサラリーマンの人が厚生年金保険に入っていると支払っている年金保険の金額も大きいけど、将来もらえる年金の金額も大きくなるんだね。

うーん、基本的に会社勤めの人は厚生年金保険に強制加入だから難しいよね。でもアルバイトやパートの人は正社員が働く時間でいうところの4分の3以上働いていなければ加入しなくても大丈夫なんだ。
でも厚生年金保険料の半分は実は会社が負担してくれているんです。だからサラリーマンは断然国民年金保険よりも厚生年金保険の方がお得感はあるはずなんです。
(3)合同会社の代表社員は必ず厚生年金保険に加入する
ここで話を戻しますけど厚生年金保険は会社勤めの人は基本的に加入してくはいけません。合同会社の代表社員も基本的に厚生年金保険に加入しないといけないっていうのは抑えておいて下さいね。
ちなみに合同会社の代表社員は雇用保険に入ることはできないんで、ゴチャゴチャしないように気をつけて下さい。詳しくは「合同会社の代表社員は雇用保険をはじめとした雇用保険・労災保険には加入できるの?」の記事をご覧ください。
・役員報酬の計算や給与計算を超効率的にする方法
とはいえ合同会社設立したばかりで役員報酬の計算やら従業員の給与の計算やら面倒な事務作業は多いです。だけど社会保険の加入の手続きをするにはここら辺の作業は正確にしなければいけません。
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◆合同会社の代表社員が厚生年金に加入しないケース

なるほどですね(笑)。確かに合同会社の代表社員でも厚生年金保険に加入していないってケースはあります。
(1)代表社員の役員報酬が0円だったら厚生年金保険には加入しない
たぶん合同会社の代表社員で厚生年金保険に加入していないって人は、役員報酬が0円の人かもしれません。
厚生年金保険の保険料はどうやって決まるかというと、4月から6月で受け取っているお給料(役員報酬)の平均金額を出して、その等級で厚生年金保険料が決まるんですね。
役員報酬が0円ってことは当てはまる等級もないって事で厚生年金保険に加入しなくて良いってことがほとんどなんです。

そうかもしれないですね。あともう一つは合同会社を設立した後に、まだ厚生年金保険の加入の手続きが間に合っていない場合ですね。
・合同会社設立後に厚生年金保険加入の手続きが間に合ってい可能性も
厚生年金保険の加入手続きって、管轄の年金事務所で行うんですけど、会社設立の作業が終わった後に行うんですね。
会社設立した後に受け取れる履歴事項全部証明書っていう書類が必要なんです。設立してから一週間後ぐらいに受け取れるんですけど、それをそのまま加入しないでいる人も時々いたりします。

たぶん後日、年金事務所から「加入してくださいねー」って通知が届くことになります。いつ通知が届くかはわかりませんけど、それを無視し続けると悪質ってことで遡って社会保険料支払えってことになりかねないので要注意です。
ただ、厚生年金保険を含む社会保険料は半分が会社負担だし、国民年金保険より金額高いしで、会社側からすると最初は加入したがらない人がいるのも事実です。ただ、ずっと加入しないのはリスクがありすぎますので気をつけて下さいね。
(2)厚生年金保険に加入しない時はどうするの?

1、国民年金保険に加入をする
たとえば役員報酬0円の代表社員なんかは厚生年金保険ではなくて国民年金保険に加入することになります。
住んでいる場所の自治体に行って国民健康保険加入の手続きをしましょうね。あとは扶養の条件を満たしている場合は、扶養家族に入ることもあるかもしれないですね。
2、扶養してくれる人が社会保険加入していたら大丈夫
これは役員報酬0円の代表社員だけでなくアルバイト・パートで社会保険加入の条件を満たさない人もそうなんですけど、社会保険には扶養家族って考え方があって養っている家族の人が年収130万円以下なら特別に社会保険を適用してあげるよっていうルールがあるんです。
つまり旦那さんが会社勤めで社会保険(厚生年金保険が含まれる)に加入しているとして、その奥さんが役員報酬0円の代表社員だった場合に、奥さんの年収は130万円以下なので旦那さんの社会保険を適用して健康保険も厚生年金保険も利用できるわけなんです。
ちなみにアルバイト・パートの方の扶養に関するもっと詳しい内容は「パート主婦の家計が絶対に損をしない税金金対策!」をご覧ください。
◆まとめ
合同会社の代表社員は基本的に必ず厚生年金保険に加入しないといけません。というか、健康保険を含んだ社会保険への加入は必須なんですね。ただ、例外として役員報酬が0円の代表社員や業務執行社員は社会保険加入が必要ないので、念のため年金事務所には確認するようにしてくださいね。
▼将来の保障のために絶対に何かしらの年金保険には加入しておくように。
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