会社設立をした後には、やらなければいけない事がたくさんあります。その中で忘れてはいけないのが社会保険の加入です。社会保険とは、健康保険と厚生年金の二つを指します。社会保険に関する詳細は、こちらの記事を参考にして下さい。
株式会社でも、合同会社でも、会社設立をしたのであれば必ず社会保険に加入しなければいけません。今回は、その中でも会社設立後の健康保険の加入について焦点を当ててみたいと思います。
◆健康保険の基本事項を整理
そうだね、いきなり会社設立後は健康保険に加入しますって言われても意味わからないよね。まずは健康保険の仕組みについて、整理しますね。
健康保険とは、お金の心配しないで治療や診療を受けられる仕組み
・ケガや病気の時に助けてくれる健康保険
健康保険は皆さんも少なからずお世話になっていると思います。ケガや病気をした時に、病院に行って診療してもらい、場合によっては薬をもらったりしますよね。その時、健康保険に入っていれば診療代や薬の料金の一部を国が負担してくれるという制度です。
・みんな何らかの健康保険に加入しています
年齢や状況によって様々ですが、基本的には3割分を私たち個人が負担して、残りの7割を国が負担してくれるというものですね。国が負担といっても、私たち国民から健康保険料を徴収して、医療費などに充てているわけです。私たちがお金が無いから病院にかかることが出来ないなんてことが無いように健康的な生活を送ることを保障してくれているわけですね。
国民健康保険と株式会社設立後に入る健康保険の違いについて
そうだね。健康保険の仕組みを理解するためにも、誰がどんな健康保険に加入するかは大切だから一つ一つ確認していきましょう!
国民健康保険とは
国民健康保険とは日本の健康保険の土台になっている制度です。後で説明する社会保険の中の健康保険に加入しない人はみんなこの国民健康保険に加入することになります。ですので、社会保険に加入義務のない人である、個人事業主や一部のアルバイト・パートの人なんかが対象ですね。
・国民健康保険は扶養の概念はない
社会保険って、奥さんや子どもはお父さんの扶養に入っているから、お父さんの加入している健康保険を利用できる事がほとんどです。ただし、国民健康保険の場合は、この扶養の仕組みはないですので、お父さんが国民健康保険の場合は、家族の数、年齢などによって国民保険料が変わる事になります。
・国民健康保険の窓口はその人が住んでいる市区町村
国民健康保険の窓口は住んでいる市区町村の役所になります。おそらく役所に行くと国民健康保険窓口とあるので、そちらで手続きをしましょう。国民健康保険に関する質問・問い合わせも全部ここでやってしまいます。
社会保険の健康保険とは
社会保険とは会社で働くサラリーマン・会社員が加入するものです。社会保険の中には健康保険と厚生年金が含まれているイメージですね。会社勤めの人じゃなくても、5人以上の従業員を雇っている個人事業主の人も加入しなくちゃいけなかったりします。
・社会保険には家族や子どもなどを扶養として含める事ができる
子どもの頃、病院に行くとお父さんの会社から出されている健康保険証を持って病院にかかりませんでしたか?それはお父さんの社会保険の扶養に入っていたからなんですね。家族が一定の条件を満たしていれば社会保険の扶養に入れる事ができるんです。奥さんも年収が130万円以内であれば旦那さんの扶養で社会保険に入れるわけです。
そうだね、でも最近だと大手企業に勤めている人は130万円以下でも社会保険に入らなくちゃいけない場合があるから、扶養に入りたい人が勤めている会社にはどんな状態か確認するようにしましょうね。
・社会保険の加入手続きは会社の方で行ってくれる
社会保険の加入手続きは会社で行ってくれます。それでは、会社の方でどんな手続きをしているかというと、厚生年金の方は管轄の年金事務所を通して手続きをします。健康保険については、二つの入り口があります。「健康保険組合」と「協会けんぽ」という入り口です。どの入り口で手続きするかは会社によって変わるんですね。
そうだね。健康保険組合は大手企業に多いんだけど、国の認可で作った組合なんだよね。ある程度の規模が必要だから大手企業に多いんだね。協会けんぽは組合を作るほどの規模がない中小企業の社員が加入します。
・社会保険料の半分は会社が払ってくれる
社会保険が健康保険と違う大きな点は、社会保険料の半分を会社が負担してくれる点です。給与明細で社会保険として健康保険や厚生年金が天引きされていると思いますが、これって半分の自己負担分なんですよね。本当は、その倍の金額を会社が支払っているってわけです。
◆健康保険に加入する時の具体例を見ておきましょう
健康保険の大枠をつかんでもらったと思いますので、より細かいところで理解できるように実際に健康保険について具体例に落とし込んで理解していきましょう。
1、会社員やサラリーマンの健康保険
すでにお話した通り、会社員・サラリーマンは必ず社会保険です。法人の場合は社会保険の加入が必須だからです。法人に勤めているのに国民健康保険に入っている場合は、要注意です。ルール違反の可能性が大です。
2、アルバイトやパートの健康保険
アルバイトやパートの場合は、そもそも個人事業主の所で働いたりしていると国民健康保険になります。実は、社会保険に加入義務のある法人に勤めている場合も、一定の条件を満たしていたら社会保険に加入する場合もあります。そこでフルタイムで働く正社員の労働時間の4分の3以上を働いている場合です。
3、主婦や子どもなど扶養に入っている時の健康保険
主婦や子どもで、お父さんの社会保険の扶養に入っている場合はお父さんの健康保険を使います。もし奥さんが130万円以上の稼ぎがある場合はお父さんの扶養から外れてしまいます。
4、個人事業主の健康保険
個人事業主は社会保険ではなく、国民健康保険になります。でも、5人以上従業員がいる場合いは社会保険に入らないといけません。それ以下の場合でも任意で社会保険に加入することができたりします。
5、会社設立した人の健康保険
会社設立した人で従業員がいたり、役員一人だけでも役員報酬をもらっていれば必ず社会保険に加入しないといけません。後半で詳しく説明しますね。
◆健康保険は社長が一人でも入らなくてはいけないの?
すでにお伝えしていますが、株式会社でも合同会社でも会社を立ち上げたら必ず社会保険に加入しないといけません。以下、詳しく見ていきましょう。
会社設立をしたら社長一人でも健康保険の加入義務はある?
なんどもお伝えしていますが、株式会社設立でも合同会社設立でも会社を設立したら社会保険に入るのは必須です。うちの会社は社長の自分一人だけだから大丈夫?みたいな事は通用しないんですね。
会社設立をした後に社会保険に入らなかったらどうなる?
基本的に会社設立後に社会保険にスグ加入しない人もいます。国民健康保険で続けちゃう人ですね。でも、会社設立後には社会保険入って下さいっていう通知が届くはずですから、それを手にしたらもう入らざるを得ません。本当は会社設立したらスグに社会保険に加入する手続きをしなくてはいけないんですから当たり前ですよね。それでも無視していたら悪質って事で設立時期まで遡って社会保険料払えと言われても何も言えません。
会社設立後に社会保険に入らなくて良いのはどんな場合?
これだけ会社設立したら社会保険に入れ!入れ!と言っているのに入らなくても大丈夫なケースがいくつかあるんですね。そちらを紹介します。
1、役員報酬が0円の時
役員報酬が0円の時には、その人は社会保険に入らなくても良い場合があります。とはいえ、場所によって考え方が違うかもしれませんので、念のため管轄の年金事務所へ確認をとりましょう。ほとんどのケースが役員報酬支払わないのであれば、社会保険入らなくて大丈夫だよと言われると思います。
2、国民健康保険組合に加入し続ける時
国民健康保険は市区町村を窓口に加入する保険と説明しましたが、もう一つ、例えば業界ごとに国民健康保険としての組合を作っている場合があるんです。医師に関する国民健康保険組合や土木系の国民健康保険組合といった具合です。場合によっては、この国民健康保険組合に加入し続ける事もできるんですね。その時には、社会保険として厚生年金には入りますが健康保険は国民健康保険組合に入り続けるって事なんですね。
そうですね。今加入している国民健康保険組合に設立後も加入し続ける事ができるかを確認して、「健康保険被保険者適用除外承認申請」という呪文のような手続きをして、年金事務所からOKをもらえればそれで大丈夫です。
◆健康保険の加入手続きの方法について整理します。
(1)国民健康保険の加入手続き
国民健康保険に加入する時の手続きは、住んでいる市区町村の役所で行います。会社を止めて国民健康保険になるのか、他の理由で国民健康保険になるのかで準備する書類が変わりますので、事前に必ず役所へ電話で準備するものを確認しましょう。その上で、必要なものをそろえてから役所の窓口で手続きをする事になります。
(2)社会保険の加入手続き
社会保険とは健康保険と厚生年金の事だとすでに説明した通りですが、実は管轄の年金事務所で全部の手続きを済ませる事ができちゃいます。
そうですね、本来であれば健康保険組合や協会けんぽを窓口として健康保険に入るべきですけど、手続きをカンタンにするために管轄の年金事務所でまとめて手続きすることができちゃうんですね。社会保険に加入する時はあらかじめ、役員報酬を決めておかないといけないし、会社が存在する事を証明する履歴事項全部証明書がないといけなかったりするので、あらかじめ電話で必要なものを確認しておくようにして下さい。
(3)社会保険などの労務関係の手続きをカンタンにするために
こうした社会保険の加入手続きを終わらせたら、社長であるあなたは自分の分や従業員の分も含めてちゃんと給与計算して、会社負担分を算出して、納めるべき所は社会保険料を納めないといけません。一年に一回の更新の作業も忘れずにやらなきゃいけません。実は現場での作業をみると面倒な事が多かったりするんですよね。そこで煩雑な労務の作業をカンタンに整理してくれるのが人事労務freeeです。今な無料で試せますよ。
◆株式会社設立後の健康保険への加入について、のまとめ
いかがでしたでしょうか。意外と難しい健康保険について解説させていただきました。これから起業をされる方で、株式会社設立を予定している人たちは健康保険については必ず対応しなければいけないことですので、ここでしっかりと整理しておいて下さいね。
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