初めて個人事業主としてスタートを切るときに、必ずしておくべきことがあります。
それが税務署へ「開業届」出しておくこと。
開業届を出すと同時に「青色申告の承認申請書」も必ず一緒に出すようにしてください。
これによって節税できる幅が全然変わります。
なんで一緒に出した方が良いの?初めて個人事業主となる人のためにわかりやすく解説します。
青色申告と白色申告があるんだよね!?
これから税務署に届出するって人は、漏れなく書類を出しておくのが大事なんじゃ。
◆個人事業主としてスタートするなら開業届を出す
個人事業主とは、個人で事業をしている人のこと。
会社員のように、会社に勤めて毎月決まったお給料をもらう人とは、対極にいるような存在です。
サラリーマンはお給料から、会社が自動的に税金引いてくれるからラクチンなんだよね。
そうじゃな。個人事業主は、確定申告というイベントで税金を計算するんじゃよ。
(1)開業届は開業してから一カ月以内はホント?
自分で商売始めて、売上が入れば立派な個人事業主です。
税務署に自分が個人事業主ですよ!と伝えるために、開業届を提出します。
基本的に、開業してから一カ月以内に出してください、というルールですけど破ってもペナルティはありません。
ちゃんと確定申告して、税金を納めておけばギリギリセーフです。
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。引用元:国税庁「個人事業の開業届出」
(2)開業届を出すなら青色申告の承認申請書も一緒に出そう!
開業届を出すなら、必ず「青色申告の承認申請書」もセットで出すようにしましょう。
個人事業主は、毎年確定申告をして税金を計算します。
1月から12月までの売上や経費などを計算することで、税金が決まります。
1、白色申告と青色申告
確定申告の種類には、白色申告と青色申告があります。
白色申告よりも、青色申告の方が難しい処理をして手続きをします。
この方が、税務署としてはお金の流れを正確に把握できるので、ありがたいんですよね。
納税者に難しい作業をしてもらうので、税金が安くなる特典をいくつかそろえているわけです。
これが青色申告が節税になると言われる由縁。
2、青色申告の承認申請書の期限がポイント
白色申告ではなく、青色申告で手続きするには「青色申告の承認申請書」を税務署に出しておかないといけません。
これが「開業してから二ヶ月以内」なわけです。
一度出しておけば、ルール違反をしないかぎり、その後ずっと適用され続けます。
もし提出を忘れてしまったら白色申告でその年は手続きです。
その時は、翌年3月15日までに青色申告の承認申請書を出しておけば、次の確定申告は青色申告で手続きできます。
なるほど!開業してから二ヶ月以内に出し忘れないようにとにかく開業届と一緒に青色申告の書類も出しちゃうわけね。
そうじゃね。青色申告の方が難しい処理をすると言ったが、白色申告するような処理で提出しても問題ないんじゃ。
その時は、税金が安くなる特典を100%適用することはでないけど、白色でするよりも節税する打ち手は多く取れるからメリットしかないぞ。
◆「開業届と青色申告を一緒に出す」まとめ
個人事業主としてスタートを切るなら必ず開業届を出します。
開業届と同時に、青色申告の承認申請書も出して青色で申告できるようにして節税の恩恵を受けれるようにしときましょう。
白色申告よりも、青色申告の方が処理が難しいと言われてますけど、青色申告でもカンタンな方の処理で確定申告するのもOKです。
その時は節税の恩恵を受けられる範囲は小さくなるけど、白色申告で進めるよりも断然おトクなのは間違いないです。
「開業届出すなら、青色申告の届出もセット」これだけ覚えておいてくださいね。
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