MENU
スポンサードリンク

株式会社設立で出てくる発起人とは?最低人数は何名なの?わかりやすく紹介します。

この記事でわかること

株式会社を設立するときに、登場人物がつくべきポジションは二つあります。

一つは「発起人(ほっきにん)」、もう一つは「取締役」です。

発起人や取締役とは何か?何人必要なのか?

これから株式会社を設立予定の人に向けて、わかりやすく紹介します。

おおもりくん

発起人って、読み方に注意しないと恥ずかしいね。「はっきにん」とか言っちゃいそう。

しゃもじい

正しくは「ほっきにん」じゃからな。要注意じゃ。

目次

◆発起人の人数や要件とは?

会社設立で必ず登場する発起人。人数や役割について紹介します。

(1)株式会社設立時の発起人とは?

「発起」とは、企てるとか、企画するとか、何かを始めることを意味します。会社を作ることを企ている人のことを発起人と言うわけですね。

1、株式会社設立の対応をする人が発起人

会社をつくるということは、何もいきなり会社がひとりでに生まれるわけではありません。

人の手によって準備され、書類がつくられ法務局で手続きをされるので会社が存在できるわけです。その会社をつくる人たちのことを「発起人」と呼ぶわけです。

株式会社設立には、定款をつくったり、会社の名前を決めたり、資本金を出資したりたくさんの準備が必要。それらを発起人が行うわけです。

ちなみに発起人はその会社に出資をしていますので、株式会社設立後には株主となります。会社を経営する取締役とは違いますが、小さな規模で株式会社を設立する時はこの発起人(株主)と取締役を兼ねることがほとんどです。

発起人は必ず一株以上持たなければなりません。

会社をつくるときの主体者であり責任者である発起人は必ず一株以上は株を持たないというルールがあります。株を持つということはその会社の持ち主になることを意味し、株主総会ではその会社に対して影響力を持つことになるわけですね。会社をつくった後も株主として、その会社に責任や影響力を発揮し続けます。

発起人にはちゃんと責任が生まれます。

そして、発起人にも責任というものがあります。会社を作るからには会社が出来上がるまでの間にトラブルがあったらその責任を負うことになるのですね。たとえば、資本金のお金が足りなかったときや、会社が設立されなかったことで問題があった場合や、会社設立の過程でだれかに損害を与えてしまうなどが考えられます。発起人は連帯して責任を負うことになるので注意が必要ですね。

発起設立と募集設立

発起人について解説させていただいたので、そこに紐づく設立方法についても見ていければと思います。株式会社設立の方法には実は二つ方法があるのです。発起設立と募集設立なのですが、発起設立は会社をつくる時の出資者(つまり株主)は発起人だけでなることを言います。

逆に募集設立は、発起人が一部だけ出資をして、他の第三者からも出資を募集する設立方法を言います。こちらは管理が複雑なので、株式会社設立時の手続きも厳しくなります。普通は、発起設立がほとんどですので、募集設立のことはあまり考えないでも大丈夫かと思います。

(2)株式会社設立時の取締役とは?

◆株式会社設立の発起人になるために何か条件はあるのでしょうか?

株式会社を設立する発起人の人たちは基本的に誰でもなることができます。とはいえ、いろいろと質問をいただく内容でもあるので、個別具体的にみていきたいと思います。

株式会社設立時の発起人は未成年でもなることができます。

発起人に年齢制限はありませんので、もちろん未成年でもなることが可能です。その際は親などの同意が必要になるとのことです。ただし、発起人として株式会社設立をする時には印鑑証明書が必要dす。15歳未満の人たちは印鑑証明書をつくることが出来ないので結果的に発起人になることは難しいといえます。

株式会社設立時の発起人は外国人でもなることができます。

外国人の場合でも、日本に住んでいて印鑑証明書を持っていれば発起人になることができます。海外に住んでいて、日本の印鑑証明書を登録していない方でも大使館でサイン証明書を取得するなど、印鑑証明書に代わる方法で手続きできます。

株式会社設立時の発起人は自己破産した人でもなることができます。

発起人には、たとえ自己破産をした人でもなることが可能です。取締役に自己破産をした人がなる場合も問題ありませんが、融資を受ける時などでマイナスに働くかもしれないリスクはあるようです。

株式会社設立の発起人は法人でもなることができます。

発起人には法人、つまり会社でもなることが出来ます。その時は、新しくつくる会社と出資をして発起人となる会社との間に類似性がないといけないということで、最低1つの事業目的は一緒にしておく必要があります。共通の事業目的を一つ書いておくということですね。そこだけ、注意してください。

◆株式会社設立時の発起人の人数に決まりはあるのでしょうか?

株式会社設立時の発起人の人数に制限はありません。

今回のテーマの本題になるのですが、株式会社設立の際には発起人の人数は何人でも大丈夫です。もちろん人数に制限はないわけなので、一人からでも発起人として株式会社設立をすることができるのです。人数に上限も決まっていませんから、いくらでも発起人に設定することができるというわけですね。とはいえ、たくさんの発起人がいる場合は設立書類をつくるのと、押印が大変かもしれませんね。

複数の人数で株式会社設立をする時は、持ってる株の割合に気を付けましょう。

発起人の人数が複数いる場合には、株の割合にも気を付けましょう。株式会社設立時に発起人がお金を出資した割合がそのまま、会社ができあがった後に持つ株の割合になるわけです。株主はその株式の割合で会社に与える影響力が変わります。具体的に過半数の株を持っていると実質的なその会社の支配力を持つと言われています。お金をたくさん出資してくれて、金銭的に助かるからと、むやみに発起人をたくさんにすると、設立後に支配権を相手持っていかれないように気を付けてくださいね。

◆「株式会社設立時の発起人」まとめ?

いかがでしたしょうか。株式会社設立時の発起人の人数に制限はないのですが、会社が出来上がった後の株の割合も考えて進めていくように気を付けてください。

・株式会社設立時の発起人の人数に特に制限はありません。
・株式会社設立時の発起人は誰でもなることができます。

発起人が理解できたら、実際に自分で会社設立をしてみましょう。

>これが無料って凄いくない!?自分でやるなら会社設立freee

よかったらシェアしてね!

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 「発起人には法人、つまり会社でもなることが出来ます。」とのことですが、この場合の法人には商号登記した個人事業主は含まれるのでしょうか??

    • こんにちは、お問い合わせありがとうございます。

      商号登記した個人事業主は法人ではなく、あくまでも個人です。商号名は法人のような人格を持つものではなく、あくまでビジネスで使う看板・屋号のような位置付けだと思います。

      1、発起人は商号登記済みの個人事業主がなったとしても、書類の手続き上は個人の名前で行うことになると思います。
      2、法人は取締役になれませんが、商号登記済みの個人事業主は個人なので、事業主である個人が取締役になるのは可能です。
      ※上記いずれも商号登記済みの名前で登記できるわけではなく、個人の名前で登記するという意味です。

      かなり稀なケースなので、法務局や公証役場にも念のため確認した方が良いかもしれません。

コメントする

目次
閉じる