会社設立でつくるのに必要な書類は意外と多い。
特に株式会社は複雑でよくわからないって人も多いと思います。
「結局、どんな書類が必要なの?」という方に向けて、なるべくわかりやすく株式会社設立書類を紹介します。
株式会社設立書類の中身がわかれば、設立作業は少しでもラクになるかな?
今ではウェブ上で簡単に会社設立書類がつくれるようになったよね。
だからこそ、書類の意味がわかると、自信を持って書類をつくれるはずじゃぞ。
◆株式会社設立の必要書類を紹介
株式会社を設立するための必要書類は、法務局のサイトでも雛形をダウンロードできます。
この中でも使用頻度の高い、株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない発起設立)を参考にします。
(1)登記申請書
登記の申請をするための書類じゃぞ。
そのまんまじゃん。
会社設立の手続きのことを、登記と言います。法務局に対して、うちはこんな会社をつくりますよという内容です。
基本は3枚にわたる書類なので、ホッチキスで綴じて提出します。
登録免許税である15万円分の収入印紙も、この書類の3枚目に貼って提出です。
(2)登記すべき事項&CD-R
「登記すべき事項」とは、法務局がそのまま登記簿謄本(登記事項証明書)に載せる情報です。
登記簿謄本(登記事項証明書)ってのは、会社がこの世に存在することを証明する書類で、法務局にいけば誰でも手に入れることができます。
一般的にはこれらの情報をパソコンのWordやメモ帳で作成したものをCD−Rに保存して法務局に提出。
ひと昔前もはODR用紙を使うこともあったらしいですが、今はCD−RやDVD-Rです。
(3)定款
会社の基本ルールを決めた書類が定款です。
「憲法」の会社版の方がわかりやすいでしょうか。
会社の要件がどうなっているのか、株主総会でのルールはどんな風か、企業を経営する上での大切なルールが決められています。
定款の雛形や具体的な内容については以下の記事も参考にしてください。
(4)発起人の決定書
発起人とは株式会社設立を企てる人のこと。
発起人が株式会社の名前や住所などを決めて、資本金を準備するのです。
その中で、発起人が決めましたよ!というのを決定書というかたちで書類にしなければいけません。
それが発起人決定書で、いくつか種類があります。
設立時発行株式に関する発起人同意書
株式会社の資本金が決まると、それに紐付いて会社が発行する株式の数も決まります。発起人が資本金をいくらにして、設立するタイミングでの発行する株式の数がどれぐらいになるのかを決定した同意書です。
ちなみに、なじみの薄い株式について詳細を説明している「株式会社設立をする時の株数はどうすればいいですか?」を参考にしてもらえると、もっと理解が深まると思います。
・資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合
資本金を発起人が決定するための書類です。資本金の金額を記載します。
・設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
設立時の取締役が誰になって、会社の住所をどこに置くのかを決定する書類です。会社の住所は定款の中では、詳細は書かないのでこのような決議書によって決めるスタイルです。取締役も全員分記載して、複数の枚数になるようなら、ホチキスで綴じて割印をして下さい。
・設立時代表取締役選定決議書
設立時の代表取締役を誰にするのか発起人が決めました、という書類です。
現物出資で会社を設立する場合
雛形の次のページには調査報告書や財産引継書が紹介されていますが、こちらは現物出資というかたちで株式会社設立をする時に必要な処理なので、普通の設立をする時には必要ありません。詳細を知りたい方は、こちらの「現物出資で株式会社設立をする時に必要な調査報告書の作り方」をご覧下さい。
必要書類4:払込みのあった事を証する書面
払い込みを証明する書類というは、資本金があることを証明する書類です。本来であれば資本金は法人の口座にあるべきですけど、まだ会社が出来上がっていないので、法人口座も作れませんからね。
まずは発起人の個人の通帳に資本金の額を振り込んでおきまして、その印字面をコピーして書類と綴じて法務局に提出です。複数の発起人がいる場合は、一人の発起人の通帳に出資する額ずつ振り込んでわかりやすいようにしておきましょう。
間違いが多い作業なので気をつけて欲しいのですが、振り込んだ名義人の名前が発起人の名前と出資する額が一致するように注意して下さい。複数に分けて振り込んでも合計額が出資する金額と合えば問題ありません。
ちなみに資本金の払込方等については「株式会社設立時の資本金の払込はどのようにやるのでしょうか?」の記事に詳しく書いておきました。
必要書類5:就任承諾書
・取締役の就任承諾書
株式会社は、お金を出資する発起人(株主)と会社を経営する取締役が分かれている分けなので、取締役の就任承諾書も作る必要があります。発起人に対して、取締役になる予定の方がそれを承認しました、という内容のものです。
・代表取締役の就任承諾書
取締役が一人の場合は自動的に、その方が代表取締役になります。もし、複数の取締役がいればその中から代表取締役を決めます。決して、一人でなければいけないわけではないですが、会社の最終的な意思決定は誰がしているな等責任の所在がはっきりするという意味では一人の方が安心感があるのかもしれません。
もちろん、共同代表というかたちで複数名の代表取締役を置いている会社もありますけどね。
必要書類6:取締役全員の印鑑証明書
法務局に提出するときに、取締役の印鑑証明書の原本も一緒に提出します。公証人役場には発起人の印鑑証明書を提出しましたけど、法務局には取締役の印鑑証明書を提出するのです。取締役が複数いる場合は人数分用意して下さいね。
必要書類7:印鑑届出書
これは会社の印鑑届出書のことです。会社の代表印を印鑑登録して、会社の印鑑証明書を取得できるようにします。私たちが個人の印鑑を登録して印鑑証明書が取得できるように、会社も法務局で印鑑登録をして印鑑証明書を取得できるのです。
ちなみに印鑑届出書の雛形はこちらのページにございます。
◆「株式会社の設立書類」まとめ
ここまで見てきた通り、自分で株式会社設立の必要書類を全部作るのは骨の折れる作業かもしれません。
一生に一度の株式会社設立だとしたら、自分で作るのも思い出になるかもしれませんね。また、自分の会社という気持ちがより一層強くなるかもしれません。
株式会社設立について悩んでいる方や、合同会社や個人事業主と比べてどちらが良いのか知りたい方は、こちらの「完全版!株式会社設立のメリットとデメリットをわかりやすく整理」という記事をご覧下さい。
各種設立書類の注意点は知っておくべきです。その上で、書類を自分で作成するのであれば会社設立freeeでキレイに作ってしまいましょう。
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