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会社設立から半年の売上と人件費が1000万円超えても消費税免除を適用する方法

会社設立時の資本金を工夫することで会社設立してから一期目と二期目の消費税を払わなくて良い特別ルールを適用させる事ができるんです。詳細は「会社設立時の資本金を工夫して消費税納税を回避する方法」をご覧ください。

そして実はこのように資本金を工夫しても会社設立時から消費税を納めないといけなくなる場合があります。今回はそのように会社設立から半年の売上と人件費が1000万円を超えてしまっても、ちゃんと消費税免除を適用させる方法について紹介します。

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目次

◆会社設立時の資本金額によって消費税免除となる仕組み

まず最初に会社設立時にどのような条件をクリアしていれば一期目と二期目が消費税を納めなくてよくなるのかカンタンに確認しておきましょう。

・会社設立時の資本金が1000万円を超える場合

会社設立時の資本金が1000万円未満であれば一期目と二期目の消費税は納めなくても大丈夫です。つまりお客様から税込みで売上をもらっていても一応は自分の売上に含めてしまって大丈夫ということです。

ごはんつぶ
なるほどね。消費税の納税が免除されるからお客様から消費税を受け取らなくて良いわけではなくて、自分の売上に入れてしまって良いってわけなんだ。めっちゃ良い制度じゃないっすか。

そうですね。全ての会社で三期目から消費税を納める可能性があるわけなので最初からちゃんと消費税込みで商売はした方が良いですね。でも消費税が免除されているからといって油断せずにちゃんと消費税を納める状態になっても事業が回っていのかちゃんと考えながら商売することが大切です。

・消費税を納めるかどうかは二年前の売上が1000万円を超えるかどうかで決まる

それじゃあ、普通の会社が消費税を納めるっていうのは何を基準に考えるかというと二年前の売上が1000万円を超えているかどうかなんですね。つまり二年前の売上が1000万円を超えていなければ今年は消費税を納めなくて良いし、二年前の売上が1000万円を超えている場合は消費税を納める手続きをしないといけないんですね。

◆資本金1000万未満で会社設立しても消費税免除されないケースと対策

実は、資本金1000万円未満で工夫して会社設立しても最初の二期間が全部消費税の免除される期間にならない場合があるんだ。それが会社設立してから半年の売上と人件費が両方1000万円を超えるケースなんです。

ごはんつぶ
ええーせっかく工夫して会社設立しても水の泡じゃないかー。

まぁ、一期目は消費税納めなくて良い状態なので全く意味がないわけじゃないんだけど、まずはここら辺から整理していくとしましょう。

会社設立後二期目から消費税を納めるケース

・会社設立して半年の売上と人件費が1000万円超えた場合

実は会社設立してから半年の売上が1000万円を超えた場合と、役員報酬含めた従業員に払う全部の人件費が半年で1000万円を超えた場合には二期目から消費税を納めないといけないわけです。順調に売上も上がって規模も大きくなっているんならちゃんと消費税払ってねということなんですね。

ごはんつぶ
なんか良い対策方法ないんですか。売上や規模があるからって立ち上げ当初はやっぱり資金に余裕があるわけじゃないんです。

・半年間の人件費の総額を1000万円未満にできませんか?

対策というほどではないんですけど、二期目に消費税納めるかどうかが一期目の半年間での売上と人件費が両方とも1000万円を超えるかどうかが重要です。つまりどちらかが条件を満たしていなければ適用されないんです。せっかくの売上を下げるのはダメだと思うので役員報酬を含めた人件費で工夫をできないか検討してみましょう。

二期目も消費税課税免除となる対策方法

次にどうしても一期目の半年間での売上が人件費が1000万円を超えてしまう場合の対策方法を考えていきましょう!

ごはんつぶ
そうそう!それが聞きたかったのよ!

・一期目の事業年度を7ヶ月未満にする

会社設立後の一期目の事業年度を7ヶ月以下にしておけば、二期目も消費税免除の会社として扱ってくれます。ですので、一期目の事業年度が7ヶ月で、二期目が丸々12ヶ月だとしたら合計で19ヶ月が消費税免除となります。一期目だけ消費税免除となると12ヶ月だけですから、7ヶ月間も消費税免除の期間が出てくるのでこちらの方がお得ですよね。

ごはんつぶ
えー!なんで一期目を7ヶ月以下にしておけば二期目も消費税免除の期間として扱ってくれるの?

これは非常に説明が大変なので、できれば「会社設立をして半年の売上と総人件費が両方とも1000万円を超える時には一期目の事業年度を7ヶ月以内にしておけば二期目も消費税免除期間となる」ってことを呪文のように覚えておいてもらえば良いんですが・・・。

実は一期目の半年間の売上と人件費が1000万円超えて消費税免除が最初の一期目だけってのは特別ルール適用状態なんですね。特別ルールを発動するには一応いくつか条件が必要なんですけど、会社設立して一期目を7ヶ月以下にするってのはその特別ルール発動条件が満たされないので自動的に二期目も消費税免除が続くというわけです。

ごはんつぶ
わかるような、わからないような感じだね(笑)。でも本来であれば12ヶ月になるはずだった消費税免除の期間も、工夫して19ヶ月になれば良いよね。

ここについては事業年度変えることによって決算月なんかも変わったりします。会社設立における大切な決算月の考え方はこちらの「会社設立日と決算月を決める上でのポイントを整理しました!」の記事を参考にしてください。

設立する会社の株主に大きな会社のオーナーがいる時には要注意

これまで色々とどうすれば長く消費税免除の期間を長くできるかお話してきました。ただし、これらをひっくり返してしまうぐらいの大きなルールがあるので気をつけてください。それが、新しく会社設立する場合の株主に二年前の売上が5億円を超えるような会社の持ち主が入っている場合です。

もう少し細かいルールがあるんですが、慎重に検討しないといけないので出資者の中に二年前の売上5億円を超える会社に関わる人が入っているんだったらスグに税理士に相談するようにしましょう!

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◆まとめ

会社を設立すると重くのしかかってくるのが税金という大きな壁。考え方によっては売上もあって、利益も出ているのであれば税金を払うのは当たり前でしょ!と思いますが実際に経営している立場からするとそうは簡単に言えないものです。

特に消費税なんかは、利益に乗っかる税金ではない分、めちゃくちゃ意識しておかないと大きな負担の(になっている感覚が強い)税金の一つです。消費税免除の期間で消費税を納めなくて良いって状態でも、できれば消費税分は別で管理しておいて残りのお金で事業が運転できるように資金繰りには気をつけておくべきです。

消費税分はたまたま消費税免除期間だったから手元に残ってラッキー程度に考えておいてください。それがわかったら、実際に会社設立に着手する番です。

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▼資本金以外に会社設立するときの要件について知りたい方は。
こちらの「会社設立の要件を完全網羅!超わかりやすい解説付き」の記事をご覧ください。

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